建設業許可の申請には何が必要なのか?気になる方へ
など、様々な事情で、建設業許可を取らなければいけないという方が増えています。
とはいえ、建設業の許可を取らないといけないのに、とにかく面倒だし、よく分からないという方のほうが多いのではないでしょうか。
建設業許可にまつわる手続きは、なにかと面倒です。
当事務所にご相談をいただくケースでも、
- 資格があればいいのか、経験がいるのか?役所に聞いてもいまいちよく分からない。
- 労働保険か社会保険か、これだと思って持っていったら「それはちがう」と言われてワケが分からない。
- どの書類がいるのか、よく分からない。これでいいの?
- たぶん条件が足りないと思うのだが、本当にダメなんだろうか…。
このように、許可の申請を進めようにも、思うように手続きが進まなかったり、
手を付けようにも何をどうしたらいいのか分からず、お困りの方がほとんどです。
そこで、
建設業許可の申請は、どういうものなのか、何が必要なのか、気になる方へ、
大阪府や兵庫県で建設業の許可を申請したい場合について、じっくりと丁寧にご説明したいと思います。
そもそも、建設業の許可とは何ですか?
建設業を営むなら、キホン必要なものです。
つまり、建設業者であるなら原則必要なもので、言い換えるなら、許可がないと建設業として営業できないようなものです。
例外的に、500万円未満の工事なら許可がなくてもよい、というのが正確なところです。
※許可がなくてもできる「500万円未満」の工事とは?
とはいえ、現実的には、500万円以上の契約をする場合に必要なのが「建設業の許可」ですが、
最近では、大手の元請け業者さんは、コンプライアンスの一環として、契約金額の大小にかかわらず、建設業許可を持った業者じゃなければ協力業者として取引できないとか、いつ500万円を超える仕事が発生するか分からないので、もう今のうちに取っておいて下さい、ということがほとんどです。
どちらにしろ、許可がないとなると、元請け業者さんにしてみれば「残念ですが御社とは…」となってしまいます。
そうなると、これまで受けていた仕事がストップしてしまい、会社の存続にも関わるなんてことにもなりかねません。
そもそも許可が必要な「建設工事」なのか?をまず確認しましょう
ひとくちに「建設業」とか「建設工事」といっても、様々な業務が関係し、それらは請負契約などに基づいて内容がきまってきますが、そもそもその内容が、建設業法が定めるところの「建設工事」にあたらなければ建設業許可も必要ありません。
つまり、建設工事と思われているものの中には、必ずしも(建設業許可が必要となる)建設工事に該当しないものもあります。一例を以下に挙げておきますが、具体的なケースでは契約の内容及び業務の内容をごとに個別に判断する必要があります。
建設工事に該当すると考えられる業務
1.トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレータ付きリース
オペレータが行う行為は、建設工事の完成を目的とする行為と考えられるため
2.直接の工事目的物でない仮設や準備工の施工
仮設・準備工事であっても建設工事の内容を有するため
建設工事に該当しないと考えられる業務
1.発注者から貸与された機械設備の運転管理
2.ボーリング調査を伴う土壌分析
3.工事現場の警備・警戒
4.測量・調査(土壌試験、分析、家屋調査など)
5.建設資材(生コン、ブロック等)の納入
6.仮設材のリース
7.資材や機材の運搬や運送業務(据付等を含まないもの)
8.機械設備の保守・点検(修繕等を含まないもの)
けっきょく何が必要なの?どうすればいいの?とお悩みの方へ
- 取れるものなら取りたいけど、何が必要なのかネットで調べたり、知り合いに聞いたりが大変…
- 役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない
- 「ここに書いてある」とか「あれを読め」とか言われても、何のことやら…
そんな方は、まずこの4つをチェックしてみましょう!
