取締役ではなく「部長でも経営業務の管理責任者になれる?」建設業許可を目指す方が知っておくべきポイント

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建設業の許可を取るためには、経営者としての経験が必要だと聞きましたが、
「部長」の役職ではダメですか?

建設業許可を取得したいと思ったとき、多くの場合でいちばんのハードルとなるもののひとつに、「経営業務の管理責任者」の要件があります。
「自分は取締役ではないが、長年部長として現場や会社の経営に深く関わってきた。これでも要件を満たすのか?」
今回はそんなお悩みにお応えする内容を、専門家の視点からわかりやすく解説します。

 

ウチの会社も建設業の許可を取れるのかな?とお悩みの建設業者さまへ

「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?

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経営業務の管理責任者になれるのは、どのような人なのか

「経営業務の管理責任者を有すること」とは

経営業務の管理責任者とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する人のことをいいます。 法人では常勤の「役員」、個人では「事業主か、支配人」となっている人でなければなりません。 そして、この「経験」とは、主に、建設業に関して5年以上の経営経験があることが必要です(他にもいろいろあります)。

経営業務の管理責任者になるためには

経営業務の管理責任者となるためには、
・法人である場合には役員のうち常勤であるもののうち1人が、
・個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、
建設業の経営業務について一定の経験を有することが必要である、とされています。

法人である場合

経営業務の管理責任者は「役員」であることが求められています。
ここでいう役員とは何を指しているのでしょうか?
建設業法という法律に「業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」と規定されています。

※経営業務の管理責任者について詳しくはこちら

 

「部長」は、経営業務の管理責任者になれるのか

結論から言うと、一定の条件を満たしていれば、なることができます。

建設業許可事務ガイドラインに、そのことが書かれています。

【第7条関係】
1、経営業務の管理責任者について(第1号)
(1)「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれるものとする。〜以下省略〜
(国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」令和2年4月1日より引用)

つまり、
「業務を執行する社員、取締役、執行役役若しくはこれらに準ずる者」であれば、経営業務の管理責任者になることができる、ということです。

ここで、

  • 「業務を執行する社員」とは、持分会社(合資会社、合同会社、合名会社)の業務を執行する社員のことを言います。
  • 「取締役」とは、株式会社又は有限会社の取締役のことです。
  • 「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役のことです。
  • 「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等のことです。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は、原則としてこれらの役員には含まれません。

しかし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、「これらに準ずる者」に含まれるとされています。

けっきょくのところ、役職が「部長」であったとしても、「これらに準ずる者」に該当すれば経営業務の管理責任者になれるわけです。

「部長」の職にあった者を経営業務の管理責任者として申請するには

部長を経営業務の管理責任者として認めてもらうためには、上記の「これらに準ずる者」に該当することを証明する必要があります。
これが「取締役」であれば、会社の登記があるため、会社の登記簿謄本があれば、取締役としての地位と取締役としての権限があることを証明することができます。

しかし、「これらに準ずる者」は、登記される役員ではないので、そう簡単には、その地位と権限を証明する方法がありません。
そのため、「これらに準ずる者」については、下記にあげたような資料を準備して、その地位と権限を証明するしかありません。
会社によって体制が異なったり、各社内規程の内容もまちまちですし、行政庁によっても求められる資料が異なるので、「これらに準ずる者」としての地位と権限を証明できる資料については、事前に入念にチェックし、場合によっては行政業と事前に協議するなどして、間違いないのか確認することが必要です。

 

「これらに準ずる者」に該当することを証明するためには、「地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること」や「特定の事業部門に関して業務執行権限があること」を証明できる資料が必要です。具体的には、下記の証明が必要となります。

「これらに準ずる者」の要件とその確認資料

要件 確認資料
①業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること 組織図
②業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であること 業務分掌規程 等
①取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であること ・定款
・執行役員等の職務分掌規程
・取締役会規則
・取締役就業規程
・取締役会の議事録 など

出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」より

 

よくあるつまずきポイント

「役職名だけ」で判断してしまう(部長だからダメ/執行役員だからOK、ではない)

「部長だから無理ですよね?」と諦める方が非常に多いです。
しかし、重要なのは“実際に会社経営にどこまで関与していたか”です。
職位や肩書きよりも、「権限と責任」が客観的に証明できるかどうかがカギになります。

社内文書が整備されておらず、権限の証明が困難

実質的に経営業務を担っていたとしても、以下のような文書がないと判断が難しくなります。
• 組織図や職務分掌規程がない
• 決裁権限の範囲を示す資料がない
• 取締役会での委任決議が記録されていない
これらの不足資料については、過去の実態に基づいて「整備しなおす」ことも可能なケースがあります。
専門家が間に入ることで、行政庁との事前協議もスムーズになります。

ケースごと・行政庁によって必要となる書類が異なる

同じ内容であっても、大阪府と兵庫県では必要とされる書類や判断基準に微妙な違いがあります。
「他の事務所では通ったのに…」という話もよく聞きますが、実は都道府県によって必要とされる資料が微妙に違うのが実情です。
だからこそ、地域の行政対応に詳しい専門家と進めることが成功の近道です。

 

「無理かも」とあきらめる前に、まずはご相談ください

解決への道が見つかることもあります

「これは無理かもしれない…」とご自身で判断してしまう方も少なくありません。

でも実は、丁寧に状況を整理していくことで、適切な方法で許可取得に向けて進められるケースも多くあります。
たとえば以下のようなサポートを通じて、実際に許可取得につながった事例があります:

・ヒアリングにより「実質的な経営関与」があったかどうかを丁寧に検討

・ 不足していた社内文書や体制について、過去の実態に即した形で再確認・補足

・行政庁への事前相談を通して、方針の妥当性や必要資料の方向性を明確化

・書類作成や添付資料の整理を、要件に沿って一つずつ丁寧にサポート

重要なのは、制度に合致するかどうかを見極め、正しく準備を進めることです。
一人で判断がつかないときほど、制度を熟知した専門家と一緒に進めることが、安心・確実な第一歩になります。

 

専門家に依頼するメリット

建設業許可の「経営業務の管理責任者」は、制度の中でも特に判断が難しい項目です。
以下のようなお悩みをお持ちの方には、専門家のサポートが特におすすめです。

• 自分や社内の誰が要件を満たせるのか分からない

• 必要な書類が手元にない・整っていない

• 管轄の行政庁に何をどう聞けばいいか分からない

• できればスムーズに、一発で許可を取りたい

行政書士が入ることで、「現状の整理」→「要件の診断」→「書類作成」→「提出」まで一気通貫でサポート可能です。

 

 

建設業に関する手続きで気になる方へ
「ウチの会社も取れるのかな?」と思ったら

これまでご相談いただいた建設業者様も、みなさん当初は「本当に取れるのかな」という不安を感じておられましたが、
私どもで書類のひとつひとつをチェックし、要件の整え方を整理していった結果、無事に許可を取得できたケースが多いです。

もちろん、すべての会社が同じようにうまくいくとは限りません。
「自分の会社の場合はちょっと違う」という微妙な違いが、結果に影響することもあります。

もし、ご自身の状況が
「この事例とはちょっと違う」
「うちの場合はどうだろう?」
と感じたときは、
要件の整理や考え方の基本をこちらで解説していますので、参考にしてみてください。

 

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、

毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。
当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

 

初めての方へ

まずはお電話にてお問い合わせご相談下さい
いくつか質問させていただきます。

ある程度の判断がついたら、お伺いして直接資料を拝見します。
ここまで、は初回は無料です。

建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。

夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。

 

 

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