建設業の許可を取れるかどうか知りたい【大阪・兵庫の知事許可の場合】

記事更新日:

大阪府・兵庫県で建設業の許可が必要になった建設業者さま向けに解説

そもそも建設業許可の要件を見てみても理解するのが難しい

・何が必要なのかネットで調べてみても、何が正しいのかよくわからない
役所に相談に行ってみても、無愛想だし、説明を聞いてもよく分からない

建設業の許可を必要とする建設業者さまから、多くのご相談を頂いておりますが、
必要とするご事情はさまざまですが、共通しておっしゃられるのは、
「取れるかどうかがよく分からない」
ということです。

 

建設業許可を取るには

建設業許可は、下記の要件をすべて満たしていれば許可が取得できます。

また、その要件を満たしていることが確認できる書類も必要です。

申請先の役所によっては現地調査などの審査もあります。

 

ただ、それらの要件の中でも、

・建設業の事業主(会社でも個人でも)として5年以上経っている
・建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある
この2点をクリアしていれば、許可を取れる可能性が高くなります。

 

この2点をクリアしていれば、許可を取れる可能性が高いです

・建設業の事業主(会社でも個人でも)として5年以上経っている

建設業に関する資格を持っている、もしくは建設業で働いた経験が10年以上ある

 

建設業のみなさんが一番知りたいこと

取れるものなら取りたいけど、何が必要なのかネットで調べたり、知り合いに聞いたり…。
役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない。

ようするに

「うちの会社でも建設業の許可は取れるんですか?」

それが知りたいのに、
ここに書いてあるとか、あれを読め、とか言われても、
何のことやらって感じですよね?

そこで、
みなさんの疑問を一気に解消するべく、
多くの方から、必ずと言っていいほどご質問を受けることに、今回はお答えしようと思います。

その前に、
まずは、いまいちど建設業の許可を取るために必要な条件を、ざっと確認してみましょう。

 

Table of Contents

 

建設業の許可を取るために必要な条件

一般建設業の許可要件

建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

「①経営業務の管理責任者を有すること」とは

経営業務の管理責任者とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する人のことをいいます。 法人では常勤の「役員」、個人では「事業主か、支配人」となっている人でなければなりません。 そして、この「経験」とは、主に、建設業に関して5年以上の経営経験があることが必要です(他にもいろいろあります)。

「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは

専任技術者とは、所定の国家資格や、所定学科を卒業した人などのことをいいます。 簡単に言うと、一定の技術レベルを持った人を技術面での責任者として常駐させないとダメですよということです。なおかつ、その人は、自社に「専任」かつ「常勤」で勤務している人でなければなりません。

「③誠実性を有すること」とは

申請人である会社やその役員、事業主である本人などが、請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな者でないことをいいます。不正行為とは、請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律行為を指し、不誠実な行為とは、工事の内容、工期などに関する請負契約違反をいいます。

「④財産的基礎または金銭的信用を有すること」とは

申請する日の直前の決算において、自己資本額が500万円以上であるか、または500万円以上の資金調達が可能であるか、あるいは申請時点で5年以上許可を得て営業しているかのうちどれか1つを満たしていることが必要です。

「⑤欠格要件に該当しないこと」とは

次のいずれにも該当しないことをいいます。
・申請書類に、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていたりしないこと
・法人ではその法人の役員、個人ではその本人などが、 成年被後見人や破産者でまだ復権を得ていないとか、一定の刑罰を受けたことがあるとか、過去に許可の取り消しを受けたことがあるとか、所定のペナルティを受けたりしていないこと。

 

以上のような要件をすべて満たしていれば許可が取得できます。

 

建設業許可を取れるかどうか
簡単診断チャート

もう少し詳しく、ご自身で判定してみたい方は、以下の内容に沿って、
ご自身の条件を当てはめてみて下さい。

以下のCheck1~4のすべてにイエスで回答できるようであれば、もう、許可の取得は確実でしょう。

 

Check1:
建設業の事業主として5年以上の経験がありますか?

【詳しく解説】

・「経営業務の管理責任者」とは何ですか?
建設業許可を取るためには、「経営業務の管理責任者」という人がいないといけません。
具体的には、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。

建設業での、法人の役員、個人事業主などの経験がその例です。

建設業の許可を受けるためには、この資格要件を満たす者が最低1人は必要で、確定申告書などの証明書類が必要です。

 

非常勤取締役としての経験があるのですが、経営業務の管理責任者として認められますか?

非常勤取締役としての経験は認められません。常勤であったことの証明が必要になります。

他の会社で取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?

その他社では「非常勤」の取締役であって、申請する会社では「常勤」の取締役であるならば可能です。この場合も、常勤であることの証明が必要です。

 

Check2:
建設業に関する資格、もしくは 建設業で働いた経験が10年以上ありますか?

