建設業で外国人を雇いたい。何か許可が必要ですか?

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建設現場の作業員として外国人を雇用するには

外国人が日本で就労する(働く)には、就労を認められた「在留資格」が必要です。

在留資格とは、外国人が、日本に在留して一定の活動を行うことができることを示す資格のことです。

外国人労働者として雇用できる在留資格としては以下のものがあります。
・技能実習
・技能
・特定技能
・身分に関する在留資格
・資格外活動許可

どの場合であっても、外国人を雇用する場合に、もっとも注意しなければならないのは、
不法就労とならないようにすることです。

不法就労は、出入国管理及び難民認定法という法律で禁止されており、
万が一、不法就労させたとなってしまうと、
不法就労をした外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主(会社側)も罰せられてしまいます。

不法就労とは

不法就労となるのは、次の3つのパターンがあります。

①不法滞在者が働く

密入国した外国人やオーバーステイの外国人が働くなどがこのパターンです。

②出入国在留管理局から働く許可を受けていないのに働いている

観光や知人訪問の目的で入国した外国人が働く場合など

③出入国在留管理局から認められた範囲を超えて働いている

通訳として働くことを認められた外国人が工場で単純労働者として働いている場合など

 

在留資格の確認

不法就労をさせないようにするためには、外国人を採用するにあたって在留カードを確認することがマストです。
在留カードとは、入管法で認められた在留資格で適法に日本に滞在する外国人が所持しているカードです。ちなみに、観光など一時的に滞在する外国人や不法滞在者は所持していません。

万が一、不法就労させてしまったり、不法就労をあっせんしてしまった場合、不法就労助長罪という罪になり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金の刑に処せられてしまう可能性があります。その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していなかったら、過失があるとされて処罰を免れることができないので、いかなる履修があっても在留資格の確認はきっちりやっておかないと会社が大変な目にあってしまいます。

在留カードの確認方法

外国人を採用しようと思ったら、その外国人が就労できる外国人であるかどうかを確認しなければなりません。では、どのようにして確認すればいいのでしょうか。
それは在留カードの記載から判断することができます。

まず、在留カードの表面にある「就労制限の有無」を確認しましょう。

記載されている内容により、その外国人を雇用できるかどうかが決まります。

①「就労不可」
この記載のある在留カードを持っている外国人は、原則就労できません。ただし、例外もあります。

②「在留資格に基づく就労活動のみ可」
これは、在留資格に基づく就労活動であれば就労することができます。

③「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」
この記載のある在留カードを持っている外国人は技能実習生です。技能実習生は、技能実習計画に基づいて、実習実施者との雇用関係の下で、実戦的な技能等の修得を図ることになっているので、個々に指定された活動等が記載された指定書を確認しなければなりません。

④「指定書により指定された就労活動のみ可」
これは「特定活動」という在留資格を持っているということで、個別に指定された活動しかできません。この場合も指定書を確認しなければなりません。

⑤「就労制限なし」
この記載のある在留カードを持っている外国人は、職業の種類や時間の制限なく日本人と同じように就労することができます。

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の確認

上記で「就労不可」と記載された在留カードを持っている外国人であっても、「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載があれば就労することが可能です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
週28時間以内で就労することができます。ただし風俗営業等はできません。
②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
資格外活動許可書に記載された範囲内で就労することができます。資格外活動許可書を確認しなければなりません。

工事現場で働くことができる外国人

工事現場の作業員として雇用できる外国人はどのような外国人か

就労制限の有無の記載と工事現場の作業員としての雇用の可否

①就労不可

資格外活動許可を得ている外国人であれば、週28時間以内のアルバイトとして雇用することができます。

②在留資格に基づく就労活動のみ可

工事現場の作業員として認められている在留資格はないため、雇用することができません。

③指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可

雇用することができません。
ただし、技能実習計画について外国人技能実習機構の認定を受けた実習実施者であれば、技能実習計画に基づいて、一定の職種・作業においてのみ技能等修得をさせることができます。

④指定書により指定された就労活動のみ可

雇用することができません。
ただし、特定活動(建設特定活動)の在留資格が与えられた外国人について、特定監理団体と共同で適正監理計画について国土交通大臣の認定を受けた受入建設企業であれば、適正監理計画に基づいて、一定の職種・作業においてのみ雇用することができます(外国人建設就労者受入事業)。

⑤就労制限なし

在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」となっている外国人は、就労制限がないので、雇用することができます。

 

⑤の場合は、外国人を工事現場の作業員として問題なく雇用することができます。
また、①の場合で資格外活動許可を受けている場合は週28時間以内のアルバイトであれば雇用することができます。その他、外国人技能実習制度や外国人建設就労者受入事業の制度を活用することで、適法に外国人を雇用することが可能です(③④の場合)。

 

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