一人親方で開業1年目でも建設業許可を取れるのか?
サラリーマンを辞めて、1人で建設会社を起業しました。
まだ決算とかしていないですが、建設業許可を取りたいのですが、取れますか?
開業1年目の一人親方さんでも、要件を満たせば建設業許可を取れます。
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、次の4つの要件をすべて満たすことが必要です。
①経営能力があること(経営業務の管理責任者がいること)
②技術力があること(営業所ごとに専任の技術者がいること)
③誠実であること(請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと)
④財産的基礎又は金銭的信用があること(請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあること)
※建設業許可の要件について、詳しくはこちら
そして、もうひとつ、建設業法には「欠格要件」というものがあります。
欠格要件とは、それに該当すると許可を受けられないというものです。
建設業許可を取得するには、この欠格要件に該当しないことも必要です。
なお、以上の要件は、許可を取るときだけあってもダメで、許可を維持していくための要件でもあるので、これらの要件は常に満たしていないといけません。つまり、一瞬でも欠けるとアウトです。
これらの要件のいずれかが欠けてしまうと、建設業許可は取消されてしますことになります。
建設業の経営経験があれば、建設業許可は取得できる
ここで、経営業務の管理責任者について今一度確認してみましょう。
経営業務の管理責任者の要件
建設業許可の要件のうち「経営能力があること」
つまり、「経営業務の管理責任者がいること」という要件は、
「建設業の経営業務について一定期間の経験」を有した者が1人必要であるという要件です。
これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
「経営業務の管理責任者としての経験」とは
営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
「営業取引上対外的に責任ある地位」とは
法人の常勤の役員等、個人の事業主又は支配人、その他建設業を営業する支店又は営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)などが該当します。
脱サラして1年目で建設業の許可が取れるのか
ただ、サラリーマンを辞めて起業してすぐに建設業許可を取得しようと考えている方には、かなりハードルが高いです。
なぜなら、サラリーマンを辞めて、1人で起業するとなると、必然的に経営経験が無いことになるからです。
サラリーマンであったということは、すなわち「雇われ」の立場であって、どうやっても「経営者」であると評価することはできません。
また、起業すれば、個人事業主ないしは会社の取締役として「経営者」となるわけですが、それでも、開業1年目だと、年数が明らかに足りません。
そういうわけで、脱サラして建設会社を設立しまだ1年目の方では、残念ながら1人では建設業許可を取得することができません。
ただ、「1人では」というだけであって、ご自身のほかに経営業務の管理責任者としての経験を有する人を取締役等として迎え入れれば、「経営能力があること」という要件を満たし、建設業許可を取得することが可能となります。
令和2年施行 改正建設業法「経営業務管理責任者」の配置規制の見直し
これまで、「経営業務の管理責任者としての経験」は、「建設業」における「経営経験」しか認められていませんでしたが、令和2年10月の改正建設業法の施行で、「経営業務の管理責任者としての経験」が緩和され、対象業種と経験が拡大されました。
「建設業」の経営経験しか認められなかったものが「他業種」の経営経験まで認められ、さらに、建設業の「経営経験」しか認められなかったものが、建設業の「管理職経験」も認められるようになりました。
ただし、他業種の経営経験者や、建設業の管理職経験者に関しては、1人で「経営能力があること」という要件を満たすことはできず、それとあわせて「役員を補助する者」の配置が必要となります。
これまで、個人の能力により「経営能力があること」という要件が担保されていたものを、個人ではなく、組織全体で経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があれば足りるようになったということです。
これにより、建設業以外の業種では、建設業に参入して建設業許可を取りたいと思っても、この「経営業務の管理責任者」の要件をなかなか満たすことができなくて、いつまでたっても建設業許可を取得することができないという状況も起こっていたのですが、これからは他業種からでも、建設業許可を取得しやすくなるでしょう。
人手不足や後継者不足により、経営業務の管理責任者になれる人を確保することが難しかった許可業者の方も、建設業許可をあきらめないですむようになるかもしれません。
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