建設会社の本店移転

建設業許可を取りました。会社を移転させても問題ありませんか?

  • 自宅兼事務所のときに建設業許可を取ったけれど、この度自宅とは別に事務所を借りたい。
  • 取引先との関係で、会社を県外に移転させた方がよくなった。
  • 今より条件のいい物件が見つかったので、引越ししたい。

このようなとき、そもそも会社を移転すると、何か手続きがいるのか?というところからよく分からないということはないでしょうか?

また、建設業許可を持っているけど、それは会社を移転させるときに何か影響するのだろうか?と気になったりしませんか?

建設会社さんが会社を移転しようとしたとき、どのような手続が必要になるのか、窓口はどこなのか、とても分かりにくくてよくご相談を受けます。

この点、会社を移転させる=引っ越しする、ということは、会社の住所が変わるので、必ず何らかの手続きは必要になります。

建設業許可を持っていても持っていなくても、必ずしなければならないのは、「登記」の変更です。窓口は「法務局」です。

同じ市内での移転(引っ越し)なら、それほど悩むようなこともなく、割と簡単に手続きは終わります。なんだったら、法務局の窓口の職員さんに聞けば、何がいるとか、申請書の書き方とか教えてくれるので、ご自身で済ませてしまうことも十分可能です。

これが、市外に移転となると、だんだん手続きは難しくなり、県外への移転となると、これはもう素人には手の負えない手続きが待ち構えています。費用がかかっても専門家に相談しましょう。

そうして、「登記」の手続きが終わったら、今度は「税務署」です。

新しい住所が載った「謄本」を持って、税務署にも「会社の住所が変わりました」という手続きをとりましょう。顧問の税理士さんがいらっしゃるなら、税理士さんにひとこと言えば、あとは税理士さんがやってくれます。

その次は、「年金事務所」です。税務署と同じように住所が変わったと届出しましょう。

建設業許可を持っている・持っていないにかかわらず、住所が変わるとやらなきゃいけない手続きはそんなところです。

建設業許可を持っている会社さんは、県や府にもきちんと届け出ましょう。届け出たときの控えは必ず取っておきましょうね。

さて、ここで大きく問題になるのが、県外への移転です。

建設業許可を持っている会社さんが、もし、県外へ移転するとなると、手続きは大変です。

ざっくり言うと、建設業許可というものは都道府県単位のものなので、会社の住所が都道府県をまたいで移転するとなると、早い話が「許可の取り直し」になってしまいます。

正確には「許可換え新規」という手続きなのですが、やっていることは許可の取り直しです。

知らずにうっかりしてると、せっかく取った建設業許可がなくなってしまうので注意が必要です。

当事務所では、建設業許可をお持ちの建設会社さまの事務所移転(「本店移転」と言います)について、その移転の内容に応じて適正な手続をご案内しています。

必要書類の収集から、変更届の作成・許可換え新規申請書の作成や行政庁への提出まで、本店移転の手続全般を代行させていただきます。

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