社員の入退社で許可の取消しに…?社員の入退社が大きく関係します。
退社された方が、建設業許可を取ったときに、技術者として申請されていたりしませんか?
たった1日でも空白期間を作ってしまうとアウトです。
税理士さんや社労士さんと、しっかり話をしているから安心?
建設業許可の条件として、「専任の技術者がいること」というものがありますが、もし、退職などでその人がいなくなったら、「専任の技術者がいない」ということになってしまい、建設業の許可は取消しになってしまいます。
うっかり、その人が会社辞めちゃったのに何もしてないよ、なんてことしてしまうと、専任技術者がいなくなった状態となってしまい、建設業許可は取り消しになってしまいます。
たった1日でも空白期間を作ってしまうとアウトです。
長年勤めてこられた方や、資格を持った人が退社するときは要注意です。
「専任の技術者」の要件にからむことが一番多いのですが、建設業許可を受けるための条件は、取るときだけでなく、取ったあともずっと維持していかないといけないのです。
お気を付け下さい。
専任技術者とは
専任技術者とは何ですか?
専任技術者とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。
この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
専任技術者となるための実務経験とは何ですか?
一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。
したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。
ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。
実務経験で専任技術者になる場合には、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための確認資料が必要です。また、実務経験を証明する者の印鑑証明書が必要となります。
出向者を専任技術者にすることはできますか?
出向者も専任技術者になることができます。
その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、出向契約書や出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等が必要となります。
「常勤性」を確認するための書類が必要です。
現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類等の提出を求められます。
常勤性の確認書類として主なものは、
- 健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)
- 健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書
- 法人税確定申告書の役員報酬明細
- 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
などがあります。