建設業許可以外に他の許認可が必要になるものはありますか?

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建設業許可以外の許可が必要になる場合の例

建設業では、場合によっては建設業許可のほかにも、許可を取らなければいけないことがあります。

建設業に関連する許認可はいろいろとあります。
その代表例として以下のようなものがあります。

電気工事業者の登録

電気工事を行う事業を営もうとするとき
解体工事業者の登録
建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業をするとき
※建設業許可を受けた者を除く

 

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとするとき

 

宅地建物取引業免許

宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しく貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行おうとするとき

 

建築士事務所登録

他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするとき

上記に挙げた事業を行う場合には、建設業許可だけでは足りません。
それぞれの法律で決められた許認可を取得しなければなりません。

独立開業して新規に事業を始める場合はもちろん、いま現在においてもきちんと適正な許可が取れているのか、いちど確認してみて下さい。

 

電気工事業者の登録とは

一般用電気工作物、自家用電気工作物、これらに係る電気工事を自ら施工し電気工事業を営む場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
この登録をすることで「登録電気工事業者」となります。その中でも、建設業許可(許可の業種は問いません)を受けた建設業者が電気工事業を営むため登録をした場合は、「みなし登録電気工事業者」となります。登録をせず電気工事業を営んだ場合には、罰則があります。
ただし、電気工事業の登録が必要となるのは「自ら施工」する場合なので、元請負人として電気工事を受注して、協力業者(下請負人)に発注して施工してもらう場合は、「自ら」施工していることにはならないので、登録がなくても大丈夫です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可とは

建設工事の現場では、もちろんゴミ(廃棄物)がたくさん出ます。その廃棄物を処理する責任(排出事業者責任)があるのは元請業者です。排出事業者である元請業者が自分で処理をするぶんには特に許可を取らなくても大丈夫ですが、協力業者など他の業者に廃棄物の処理を任せる場合、産廃業の許可を持っている処理業者でなければいけません。
この許可が、産業廃棄物収集運搬業の許可です。

 

 

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