【建設業許可の要件】 財産的基礎又は金銭的信用があることとは?

記事更新日:

建設業許可の要件の一つに「財産的基礎又は金銭的信用があること」(財産的基礎等)という要件があります。
この財産的基礎の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可ではその内容が異なっていて、特定許可の方が厳しい要件となっています。

財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業の許可を受ける場合

次のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

建設業許可になぜこのような要件が求められるのか

これは、特定建設業者は多くの下請業者を使用して工事を施工するための許可であることから(特定許可についてはこちら)、特に健全な経営が求められることが理由です。
また、建設業法の規定で、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人から工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務があること等も理由です。

建設業を営むためには、準備として資材や機材の購入が必要となり、それらの購入資金が必要になるため、建設業許可を取得するには、最低限の基準を定めその資金を確保させるためにこのような要件があるのです。

「自己資本」とは

法人にあっては、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
個人にあっては、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

「500万円以上の資金を調達する能力」とは

担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力をいいます。具体的には、取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等により確認します。

「欠損の額」とは

法人にあっては、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額を上回る額をいいます。
個人にあっては、事業主損失が事業主借勘定の額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

「流動比率」とは

流動資産を流動負債で除して得た数値に100を乗じた数をいいます。

「資本金」とは

法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
個人にあっては期首資本金をいいます。

 

建設業に関する手続きで気になる方へ
「ウチの会社は大丈夫かな?」と思ったらご相談下さい。

当事務所は建設業許可に関する手続きの専門家です。

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。
当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

Step.1

まずはお電話ください。
土日、夜間でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Step.2

必要なものをご案内のうえ、お見積り致します。
決算書など必要なものをご案内致します。費用につきましても、事前にお見積り致しますので、ご検討のうえご依頼をお決め下さい。

Step.3

正式なご依頼を頂きましたら、申請書類一式をご準備いたします。
ご依頼いただきましたら、必要書類を作成致します。
謄本など取り寄せが必要なものは当職の方で行いますので、お手もとにある資料を揃えて頂くだけでけっこうです。

Step.4

申請書類を御社までお持ち致しますので、押印して下さい。
申請書類への押印は、当職が御社まで書類をお持ち致します。

Step.5

当職が提出致します。
費用をご入金頂きまして、申請となります。

 

分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。

「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」

そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。

ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!

建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。

 

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る