【詳しく解説】

建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。
「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。

この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。
したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

専任技術者となるための実務経験とは何ですか?

一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。

したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。

ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。

実務経験で専任技術者になる場合には、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための確認資料が必要です。また、実務経験を証明する者の印鑑証明書が必要となります。

 

出向者を専任技術者にすることはできますか?

出向者も専任技術者になることができます。

その場合、通常の常勤性の確認書類のほか、出向契約書や出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証等が必要となります。

 

「常勤性」を確認するための書類が必要です。

現に常勤しているかどうかを確認するための客観的な証明書類等の提出を求められます。

常勤性の確認書類として、主なものは、

健康保険被保険者証(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)健康保険・厚生年金被保険者(資格取得確認及び)標準報酬決定通知書法人税確定申告書の役員報酬明細雇用保険被保険者資格取得確認通知書
などがあります。

 

Check3:
資本金が500万円以上ありますか?

【詳しく解説】

・財産的基礎または金銭的信用とは何ですか?
一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当することが必要です。

①自己資本の額が500万円以上であること

②500万円以上の資金を調達する能力を有すること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

Check4:
社会保険・雇用保険に加入は済んでいますか?

法人など法令上加入が義務づけられている場合、社会保険等には加入していなければ許可は取れません。具体的には健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。

ただし法人か個人か、常用の労働者は何人か、などによって加入すべき社会保険等が変わってきます。例えば,会社形態にしていて1人以上社員がいる場合は、社会保険と雇用保険に加入していなければ建設業許可を取得することはできません。

 

以上、4つのチェック項目すべてがイエスであれば一番いいのですが、そうでなくても、取れないわけではありません。

また、すべてイエスであったとしても、そのことを確認できる書類がないと申請できません。

 

以下で、そのほか建設業許可のご相談で最も多い質問にもお答えいたしますので、参考になさってください。

資格がなくても取れるのか?

みなさんの疑問

私は資格とか持っていないのですが、許可は取れますか?

 

資格がなくても、建設業許可を取ることは可能です。

これは、上記の②の条件に関する話で、国家資格等がなくても、10年以上の実務経験があることで上記②の条件をクリアすることができます。

10年以上の実務経験とは

実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいい、これらの経験があれば、専任技術者になることができます。

具体的には、

建設工事の発注を行う場合の設計技術者としての設計経験や、
現場監督技術者としての監督経験、
土工および見習いとしての経験
などは実務経験として認められます。

しかし、

建設工事の雑務や事務、営業に関する経験
保守管理業務や草刈り、除雪等の業務委託の経験、
建設工事を含まない機械の設計・製作・システム開発、
船舶の建造または改造に係る経験
などは、実務経験としては認められないのでご注意ください。

また、
内容的にはOKであっても、申請上、実務経験としては認めてもらえない場合があります。

電気工事および消防施設工事での実務経験は、それぞれ、電気工事士や消防設備士などその免状等の交付を受けた者でなければ、実際の仕事に従事することができません。そのため、免状がない期間の経験は、実務経験として認められません。

また、解体工事の実務経験も、建設リサイクル法施行後のものは、とび・土工工事の建設業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けた業者での経験でなければ実務経験として認められないので、これも注意しなければいけません。

 

資金がないとダメなのか?

みなさんの疑問
資金を用意しないと許可が取れないのですか?

一般建設業の新規申請では、一定額 (500万円)以上の財産の有無が審査されます

「500万円以上の財産があるか」は書面で審査されます。

大阪府や兵庫県では、次のうち、いずれかを提出が可能であれば申請することが可能です。

ア 自己資本の額が500万円以上である者

  •  新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
  •  新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表) + イの書類
  • 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
    (法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 と 決算報告書
    (個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表・第二表 と
    青色申告決算書又は収支内訳書 と
    貸借対照表
    ※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。

イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

  • 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
    (何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(2 8 日)以内のもの)
    ※金融機関が発行した日付(発行日)ではありませんので注意してください。

ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

  • 5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなし、特に書類は不要です。
    ※ 許可の有効期限の経過後、新たに許可を受けようとする者は、ア又はイにより確認します。

 

建築一式業の許可が欲しい

みなさんの疑問
とりあえず「一式工事」ってやつを取っておけば、何でもいけるんですよね?

