「建築免許」や「建築業登録」と言われるものが必要になったのですが、どうすればいいですか?
「建築免許」「建築業登録」とは
建築免許や建築業登録などと呼ばれるのは建設業許可のことだと思います。
建設業の許可票とは
許可票は、一般的に「金看板」と呼ばれています。
建設業の許可票(金看板)は、建設業許可を受けた事業者が、一定の事項を記載し、その営業所や工事の現場に掲示しなければならない標識のことをいいます。
この許可票を掲示することで、建設業法による許可を受けている適正な業者によって営業や施工がされていることを、周囲にきちんと証明することができます。そもそも、法令上、公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられているものでもあります。
許可票に記載すること
許可票に記載すべき事項は、次のとおりです。
①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑥主任技術者又は監理技術者の氏名
許可票の材質や規格
許可票は「金看板」と呼ばれることが多いので、金メッキされたり、金属でなければいけないようなイメージがありますが、金看板(許可票)の材質については、法律上は特に決まりはありません。つまり、紙やプラスチックでも特に問題はないことになります。
ただ、サイズは、法令上明確に決められているので注意が必要です。
営業所に掲げるものなら、縦35cm以上×横40cm以上でなければなりません。
ですので、記載すべき事項がすべて書かれていても、この大きさを満たしていなければ法令違反となってしまいます。
では、この金看板を掲げるためには、どうすればいいのでしょうか?
それには、建設業の許可を取らなければいけません。
建設業の許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第 3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません
対象となる者とは
個人であるか、法人や組合であるかを問わず、業務として建設工事の完成を請負い、工事を施工する業者(つまり建設業者)は全て対象となります。
一般建設業の許可要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
① 経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
② 営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④ 財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤ 欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
大阪府・兵庫県で建設業許可を取りたいとき
けっきょく何が必要なの?どうすればいいの?とお悩みの方へ
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- 役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない
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そんな方は、まずこの4つをチェックしてみましょう!
- 建設業の事業主として5年以上経っている
- 建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
- 資本金が500万円以上ある
- 社会保険・雇用保険に加入している
建設業許可を取るには
建設業許可は、上記の要件をすべて満たしていれば許可が取得できます。
また、その要件を満たしていることが確認できる書類も必要です。
申請先の役所によっては現地調査などの審査もあります。
ただ、それらの要件の中でも、
・建設業の事業主(会社でも個人でも)として5年以上経っている
・建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
この2点をクリアしていれば、許可を取れる可能性が高くなります。
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初めての方へ
まずはお電話にてお問い合わせご相談下さい
いくつか質問させていただきます。
ある程度の判断がついたら、お伺いして直接資料を拝見します。
ここまで、は初回は無料です。
建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。
夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。
何を用意すればいいのか
初回面談時にご用意いただくもの
お客様の情報が確認できる資料
<個人のお客様の場合>住民票の写し/確定申告書の控え/パンフレット 等
<法人のお客様の場合>履歴事項全部証明書/定款/パンフレット など
要件を確認できる資料
確定申告書、決算書類等の財産的基礎内容が確認できる資料
契約書·注文書・請求書等の過去の経験や実績が確認できる資料
技術検定の合格証明書等の保有資格が確認できる資料
履歴事項全部証明書、
建設業許可通知書、建設業許可申請書、など
現在の情報が確認できるものであれば、お客様のお手元にある住民票の写しや履歴事項全部証明書は取得年月日が古いもので問題ありません。
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