大阪・兵庫で初めての建設業許可申請|取る前に知っておきたい基本の要件と書類のポイント

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申請前に押さえておきたい建設業許可の基礎知識【常勤役員編】

「そろそろ建設業許可を取らなければ」
と考えて調べ始めると、
最初に出てくるのが「経営業務の管理を適正に行う能力」や「常勤役員等」といった、普段聞き慣れない言葉ではないでしょうか。

さらに、申請には多くの確認書類が必要となりますし、社会保険の加入状況も確認していかなければなりません。
ただ、こうした要件は、建設業を経営していくうえで「土台」となるものでもあります。

この記事では、建設業許可を取るために必ず押さえておきたい経営経験について整理してみました。

 

建設業許可の要件とは

建設業許可を受けるには、
まず 「建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力を有する者がいること」 が求められます。

法人の場合は常勤役員のうち1名、個人事業の場合は本人または支配人のうち1名が、この要件を満たさなければなりません。

ここでいう「経営業務の管理能力」といっても、抽象的なものではなく、法律に定められた明確な基準があって、それに従って判断されます。

基準は大きく3つに分けられ、いずれかに該当する必要があります。

  • 一定年数の経営経験を持つ者がいる場合
  • 経験年数は短いが、その役員を補佐する人材が適切に配置されている場合
  • または、国土交通大臣が同等以上と認めた場合

このように、誰が経営に関与しているのか、どのような役割を担っているのかが、許可を受ける大前提となっています。

専門用語について

申請の説明を読むと「常勤役員等」「支配人」「経営業務の管理責任者」「直接に補佐する者」など、専門的な用語が数多く出てきます。

  • 常勤役員等:法人の場合は常勤の役員。目安としては月額10万円以上の役員報酬を受け、常勤で業務に従事していること。個人事業では本人または支配人を指します。
  • 支配人:営業主に代わって一切の行為を行える使用人で、法務局で「支配人の登記」がされていることが必要です。
  • 直接に補佐する者:財務の管理・労務の管理・業務運営について、それぞれ5年以上経験し、かつ常勤で直接指揮命令を受ける立場にある人をいいます。

確認書類の整備が不可欠

どれだけ経験があると口頭で説明しても、それだけでは認められません。

書類で裏づけることが大前提です。
ようするに証拠となる書類が必要で、
建設業許可で求められる「経営経験」以下の3つを証明しなければなりません

  • 経営経験:登記事項証明書、確定申告書、決算書、工事請負契約書など
  • 在籍証明:年金の被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者証、離職票など
  • 実務内容:各年の代表的な工事の契約書や注文書・請書、請求書、工事経歴書など

特に注意すべきなのは、工事の証明です。

各年で代表的な工事を確認できるように整えておく必要があり、工事の契約書や注文書・請書などが基本です。
しかも、これらの書類から求められる経験が読み取れないといけません。

つまり「経験がある」ことよりも「経験を証明できる」ことが問われるのです。

社会保険の加入も必須に

さらに、令和2年10月からは 社会保険への加入が許可要件となりました。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を証明できるものが必要で、適用除外でない限り、未加入では許可が下りません。

必要な確認資料は「提示」ではなく「提出」が義務化されており、直近の納付確認書類や資格取得届などを提出することが求められます。
法人であれば原則として適用事業所となり、個人でも従業員を5人以上雇用していれば厚生年金等の加入義務が発生します。

この点を軽視すると、せっかく申請書を整えても不許可となる可能性があるため、注意が必要です。

 

まとめ

建設業許可の申請では、

  • 誰が経営経験を持っているのか
  • その人を支える体制はどうか
  • その裏付け資料が揃っているか
  • 社会保険への加入は適正か

といった基礎的な部分が確認されます。まずはこの部分をクリアできていないと、許可の申請の話は先に進めません。

 

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