建設業許可に影響を及ぼす違反行為とは
建設業許可を取得したのですが、先日、現場への移動中に物損事故を起こしてしまいました。
事故を起こすと、許可を取り消されるかもしれないと聞いたのですが、本当ですか?
どのような行為が、許可行政庁による監督処分の対象になるのか
国土交通省の監督処分基準に、具体的な基準が示されています。
監督処分の対象となるもの
具体的基準(国土交通省の監督処分基準 適用区分より抜粋)
(1)建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反(競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪)、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反)
(2)請負契約に関する不誠実な行為
①虚偽申請
②一括下請負
③主任技術者等の不設置等
④粗雑工事等による重大な瑕疵
⑤施工体制台帳等の不作成
⑥無許可業者等との下請契約
(3)事故
①公衆危害
②工事関係者事故
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
①建設工事の施工等に関する法令違反
ⅰ建築基準法違反等
ⅱ廃棄物处理法違反、労働基準法違反等
ⅲ特定商取引に関する法律違反
②役員等による信用失墜行為等
ⅰ法人税法、消費税法等の税法違反
ⅱ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反(第32条の2第7項の規定を除く。)
③健康保険法違反違反、厚生年金険法違反、雇用保険法違反
(5)履行確保法違反
交通事故は、監督処分の対象となるか
交通事故となると、上記の具体的基準にある「(3)事故」もしくは「(4)建設工事の施工等に関する他法令違反②役員等による信用失墜行為等」に該当する可能性がありますが、
「(3)事故」は、建設工事の施工における事故のことで、
「(4)建設工事の施工等に関する他法令違反②役員等による信用失墜行為等」は、その対象が税法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反に限定されています。
とすると、監督処分基準を見る限りでは、役員が交通事故を起こしただけでは、許可行政庁の監督処分の対象にはならないように思えます。
もうひとつ、建設業法にも「欠格要件」がある
建設業許可の欠格要件
一方で、建設業許可について定めている建設業法という法律があって、そこには、建設業許可の要件として「欠格要件」に該当していないこと、と定められています。
つまり、建設業許可を申請する時点で、この欠格要件に該当していると、建設業許可を受けることができません。
また、建設業許可を受けたあとで欠格要件に該当することになると、許可は取り消されることになります。
役員が交通事故を起こした場合は、この欠格要件に該当することになり、許可は取り消される可能性があります。
ただ、欠格要件として「交通事故を起こすと許可を取り消す」と書かれている訳ではありません。
交通事故を起こしたことが欠格要件に該当するのは、「(7)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」というものにあてはまる場合です。
交通事故は、刑法及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)などによってその刑罰が規定されているのですが、役員が交通事故を起こしたことで、これらの法律によって禁固以上の刑に処せられると、欠格要件に該当し、その結果として、許可が取り消されることとなります。
交通事故を起こしてしまうと、どのようなものでも許可の取り消しになるのか
「禁固以上の刑」とは
交通事故には、「人身事故」と「物損事故」があり、そのうち刑罰の対象となっているのは、ほとんどが「人身事故」です。
例えば、飲酒をして正常な運転が困難な状態で自動車を運転して、人身事故を起こした場合は自動車運転処罰法の規定により「危険運転致死傷罪」となり、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役が科されます。
その他にも「過失運転致死傷罪」等、自動車運処罰法の規定により、禁固以上の刑に処せられるものがあります。
建設業者の役員が、上記のような禁固以上の刑を受けることになれば、建設業許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されることとなります。
建設業者だからといって、建設関連の法令だけを気にしていたのではダメで、一事業者・経営者としてコンプライアンスに対する意識を高く持って業務にあたることが大切なのですね。
欠格要件とは
許可を受けようとする者が次の(1)から(14)のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、(1)又は(7)から(14)までのいずれか)に該当するときは、許可を受けることができません。
(1)破産者で復権を得ないもの
(2)一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3)一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に廃止の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
(4)前号に規定する期間内に廃止の届出があった場合において、前号の通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
(5)営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6)許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
(7)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(8)建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(9)暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((14)において「暴力団員等」という。)
(10)精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(11)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
(12)法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が廃止の届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
(13)個人で政令で定める使用人のうちに、(1)から(4)まで又は(6)から(10)までのいずれかに該当する者((2)に該当する者についてはその者が許可を取り消される以前から、(3)又は(4)に該当する者についてはその者が廃止の届出がされる以前から、(6)に該当する者についてはその者が営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
(14)暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
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