「建築免許」や「建築業登録」と言われるものが必要になったのですが、どうすればいいですか?
元請業者など取引先から
「建設業許可を取ってもらわないと契約できない」
と急に言われたり、
希望する工事を請け負うためには建設業許可の取得が前提条件となっていたりして、
「どうすればいいのか?」
「建設業許可は取れるのだろうか?」と
神戸市をはじめ兵庫県内の建設業者さまから多くのお問合せを頂戴します。
その際に、「建築免許が必要です」とか「建築業の登録がいるのですが・・・。」
というふうにお問合せをいただくこともあります。
「建築免許」「建築業登録」とは
建設業の許可は、
よく「建築免許」や「建築業登録」などいろいろな呼ばれ方をすることがありますが、
この建設業許可を取るためには、何が必要なのでしょうか?
建設業の許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第 3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません
対象となる者とは
個人であるか、法人や組合であるかを問わず、業務として建設工事の完成を請負い、工事を施工する業者(つまり建設業者)は全て対象となります。
一般建設業の許可要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
① 経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
② 営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④ 財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤ 欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
これら5つの要件をクリアするためには、どのようなことが必要なのか、詳しくはこちらをご覧ください。
問題なくこれらの要件をクリアできれば、建設業許可を取ることができます。
建設業の許可票とは
許可票は、一般的に「金看板」と呼ばれています。
建設業の許可票(金看板)は、建設業許可を受けた事業者が、一定の事項を記載し、その営業所や工事の現場に掲示しなければならない標識のことをいいます。
この許可票を掲示することで、建設業法による許可を受けている適正な業者によって営業や施工がされていることを、周囲にきちんと証明することができます。そもそも、法令上、公衆の見やすい場所に掲示することが義務付けられているものでもあります。
許可票に記載すること
許可票に記載すべき事項は、次のとおりです。
①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑥主任技術者又は監理技術者の氏名
許可票の材質や規格
許可票は「金看板」と呼ばれることが多いので、金メッキされたり、金属でなければいけないようなイメージがありますが、金看板(許可票)の材質については、法律上は特に決まりはありません。つまり、紙やプラスチックでも特に問題はないことになります。
ただ、サイズは、法令上明確に決められているので注意が必要です。
営業所に掲げるものなら、縦35cm以上×横40cm以上でなければなりません。
ですので、記載すべき事項がすべて書かれていても、この大きさを満たしていなければ法令違反となってしまいます。
大阪府・兵庫県で建設業許可を取りたいとき
けっきょく何が必要なの?どうすればいいの?とお悩みの方へ
- 取れるものなら取りたいけど、何が必要なのかネットで調べたり、知り合いに聞いたりが大変…
- 役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない
- 「ここに書いてある」とか「あれを読め」とか言われても、何のことやら…
そんな方は、まずこの4つをチェックしてみましょう!
- 建設業の事業主として5年以上経っている
- 建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
- 資本金が500万円以上ある
- 社会保険・雇用保険に加入している
建設業許可を取るには
建設業許可は、上記の要件をすべて満たしていれば許可が取得できます。
また、その要件を満たしていることが確認できる書類も必要です。
申請先の役所によっては現地調査などの審査もあります。
ただ、それらの要件の中でも、
・建設業の事業主(会社でも個人でも)として5年以上経っている
・建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
この2点をクリアしていれば、許可を取れる可能性が高くなります。
「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?
「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」
「専門家に相談と言われても、税理士さんしか知り合いがいない」
建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。
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分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
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