役員の経験はないけれど、建設業許可は取れる?|自分の経験で大丈夫か不安な方へ

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建設業許可に必要な「経営の経験」ってどんな経験のこと?

  • 「建設業許可を取るには“経営の経験”がいるらしい」
  • 「資格を持っていないとムリなんじゃないか」
  • 「社長じゃないと申請できないって聞いたけど…」

こんな話を聞いて、不安になったことはありませんか?

実際、大阪・兵庫の建設会社の社長さんから、
「自分は役員でもないし、資格もない。だからムリですよね?」とか
「結局、誰を立てればいいのか分からない」など
経営の経験に関するご相談をよく受けます。

 

「経営のことを理解し、判断できる立場にいた人」なら

建設業許可では、会社の中に“経営業務の管理責任者”という立場の人が必要です。
名前は難しいですが、意味はシンプルです。
会社を動かす立場で、経営に関わってきた人
つまり、「経営のことを理解し、判断できる立場にいた人」なら、
肩書が“取締役”でなくても認められることがあるのです。
たとえばこんな方です:
・現場を束ねて、職人さんや協力会社に指示を出してきた部長さん
・工事の見積りや契約の判断を任されていた責任者
・社長の右腕として、経理や資金繰りにも関わってきた人
こうした経験は、場合によっては「経営業務の管理責任者」の要件に該当する可能性があります。

 

ウチの会社も建設業の許可を取れるのかな?とお悩みの建設業者さまへ

「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?

「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」

「専門家に相談と言われても、顧問の税理士さんしか知らない」

当事務所では、建設業者さまのために建設業許可を取る要件を満たせるかどうか、お電話での無料診断を受付中です。

建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。

日中お忙しい方は夜間や土日に診断もできますので、電話・メールにてご予約ください。

 

社長や取締役じゃなくても通るケースがあります

かなりざっくりとですが、
たとえば、次のようなケースです。
• 数人規模の会社で、現場も見積もりも全部自分で回してきた。
• 社長の右腕として、社長の代わりに、お客様や下請業者との打合せをしてきた。
• 社内で職人をまとめ、受注から完工までの流れを管理してきた。
このように、現実に会社を動かしてきた経験があるのなら、「経営業務の経験」として評価される可能性があります。

実際、「業務部長」や「営業統括責任者」「工務部部長」といった肩書であっても、経営管理をした経験として認められた例は少なくありません。

 

では何があればいいのか?必要な書類は?

たとえば──
・法人税の申告書
・工事実績の資料
・組織図や職務分掌規程
・議事録  など
こうしたものを組み合わせて、
「この人が経営の判断に関わっていた」ということを証明していきます。

 

社長や役員でなくても許可を取れた事例

たとえば、兵庫県のある内装業者さまK社長のケース。
独立してまだ2年ほどでしたが、独立前に勤めていた会社で、長年、取引先との契約から現場の管理に至るまで、社長の右腕として会社を仕切ってこられました。
Kさんは自分の経歴で許可が取れるのか不安でご相談にこられましたが、これまでのご経験を詳しくヒアリングし、独立前の会社さんも必要な資料を快く提供してくださったので、建設業の経営管理に関する経験があると認められ、無事に許可を取得することができました。

 

あなたの経験でも、許可を取れるかもしれません

もしあなたが、
・現場を束ねて、職人さんや協力会社に指示を出してきた部長さん
・工事の見積りや契約の判断を任されていた責任者
・社長の右腕として、経理や資金繰りにも関わってきた人
といった立場に当てはまるなら、経営経験に該当する可能性があります。

「役員じゃないからダメ」と思い込んで止まってしまうのが、いちばんもったいない

どんな立場で仕事をしてきたか、
どれくらいの期間、どんな範囲を任されてきたか―
実際にご相談を受ける中でも、話を聞くと、十分に経営業務を管理してきたといえる内容を経験されてこられたケースがけっこうあります。
役員じゃないからというだけで諦めてしまうのはもったいないです。

 

次のステップ:

もう少し具体的に、
「自分の場合はどうなのか」
「部長でも大丈夫か」
「どんな資料を出せばいいか」
を知りたい方は、こちらのページで詳しくまとめています。

▶ 詳しくはこちらへ

あなたの経験で申請ができるか、具体的に確認してみましょう。

 

「じゃあ、自分はどうなんだ?」と思ったら

ここまで読んで、「うちも当てはまるかもしれない」と感じた方へ。
建設業許可が取れるかどうかで、もっとも気になるのは、
“自分が条件に当てはまるかどうか”です。

役所に聞いても、ネットを調べても、結局よく分からない。

そのような建設業者さまのために、

当事務所では無料で簡易診断を行なっております。

無料簡易診断でわかること

・あなたの経験が“経営経験”として扱えるかどうか
・証明に使えそうな書類があるかどうか
・もし足りない場合、どうすれば申請できるようになるのか

いくつかの質問に答えていただくだけでけっこうです。
お電話1本、5分で診断いたします(大阪・兵庫限定)。
もちろん、依頼を強制することはありません。
「自分の経験でもいけるのかな?」と思ったら、お電話下さい。

 

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