- 建設業の事業主として5年以上経っている
- 建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
- 資本金が500万円以上ある
- 社会保険・雇用保険に加入している
他にもいろいろ要件はあって、都道府県によっても異なりますが(兵庫県の場合はこちらから確認できます)、
大阪府や兵庫県での申請の場合は、
まず、この4つをクリアしていれば、許可を取得できる可能性があります。
それらの要件の中でも、
・建設業の事業主(会社でも個人でも)として5年以上経っている
・建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
この2点をクリアしていれば、許可を取れる可能性が高くなります。
・建設業の事業主(会社でも個人でも)として5年以上経っている
・建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
建設業の許可要件をもう少し詳しくみてみましょう。
建設業許可の要件 ~大阪府や兵庫県の場合~
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
① 法人の常勤役員等(個人の場合は、本人又は支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当すること
- ア 建設業(許可業種を問わない。以下同じ。)に関し、5年以上経営業務の管理責任者(役員、支店長、営業所長)としての経験を有していること
- イ 建設業に関し、5年以上執行役員等としての経験を有していること
- ウ 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補助する業務に従事した経験を有していること
- 工 建設業の役員として2年以上の経験を有し、かつ、役員又は役員に次ぐ職制上の地位における5年以上の建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担当する経験を有していること。
- オ 建設業か否かは問わず、役員としての5年以上の経験を有し、かつ、建設業について2年以上の役員経験を有していること※エ、オの場合には、その役員を補佐する者としてその会社の財務管理、労務管理、業務運営について5年以上の経験を有する者を、各々配置すること
② 社会保会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していること
適切な社会保険への加入が要件化されたため、許可申請者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。
※ 事業所の形態等により、社会保険等が適用除外となる場合もあります。※詳しくはこちら
2.営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で設置できること
例えば、一般建設業の建築工事業であれば、高等学校の建築学科を卒業後5年以上建築の業務に従事している技術者を専従の社員としていることなどが必要です。
また、特定建設業の場合は、より高度な資格や経験が必要になり、さらに、特定建設業のうち指定建設業については、1級の国家資格等の取得者に限られます。
3.誠実性があること
企業やその役員、支店長、営業所長等が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。これは、一般建設業も特定建設業も同じです。
なお、不正な行為とは、請負契約の締結等の際における詐欺、脅迫等の法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます
4.財産的基礎があること
一般建設業では、原則として、500万円以上の自己資本か資金調達能力が必要です。
また、特定建設業については、高額の下請工事を出すことから、資本金が2,000万円以上あり、かつ、自己資本が4,000万円以上あることなど、一般建設業に比べて厳しい基準になっています。
5.欠格要件に該当しないこと
以上の①から④までの要件を満たしていても、許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員などに禁固以上の刑に処せられ刑の執行が終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなどの者は許可が受けられません。
また、役員などに暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者がいるなどの場合や、暴力団員等がその事業活動を支配する者は許可が受けられません。
6.建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。
要件に当てはめるのが難しい。
条件を満たすかどうかは奥が深い。
理屈は分かっても、じゃあ実際自分はどうなんだとなると、それがいちばんよく分からないところだったります。
- 資格がないから取れないとは限らないのはご存知ですか?
- でも、10年以上経験してきたからそれで問題ないと思ったら、危険だということもご存知ですか?
- なぜ、「建築一式を取っておけばとりあえず大丈夫」というわけではないのか?
- 税金対策は税理士とちゃんと話ができていると安心していては、なぜ危険なのかご存知ですか?
- 全然関係ないと思っていたのに!そんなことで取れなくなるの?!経歴の意外な落とし穴とは?
正直なところ、上記に述べた要件に杓子定規に当てはめてみても、取れるかどうかなんて判断できません。
様々な資料や会社の状態、従業員や取引の状況など、あらゆる情報を総合して判断するものです。
適当に申請してしまうと取り返しがつかなくなることも
建設業の許可の申請は、ボリュームもあって、しかも細かいです。
ネットで調べてみても、けっきょくどこに何を聞けばいいのかも分からず、
「とにかく何でもいいから取れればいい!」
なんてやってしまうと、あとで取り返しがつかなくなることがあります。
たとえば、このような場面は、建設業でなければ何でもないことなのですが…
- 建設業での独立を考えているなら、絶対にやってはいけない事があります。
- 「許可ならずっと前に取ったからウチは関係ないよ。」という方は、要注意です。
- 税金対策のはずが、許可が取消しになってしまったケースもあります。
- 国家資格があってもダメなものはダメ。なんで取れないの?!
その他にも、うっかりやってしまって取り返しがつかなくなることがあります。
それだけ、建設業許可とは一見関係なさそうなことでも、取れる取れないに大きく影響してくる事がたくさんあります。
建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?
