解体工事業に必要な許可とは
住宅やビルの老朽化に伴い、解体工事の需要は年々増えています。
解体工事を新しく始めようと考える建設業者も多いのですが、解体工事には建設業法に基づく「解体工事業の許可」が必要です。
さらに、解体工事によって発生するコンクリートがらや木くずなどの廃棄物を自社で運搬したい場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可も取得しておかなければならない場合が多いです。
つまり、解体工事業の場合は、建設業許可(解体工事業)と産廃収集運搬業許可の両方が必要になるケースが多いのです。
両方の許可で業績アップを狙う
解体工事業の許可に加えて産廃収集運搬業の許可も備えれば、工事から廃棄物処分までを自社で完結できる体制が整います。これは元請や施主から見れば大きな安心材料となり、「解体から処分までワンストップで任せられる会社」として信頼を得やすくなります。
さらに、仕事の流れを一貫して管理できるため、外注コストを抑えて利益率を高めることもできます。近年は環境への配慮や適正処理の徹底が社会的にも強く求められており、許可を両方そろえていること自体が競争力の証明になります。
この記事では、この二つの許可をどう組み合わせて準備すべきかをわかりやすく解説します。
まずは「解体工事業」の許可を取る
解体工事を500万円以上の規模で請け負うには、建設業法に基づく「解体工事業」の許可が必須です。平成28年からは独立した業種として明確に位置づけられており、「とび・土工工事業」では代替できなくなっています。
許可を受けるには、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基盤、社会保険加入状況などの要件をクリアすることが必要です。
特に専任技術者は、解体に関する国家資格や一定年数の実務経験が必要です。
資格を持つ人材を確保するか、実務経験を裏づける契約書・注文書などの資料をきちんと整備しておくことがポイントです。
解体工事をするなら「産廃収集運搬業許可」も欠かせない
解体工事を行えば必ず廃棄物が出ます。
コンクリートがら、金属くず、木材などはすべて産業廃棄物として扱われ、適切な処理が法律で義務づけられています。
もし廃棄物の運搬を他社に委託するなら、自社では解体工事業の許可だけで足ります。
しかし「工事から処分場までを一貫して自社で担いたい」「元請から処分まで任せたいと要望された」という場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
この許可は都道府県が管轄しており、運搬車両の確保、事務所要件、講習会の修了などが必須です。
特に講習会は、これを受講しなければ申請できません。
許可取得の流れと準備
1. 事業計画を整理する
まずは「どこまで自社で担うか」を明確にしましょう。
• 解体工事だけを行うのか
• 発生した廃棄物を運搬まで自社で行うのか
• 将来的に処分場も整備して対応するのか
計画の範囲によって、取るべき許可の組み合わせが変わります。
2. 解体工事業許可の準備
解体工事業の許可申請には次のような準備が必要です。
• 経営業務に関する経験者:経営業務の管理責任者になるために必要です。
• 専任技術者の確保:一級・二級建築施工管理技士や、または一定年数の解体工事の実務経験者が必要です。
• 財産要件:500万円以上の自己資本など、財産的基盤を証明する資料。
• 社会保険加入:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を整備していること。
申請書に添付する書類も多く、他には登記事項証明書、納税証明書、工事契約書、決算書などが必要となります。
3. 産廃収集運搬業許可の準備
解体工事に伴う廃棄物を運搬するなら、以下の準備が必須です。
• 講習会の受講:申請前に講習会を修了していることが必要です。
• 運搬車両の確保:廃棄物を適切に運搬できるダンプやトラック。
• 車両・容器の写真や車検証:申請時に添付。
• 事務所の要件:机・棚・固定電話など、営業実態があること。
産廃の許可は都道府県ごとに必要なので、複数エリアで事業を行う場合は、営業範囲に対応する都道府県ごとに申請が必要です。
4. スケジュールを逆算する
解体工事業の許可は申請から取得まで1~2か月かかるのが一般的です。
産廃業許可も講習会の日程や書類準備の関係で同程度の期間が必要です。
両方を同時に進めることも可能ですが、書類作成や資格確認などが重なるため、余裕を持った計画を立てるのが賢明です。「案件が決まってから急いで申請」では間に合わないため、早めの準備こそが成功のポイントです。
まとめ
解体工事を始めるには「解体工事業の許可」が必要であり、廃棄物の運搬を自社で行うなら「産業廃棄物収集運搬業許可」も欠かせません。
二つの許可はそれぞれ別制度ですが、組み合わせて備えることで、仕事の幅が広がり、顧客からの信頼度や利益率も向上します。
これから解体分野に参入する方は、まず自社の事業計画を整理し、解体工事業の許可を土台に据えたうえで、産廃収集運搬業の許可もあわせて準備することをおすすめします。
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