建設業で会社設立したいとき、ここに注意!

個人事業主から、株式会社などの会社組織に移行することを「法人成り」といいます。
会社を設立するといろいろなことに影響を及ぼします。

なんでもいいからと適当にやってしまうと、あとから取り返しのつかないことにもなりかねません。

そこで、
 建設業許可の取得・維持がうまくいくように会社を設立するにはどうすればいいのか について、
ご説明していきたいと思います。

 

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建設業の事業主さまが会社を設立するときのポイント

まず決めなければならないこと

株式会社を設立するには、必ず決めなければいけないことが6つほどあります。

  • 商号
  • 本店
  • 目的
  • 資本金
    (※あと2つほどありますが、ここでは割愛します。)

これらをどうするのかを決めて書面にしたものを「定款(ていかん)」といいます。

まず最初に、
この定款というものを作って、

その他、役員を誰にするのかなど、定款以外にも決めないといけないことを決めて、

資本金の段取りをして、

法務局という役所に、「会社を作ります」という申請をして、
手数料15万円を払って、

会社が出来上がる。

ざっくり言うと、このような流れになります。

このような手続きの流れの中で、建設業者さまにとっては気を付けなければならないポイントがたくさんあります。

以下、建設業許可の手続きに大きく関わるところを、もう少し詳しくご説明いたします。

 

本店(会社の住所)をどこにするか

上記のとおり、会社を設立するには「本店所在地」という、会社の住所を決めなければいけません。

あー、会社の住所?どこでもいいよ。ウチの自宅にしといてよ。

という方が圧倒的に多いですが、これが大きな落とし穴になりかねません

いろいろと経費を抑えたいからという理由で、自宅をご希望される方が多いですが、
建設業許可を取ることを前提にするなら、ここは特に気を付けないと
許可が取れないということがありますので、ご注意下さい。

 

資本金はいくらにするか?

会社には「資本金」というものがあります。
会社を経営していくために元手となるお金とイメージして頂ければけっこうです。

一般的には、株式会社を作るとき資本金は1円でもかまいませんが(昔は1千万円という縛りがありました)、
ここも、建設業許可を取ることを前提にするなら、気を付けないといけません。

 

目的を何にするか?

会社には「目的」というものがあります。

ようするに「事業目的」で「何をする会社なのか」を決めなければいけないということなのですが、
会社は、この「目的」で決めたことしか事業として行うことができません。

ちなみに、
かつては、かなり具体的に決めないと目的として認めてもらえないという時代もありましたが、いまでは多少アバウトな書き方でも設立自体は可能です(たとえば「飲食店の経営」といった感じ)。

しかし、建設業許可を取ることを前提にするなら、この「目的」の記載も気を付けないといけません。

基本的には「〇〇工事の請負および施工」というふうに書いておけば大丈夫なのですが、
建設業許可のことをよく知らない専門家が作ったりすると、
ひどいときには「建設業」とだけしか書かれていないこともあります。

ここまでアバウトになると、
許可申請の窓口で「不明確なのでダメです」と言われることもあるので、
もしそれで受け付けてもらえないと、
この「目的」を書き換える手続きが必要となって、
よけいな時間と費用をかけなければならなくなってしまいます(もちろん許可が取れる時期もどんどん後ろにずれてしまいます)。

 

他にも建設業許可に影響するポイントが、たくさんあります。

このほかにも、
役員を誰にするか、いくら給料を出すのか、
社会保険や雇用保険をどうするのか、も建設業許可に大きく影響します。

最近はネット上で簡単に会社設立ができますというものが出てきたりして、時間と費用をおさえた会社設立が可能となりました。

しかし、
こと建設業許可との関係では、そのようなお手軽な方法でやってしまうと、かえって時間も費用も掛かってしまうというケースが多いことも事実です。

ここでご説明したことに十分気を付けて頂いて、会社設立をご検討ください。

 

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