大阪・兵庫の建設業許可が取りやすくなった?最近の改正と申請手順まとめ

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令和2年施行・改正建設業法による「経営業務管理責任者」要件の見直し

「建設業許可を取りたいけれど、いろいろ要件が厳しいと聞いたんだけど・・・。」

そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

特に、「経営業務の管理責任者がいること」という要件に関しては、「経営の経験」が5年以上などといった条件が求められ、そこでつまづいてしまう方も多いです。

この点、令和2年10月に施行された建設業法の改正で、この「経営業務の管理責任者」の要件が大きく見直されました。
これまでハードルが高かった経管要件が緩和され、他業種での経営経験や、建設業での管理職経験も認められるようになったのです。
今回は、この改正のポイントと注意点を分かりやすく解説します。

要件はなぜ変わったのか?

従来の制度では、建設業許可を取得・維持するために、必ず「建設業の経営経験者」を役員に置く必要がありました。
しかし実際には、
・後継者がまだ若く経験年数が足りない
・経営はしていないが管理職として現場をまとめてきた
・他業種で長年経営してきたが、建設業への参入では認められない
といったケースが多く、「許可を取りたくても人材の要件で行き詰まってしまう」業者さんが後を絶ちませんでした。
こうした現実を受けて、建設業界の人材確保と新規参入を後押しするために、要件が見直されたのです。

改正のポイント3つ

1. 経験の範囲が拡大

これまでは「建設業の経営経験」のみでしたが、改正後は次の経験も対象に。
・他業種の経営経験
・建設業の管理職経験
つまり、建設業に限らず、経営や管理の経験を評価してもらえるようになりました。

2. 「補助者」の配置が必須となるケース

ただし注意点もあります。
・建設業の管理職の経験も使えるようになりましたが、その管理職の経験のみでは不可)
また、
・他業種の経営経験者
・建設業の管理職経験者
このいずれかを経管に充てる場合は、必ず「役員を補佐する者」を配置しなければなりません。

ポイント
これまでは「その人自身の経歴」で判断していましたが、改正後は「組織として体制が整っているか」が重要になります。

3. 経験年数は引き続き5年以上

経管に必要な経験年数は、改正前と同じく 5年以上 です。

例えば、
• 建設業の経営経験5年以上
• 他業種の経営経験5年以上(補助者配置が必要)
• 建設業の管理職経験5年以上※(補助者配置が必要)

といった形で要件を満たす必要があります。
※建設業の役員経験2年を含むことが必要です。

 

よくある誤解と落とし穴

「他業種で社長をしていたからすぐに経管になれる」 → ✕
補助者を配置しなければ要件を満たしません。

「管理職なら何でもOK」 → ✕
経営業務に直接関わる管理職経験が必要です。単なる現場監督や部門長では認められないケースもあります。

「昔の経験を合わせれば大丈夫」 → △
証明資料(決算書、契約書、給与台帳など)が揃わなければ認められません。

 

まとめ

令和2年の改正により、建設業許可の経管要件は以前よりも柔軟になりました。
• 他業種の経営経験
• 建設業の管理職経験
が認められることで、許可取得のチャンスが広がったのは事実です。
しかし一方で、補助者の配置や証明資料の準備が求められるようになり、審査はむしろ複雑化しています。

 

行政書士からのアドバイス

「大きな仕事が決まったから慌てて許可を取ろう」としても、経管要件の確認や証明資料集めに時間がかかり、間に合わないことが少なくありません。
だからこそ、余裕のあるうちに要件をチェックし、体制を整えておくことが肝要です。
もし「経管になれる人材がいるか不安」「どんな資料を準備すればいいのか分からない」と感じたら、お気軽に相談してください。

 

 

 

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