独立開業して建設業許可も取りたいなら、やってはいけないこととは

記事更新日:

独立開業するから新規で建設業許可も取りたい

「俺もそろそろ建設業者として独立しようかな…」と思ったら、独立開業に向けていろいろと行動を起こされると思います。
退職の話もそのひとつだと思います。
じつは、そのときにやってはいけない事があります。

これは、建設業での実務経験が10年あるからということで、開業したら建設業許可も取ろうとお考えの方に多いものです。

 

建設業許可のこと相談してみませんか?

大阪府・兵庫県で建設業許可に詳しい専門家をお探しの方

日中は忙しいので、土日や夜間でも対応してくれるところをお探しの方

丁寧に分かりやすく説明してくれるところをご希望の方

 

 

 

退職するときに気を付けなければいけないこと

独立して、自分の会社で建設業許可を取ろうとしたとき、
じつは、前の勤務先から書類を借りてこないといけない場合がけっこうあります。
ですので、勤務先と絶対にケンカ別れのないようにしてください。

なぜ、そのようなおせっかいなことを申し上げるのかといいますと、これがけっこう、建設業許可が取れるか取れないかの決定的な分かれ道になるからです。

建設業の許可を取るために必要な条件

一般建設業の許可要件

建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

これらの要件のうち②のことを「専任技術者」といいますが、ここに大きく関わってきます。

「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは

専任技術者とは、所定の国家資格や、所定学科を卒業した人などのことをいいます。 簡単に言うと、一定の技術レベルを持った人を技術面での責任者として常駐させないとダメですよということです。なおかつ、その人は、自社に「専任」かつ「常勤」で勤務している人でなければなりません。

この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。
したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

 

専任技術者となるための実務経験とは

一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。

したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。

ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。

 

実務経験で申請する場合に必要なこと

実務経験の確認書類

実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について、その事実が確認できる書類が必要です。

実務経験で専任技術者になる場合には、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための確認資料が必要です。
実務経験で専任技術者になる場合には、ほとんどの場合、10年の実務経験が必要となります。
そして、その経験年数を確認するため「確認資料」が必要です。要するに証拠となる書類です。
10年間の実務経験の「確認」は、
1年を12か月として、経験年数分の資料を提出しなければなりません。

 

実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類が必要です。

工事の実績確認書類

申請業種についての工事契約書・注文書請書・請求書などが該当します。
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額を確認できる書類でなければなりません。

過去に実務経験を証明されている場合は、

・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号)
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)など
建設業の許可を受けていた建設業者に在籍していたが、実務経験を証明されていない場合
・建設業許可申請書の実務経験証明書(様式第9号)
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))

以上のように、
実務経験を証明するのはなかなか大変な作業です。

行政書士からのアドバイス

自己申告では実務経験は認めてもらえません。
過去10年の実務経験を証明するとなると、多くの場合、その前の職場の社長さんの協力がどうしても必要になります。

そんなとき、
「まえの会社とはもう関わりたくない」なんていうことになると、
あなたの実務経験を証明してもらえなくなって、書類も借りられず、
せっかく10年間の実務経験を積み重ねても、
書類がないために許可は取れない、なんて事態になってしまいます。

今の職場を退職して独立開業を目指すなら、
どんなに不平不満があっても、
がんばって円満退社を目指しましょう。

些細なことかもしれませんが、建設業で独立をお考えの人にとっては実はとても重大なことなんです。

 

 

建設業許可のこと、相談してみませんか

建設業許可がいるのだけれど、建設業の許可の申請は、ボリュームもあって、しかも細かい。

当事務所にご相談をいただくケースでも

  • 資格があればいいのか、経験がいるのか、役所に聞いてもいまいちよく分からない
  • とりあえず建築一式で申請しようと思ったら、窓口で建築一式は取れないと言われた
  • 実務経験を証明する資料をそろえるのが面倒で手続きに割く時間が取れない

など、さまざまな事情で建設業許可の申請を進められない方がいらっしゃいます。

当事務所は建設業許可に関する手続きの専門家です。

  • 兵庫県の建設業許可に詳しい専門家をお探しの方
  • 日中は忙しいので、土日や夜間でも対応してくれるところをお探しの方
  • 丁寧に分かりやすく説明してくれるところをご希望の方

建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?

 

建設業に関する手続きで気になる方へ
「ウチの会社は大丈夫かな?」と思ったらご相談下さい。

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。
当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

 

初めての方へ

まずはお電話にてお問い合わせご相談下さい
いくつか質問させていただきます。

ある程度の判断がついたら、お伺いして直接資料を拝見します。
ここまで、は初回は無料です。

建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。

夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。

 

何を用意すればいいのか

初回面談時にご用意いただくもの

お客様の情報が確認できる資料
<個人のお客様の場合>住民票の写し/確定申告書の控え/パンフレット 等
<法人のお客様の場合>履歴事項全部証明書/定款/パンフレット など

要件を確認できる資料
確定申告書、決算書類等の財産的基礎内容が確認できる資料
契約書·注文書・請求書等の過去の経験や実績が確認できる資料
技術検定の合格証明書等の保有資格が確認できる資料
履歴事項全部証明書、
建設業許可通知書、建設業許可申請書、など

現在の情報が確認できるものであれば、お客様のお手元にある住民票の写しや履歴事項全部証明書は取得年月日が古いもので問題ありません。

 

Step.1

まずはお電話ください。
土日、夜間でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Step.2

必要なものをご案内のうえ、お見積り致します。
決算書など必要なものをご案内致します。費用につきましても、事前にお見積り致しますので、ご検討のうえご依頼をお決め下さい。

Step.3

正式なご依頼を頂きましたら、申請書類一式をご準備いたします。
ご依頼いただきましたら、必要書類を作成致します。
謄本など取り寄せが必要なものは当職の方で行いますので、お手もとにある資料を揃えて頂くだけでけっこうです。

Step.4

申請書類を御社までお持ち致しますので、押印して下さい。
申請書類への押印は、当職が御社まで書類をお持ち致します。

Step.5

当職が提出致します。
費用をご入金頂きまして、申請となります。

 

分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。

「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」

そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。

ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!

建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。

 

 

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る