経営業務の管理責任者になれるのは、どのような人なのか
建設業の許可を取るためには、経営者としての経験が必要だと聞きましたが、
「部長」の役職ではダメですか?
経営業務の管理責任者になるためには
経営業務の管理責任者となるためには、
・法人である場合には役員のうち常勤であるもののうち1人が、
・個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、
建設業の経営業務について一定の経験を有することが必要である、とされています。
法人である場合
経営業務の管理責任者は「役員」であることが求められています。
ここでいう役員とは何を指しているのでしょうか?
建設業法という法律に「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」と規定されています。
※経営業務の管理責任者について詳しくはこちら
では、「部長」は、経営業務の管理責任者になれるのか
結論から言うと、一定の条件を満たしていれば、なることができます。
建設業許可事務ガイドラインに、そのことが書かれています。
1、経営業務の管理責任者について(第1号)
(1)「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。〜以下省略〜
(国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」令和2年4月1日より引用)
つまり、
「業務を執行する社員、取締役、執行役役若しくはこれらに準ずる者」であれば、経営業務の管理責任者になることができる、ということです。
ここで、
- 「業務を執行する社員」とは、持分会社(合資会社、合同会社、合名会社)の業務を執行する社員のことを言います。
- 「取締役」とは、株式会社又は有限会社の取締役のことです。
- 「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役のことです。
- 「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等のことです。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は、原則としてこれらの役員には含まれません。
しかし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、「これらに準ずる者」に含まれるとされています。
けっきょくのところ、役職が「部長」であったとしても、「これらに準ずる者」に該当すれば、経営業務の管理責任者になれるわけです。
「部長」の職にあった者を経営業務の管理責任者として申請するには
部長を経営業務の管理責任者として認めてもらうためには、上記の「これらに準ずる者」に該当することを証明する必要があります。
これが「取締役」であれば、会社の登記があるため、会社の登記簿謄本があれば、取締役としての地位と取締役としての権限があることを証明することができます。
しかし、「これらに準ずる者」は、登記される役員ではないので、そう簡単には、その地位と権限を証明する方法がありません。
そのため、「これらに準ずる者」については、下記にあげたような資料を準備して、その地位と権限を証明するしかありません。
会社によって体制が異なったり、各社内規程の内容もまちまちですし、行政庁によっても求められる資料が異なるので、「これらに準ずる者」としての地位と権限を証明できる資料については、事前に入念にチェックし、場合によっては行政業と事前に協議するなどして、間違いないのか確認することが必要です。
「これらに準ずる者」に該当することを証明するためには、「地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること」や「特定の事業部門に関して業務執行権限があること」を証明できる資料が必要です。具体的には、下記の証明が必要となります。
「これらに準ずる者」の要件とその確認資料
要件 | 確認資料 |
---|---|
①業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること | 組織図 |
②業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること | 業務分掌規程 等 |
①取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であること | ・定款 ・執行役員等の職務分掌規程 ・取締役会規則 ・取締役就業規程 ・取締役会の議事録 など |
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」より
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