 

「『一式工事』ってやつを取っておけば、何でもいけるんですよね?」というご相談はものすごく多いです。
バッサリ言ってしまうと、それは勘違いです。

一式工事はオールマイティな許可業種ではありません。

一式工事は、よく「元請けの許可」とも言われます。つまり、下請工事では、原則的に専門工事でしかなりえず、一式工事の許可を取っても仕事の実情にそぐわないものになってしまいます。

実際に普段請け負っているお仕事が、例えば外壁塗装工事なのに、一式工事の許可さえあれば大丈夫などと考えて、それで取ってしまうと後で大変なことになりかねません。

土木一式工事·建築一式工事と、他の27業種の専門工事は、まったく別の許可業種です。
500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が必要です。

例えば、住宅の壁紙を貼る工事のみを単独で請け負った場合、確かに建築系の工事であることは間違いないのですが、これは建築一式工事の許可ではなく内装仕上工事の許可が必要になります。
一式工事の具体例(※施工内容によっては、専門工事に該当する場合もあります。)

建築一式工事にあたるもの

一般的に下記のような工事が建築一式工事と判断されます。

  • 複数の専門工事(大工工事、屋根工事、とび·土工工事、建具工事、電気工事、内装仕上工事、塗装工事、管工事など)を有機的に組み合わせた1つの建築工事
  • 住宅等の新築工事·増改築工事、ビル等大規模な建築物の解体工事、マンションの大規模修繕(補修)、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事など。
  • 建物の躯体(柱、梁などの建物本体の構造を支える部分)に変更を加える改造工事
  • 耐震補強工事、大規模な模様替など
    ※一般的に建築確認申請の対象となるような工事が建築一式工事に該当するといわれています。
    ※一般的な住宅リフォーム工事は、通常内装仕上工事が主たる工事と認められるケースが多く、この場合は原則として専門工事と判断されるが、増改築を伴う大規模・複雑な場合は、建築一式工事に該当する。

土木一式工事にあたるもの

  • 道路工事、橋梁工事、河川工事・海岸工事、
  • トンネル工事、ダム工事、
  • 大規模な宅地造成工事(とび・土工で施工困難な工事)など
  • プレストレストコンクリート工事、
  • 下水道工事(公道下等の下水道の配管工事)、下水処理場自体の敷地造成工事、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事
    ※下請工事は原則専門工事となる。

 

 

許可を取りたくても、何をすればいいのかよく分からない

  • 「一人親方だけど、ウチの会社でも許可って取れるの?」
  • 「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」
  • 「専門家に相談と言われても、顧問の税理士しか知らない」

理屈は分かっても、じゃあ実際自分はどうなんだとなると、それがいちばんよく分からないところだったります。

なぜ、「建築一式を取っておけばとりあえず大丈夫」というわけではないのか?も丁寧にご説明いたします。
税金対策は税理士とちゃんと話ができていると安心していては危険です。その点もしっかりチェックいたします。
全然関係ないと思っていたのに!そんなことで取れなくなる、経歴の意外な落とし穴があることもご注意下さい。

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、お客様にとってのベストな解決策をご提案致します。

初めて許可を取る方、建設業で独立したい方など、
さまざまな状況で手続きにお困りの方を、
建設業の手続きや会計にも詳しい行政書士がサポートします。

 

当事務所は、建設業許可の手続を専門とした申請代行業務をおこなっております。

建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?

初めての方へ

まずはお電話にてお問い合わせご相談下さい
いくつか質問させていただきます。

ある程度の判断がついたら、お伺いして直接資料を拝見します。
ここまで、は初回は無料です。

建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。

夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。

 

何を用意すればいいのか

初回面談時にご用意いただくもの

お客様の情報が確認できる資料
<個人のお客様の場合>住民票の写し/確定申告書の控え/パンフレット 等
<法人のお客様の場合>履歴事項全部証明書/定款/パンフレット など

要件を確認できる資料
確定申告書、決算書類等の財産的基礎内容が確認できる資料
契約書·注文書・請求書等の過去の経験や実績が確認できる資料
技術検定の合格証明書等の保有資格が確認できる資料
履歴事項全部証明書、
建設業許可通知書、建設業許可申請書、など

現在の情報が確認できるものであれば、お客様のお手元にある住民票の写しや履歴事項全部証明書は取得年月日が古いもので問題ありません。

 

建設業許可取得までの流れ

Step1 ご相談・ご面談

まずは、お電話にてお問い合わせください。
より詳しいお話や資料を拝見させていただく場合は、こちらからお伺い致します。
夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。

Step2 お見積り

申請の可否について鑑定を行います。
申請が可能と判断した場合、お見積書を発行致しますので、そのうえでご依頼をお決め下さい。ここまで、一切の費用はかかりません。

Step3ご依頼・資料等のお預り

ご依頼の場合、お手もとの資料等をお預かり致します。
また、取り寄せが必要な書類につきましては、当職の方で行います。

Step4請書類作成

当職において、申請書類の作成を行います。

Step5申請

報酬のご入金を確認でき次第、申請書を提出致します。

Step6許可証交付

申請書を提出後、役所の側で審査となります。この審査に約1カ月以上かかります。交付までの期間を要しますので、早めのご相談をおススメします。

 

分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。

「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。

ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!

建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。

 

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る