当事務所は、建設業許可の手続を専門とした申請代行業務をおこなっております。
建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。
「取引先から言われたけど、書類とか手続きとか、とにかく苦手!なんのことやら、さっぱり分からない。」というときでも丸投げでOK、建設業許可の新規の取得をフル対応致します。
まずは、お電話にてお問い合わせください。いくつかご質問させて頂き、必要なものをご案内させて頂きます。より詳しいお話や資料を拝見させていただく場合は、こちらからお伺い致します。
夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。
当事務所の解決事例
当事務所に寄せられたご相談の一部をご紹介します。
CASE 01 | 書類のそろえ方がわからない |
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状況 | 大阪府 О社様:知事/一般許可 建築一式業 |
内容 | お客様には、「〇〇関係の書類を全て出してください」というお声がけをし、段ボール箱2~3箱分の書類を出していただきました。
必要書類は、私の方で全て探し出し、取りまとめた上で申請を行い、無事に許可を取ることができました。 |
CASE 02 | 前の職場がからんでいる |
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状況 | 兵庫県 A社様:知事/一般許可 建築一式業 |
内容 | お客様のこれまでの実務経験の大半が、以前お勤めだった職場におけるものでした。
許可を取るための資料の貸し出しについて、前の職場にどのように話を切り出したら良いか分からないとお困りでした。 そこで、先方との最初のつなぎだけを依頼人様にお願いし、あとは私の方で前職場の社長様にご説明に上がり、必要資料を拝借することができました。 結果、無事に許可を取ることができました。 |
CASE 03 | 特定許可を取りたいが、財務要件が厳しくて無理かもしれない |
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状況 | 大阪府 M社様:知事/特定許可 建築一式業・大工工事・とび土工業ほか |
内容 | 特定許可を取りたいというご依頼でした。
税理士さんも巻き込み、お客様・税理士・行政書士が連携して、売掛金や買掛金をモニタリング、お金の出入りを念入りにコントロールし、加えて資金調達のサポートも積極的に行ったことで、財務要件をクリアして無事に決算を迎え、特定許可を取得することができました。 |
当事務所の建設業許可業務に含まれる内容
まずはお問い合わせご相談いただき、申請が可能かどうか、お気軽にご相談下さい。
それからご依頼いただくかどうか、ご判断ください。
お問い合わせやご相談のみで、金銭的な請求が発生することは一切ありません。
事前相談 | 大まかな内容をお聞きして、許可が取れる要件を満たしているか鑑定いたします。
なお、営業時間内でのご相談をお願いしておりますが、事前のご予約で土曜日も対応させていただきます。 |
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書類収集 | 必要な資料が揃っているか、御社までお伺いして書類を拝見させていただいきます。基本的に出張費はいただきません。例外的に出張費等が発生する場合は事前にご案内いたします。
法務局や市役所などで取り寄せる必要がある証明書などは、当職が代理で取り寄せ致しますが、ご本人でしか取得できないものはご用意をお願いすることがあります。 |
書類作成 | 申請書類一式を作成致します。 |
窓口提出 | 府県の申請窓口への提出も行います。
許可証交付までの一切を対応致します。 |
建設業許可申請業務の料金
- 費用が気になります
- 建設業許可って、お金かかるものなんですか?費用っていくらぐらいかかるんですか?
申請には法定費用(自治体に収める手数料)が必要になります。
新規で申請する場合は、90,000円が必要となり、これは都道府県証紙などで納付します(※大阪府に納める場合はこちら)。
その他、申請の添付書類となる各種証明書などの取得費(実費)、当事務所にかかる報酬が必要になりますが、費用につきましては、事前にお見積りのうえ、依頼するかどうかご検討頂きます。
また、お支払いについては、法定費用(自治体に納める手数料)をご依頼時(業務着手時)に、当事務所の報酬等残金を申請書提出時にお支払いいただきます。万が一、申請が不許可になった場合、報酬は全額返金致しますので、安心してお任せください。
大阪府で許可を取る場合の料金等の目安
法定手数料 | 90,000円(大阪府へ納める手数料です。) |
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当事務所の報酬額 | 150,000円~ (作業量などにより変動します。) |
その他 | 登記事項証明書等 各証明書類取得の実費 |
合計 | 約245,000円~ |
ご依頼の流れ
STEP 1 ご相談・ご面談 |
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まずは、お電話にてお問い合わせください。
より詳しいお話や資料を拝見させていただく場合は、こちらからお伺い致します。 夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。 |
STEP 2 お見積り |
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申請の可否について鑑定を行います。
申請が可能と判断した場合、お見積書を発行致しますので、そのうえでご依頼をお決め下さい。ここまで、一切の費用はかかりません。 |
STEP 3 ご依頼・資料等のお預かり |
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ご依頼の場合、お手もとの資料等をお預かり致します。
また、取り寄せが必要な書類につきましては、当職の方で行います。 |
STEP 4 申請書類作成 |
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当職において、申請書類の作成を行います。 |
STEP 5 申請 |
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報酬のご入金を確認でき次第、申請書を提出致します。 |
STEP 6 許可証交付 |
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申請書を提出後、役所の側で審査となります。この審査に約1カ月以上かかります。交付までの期間を要しますので、早めのご相談をおススメします。 |
分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。
ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。
当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!
建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。