知っておきたい「経営経験5年以上」の確認ポイント(執行役員等の場合)
建設業許可を取りたいとご相談に来られるみなさんは、ほとんどの場合「経営業務の管理責任者」に関する要件で悩んでいらっしゃいます。
この「経営業務の管理責任者」となるための、いくつかある要件のうち、その中でも「5年以上の経験」が必要とされる点で、自分が該当するのかどうか不安に思う方は少なくありません。
この点、法人企業で働いてこられた方だと、取締役や代表取締役とまではいかなくても、執行役員等として経営に深く関わってきた人もいらっしゃいます。
そのような方の場合、
「取締役ではなかったけれど、事業部門を任されてきた経験は評価されるのだろうか?」
「役員会の決議で権限を委譲されていたが、これも要件にあてはまるのか?」
そういったことが気になることもあります。
場合によっては、こうした立場にあった方も建設業許可の経営経験として認められる可能性があります。
この記事では、「権限移譲を受けた執行役員等として5年以上の経験」を要件とするケースについて詳しく解説し、どんな人があてはまるのか、どのような資料が必要なのかを分かりやすく整理します。
権限移譲を受けた執行役員等の経験とは
建設業許可の要件では、単に肩書きがあれば良いというものではなく、実際に経営に関わっていた事実が必要です。
「執行役員等として5年以上総合的に管理した経験」とは、次のような立場を指します。
- 取締役会決議によって、建設業に関する特定の事業部門の業務執行権限を委譲されていた人
- 役員等に次ぐ地位にあり、経営判断や事業部門の統括に関わっていた人
- 継続的に5年以上、その事業部門の責任者として実務を担っていた人
つまり、「名ばかりの肩書き」ではなく、正式に決議を経て権限を持ち、実際に経営管理を行っていたことが確認できる人が対象となります。
こういう方がこの要件にあてはまります
例えば、以下のようなケースが考えられます。
• 大手建設会社で建築部門の執行役員として取締役会の決議により任命され、5年以上部門を統括してきた人
• 中規模工務店で土木事業部門の責任者として、取締役会の方針に従い、工事の契約や管理を一任されてきた人
• 法人役員ではなかったが、経営に次ぐ地位で事業部全体の運営に携わり、社内で正式に権限を付与されていた人
こうした人は「経営業務の管理責任者」としての要件を満たす可能性があるので、検討する余地はあります。
必要な書類について
この要件にあてはまることを証明するためには、次の書類をすべて揃える必要があります。
1. 職制上の地位を示す資料
執行役員等としての地位を明確に確認できるもの。
証明する期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
2. 建設業に関する部門であることを示す資料
委譲された部門が建設業関連であることを証明する資料。
業務分掌規程その他これに準ずる書類
3. 取締役会決議による権限委譲の資料
選任や方針決定に基づき、業務執行体制が整えられていたことを確認する資料。
取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類
4. 経験年数分の証拠資料
法人税申告書別表一・決算報告書(受付印または受信通知付き)や、工事の内容・金額・工期が分かる工事経歴書、注文書・請書等
これらの書類によって、「役員に次ぐ立場で、取締役会決議に基づいて権限を与えられ、5年以上事業部門を管理していたこと」が裏づけられます。
行政書士からのアドバイス
このケースで特に注意が必要なのは、「単なる肩書き」では足りないという点です。
• 取締役会決議の存在が必須
権限がどのように付与されたかが確認されるため、会議録などの資料が重要です。
• 部門が建設業関連であることの証明
他部門の執行役員では対象にならないため、担当部門の性質を示す資料を揃えることが欠かせません。
• 5年以上の継続性
期間が途切れていないか、決算報告書や工事資料で一貫して証明する必要があります。
「自分は役員ではなかったが、権限を持って事業部を任されていた」という方は、まずは手元の資料を確認してみてください。
大阪・兵庫での建設業許可申請を多く手掛けている当事務所では、このようなケースの要件確認から申請手続きまでサポートしています。
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。