決算変更届

建設業許可を取ったあと、しなければならない事はありますか?

建設業許可業者は、毎年「決算変更届」というものを提出する義務があります。

「決算変更届」とは、簡単にいうと、毎年、決算(税務署への申告)が終わったら、府や県に「決算が終わりました」と報告するようなものです。

「変更届」なんていうタイトルになっているので、とても違和感があると思いますが、要するに「決算終わりました」の届出です。

この決算変更届は、義務です。すべての建設業許可業者はしなければいけません。

これを出さないでいると、5年後の更新を受け付けてもらえません。また、業種を追加したいときや入札に参加したいときにも、きちんと毎年出していないと、受付けてもらえないという事態になってしまいます。

 

決算変更届とは

決算変更届とは、正式には「決算終了に伴う変更届出書」といいます。

建設業許可を受けた建設業者はすべて、決算終了後4か月以内にその決算内容や工事経歴などを行政庁に対して届け出ないといけません。

この決算変更届は、経営事項審査(経審、「ケイシン」とよく言われます)を受ける建設業者にとってはとても重要です。
それは、この決算変更届で提出した工事経歴書の内容や業種別の完成工事高がそのまま、ケイシンでも審査対象になるからです。
また、自己資本や利益額といった決算の数値がもとになって審査される項目はすべて、この決算変更届の財務諸表に記載された数値がもとになります。
このような理由から、決算変更届はとても重要な手続きになるわけですが、経審を受けないなら、そうでもないのかといえば、そんなことはありません。
経審を受けなくても、この決算変更届を毎年度ごとにきちんと提出していないと、許可の更新を受けられなくなるので、けっきょくすべての許可業者にとって、重要な手続きとなります。

決算変更届の提出時期

法令上、決算変更届の提出は決算日から4か月以内となっています。
税理士さんの申告手続きが終わったら、すぐ決算変更届を出すようにしましょう。

また、経審を受ける建設業者の場合、通常、決算日から4か月以内に決算変更届を提出し、それと同時に経審の手続きも行なっておけば、通知書の有効期間を切らすことなく、新しい通知書を取得することができ、入札関連の手続きにも困ることはなくなります。

決算変更届の提出書類(法人の場合)

書類の名称 備考
① 変更届出書
②工事経歴書(第2号)
③直前3年の各事業年度における工事施工金額(第3号)
④貸借对照表(第15号)
⑤損益計算書・完成工事原価報告書(第16
⑥株主資本等変動計算書(第17号)
⑦注記表(第17号の2)
⑧附属明細表(第17号の3) 資本金1億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のみ
⑨事業報告書(任意様式) 株式会社は必要
・納税証明書 大臣許可:法人税
知事許可:事業税
・使用人数(第4号)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(第11号)
・定款(任意様式)
・健康保険等の加入状況(第7号の3) 人数のみの変更は決算変更届と合わせて提出。保険者や新規適用などは変更後2週間以内に変更届を提出

 

 

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