公共工事の入札で有利な許可業種は

記事更新日:

公共工事を受注したいが、どの業種の許可を取得したらよいか

公共工事を受注しようとする建設業者にとって、どの業種の許可を取得したらよいか、あるいは有利かは重要な問題です。

建設業法では「許可業種」として29の業種を設定されていて、業種ごとに許可が付与されます。
まずはここが出発点になります。
許可を持っていない業種だと、そもそも入札資格を得られないので、この意味でも業種選びは重要です。

 

建設業許可の業種と公共工事の業種

「経営事項項審査」(経審)の申請業種も、許可と同じように29種類の工事ごとに設定されています。

また、「入札参加資格」の業種は各自治体によって異なりますが、おおむね許可の業種別に設定しているところが多いようです。

この点、建設工事は、様々な業種が複雑に組み合わさって一つの工事を完成させるものなので、メインの工事の許可だけを取得しているよりも、関連する工事の許可も持っているほうが役所側の信頼や安心を得やすいところもあるのは事実です。

 

許可の業種によって入札で有利となることがあるのか

一般的に、役所サイドで格付け評価の対象となる工事は、土木、建築、電気、管、舗装の5種類が多いようです。

このほかに、造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、清掃施設、機械器具設置、とび·土工、電気通信、消防施設の9種類などは、役所が分離発注することも増えているので、許可を取っておいたほうが有利といえるかもしれません。

さらに、メインの工事に付帯関連する工事についても、許可があると指名されやすい場合があります。
たとえば、配水本管敷設工事の場合の土木一式工事と水道施設工事、
外壁改修工事のときの建築一式工事、塗装工事と防水工事、電気工事と電気通信工事などの組み合わせも可能なら取っておくとよいといえます。

一方で、自治体によっては、建設業許可のうえでは同じ業種でも、さらに細分化してその業種の工事実績を求める場合もあります。

たとえば、建築一式工事でも「鉄筋コンクリート工事」なのか、「鉄骨建築工事」なのか、「鉄骨鉄筋コンクリート工事」、「木造建築工事」なのか、といった感じに細かく分類し、それぞれ別個の業種として設定したり、特殊な工法が必要となるものは別ものとして明示させる場合もあります。

また、工事経歴書に記載した工事の一部について、施工証明書など、その実績を証明する書類を提出させる場合もあります。
このような自治体もあるので、そういう情報は事前に集めておいて、競争入札参加資格審査申請をするときに困らないよう、決算後の届出の段階で、工事経歴書を作成する際に自社の得意な工事や工法などを明確にして、入札資格の審査申請書に添付できるように準備しておくことも大事なことです。

なお、複数の自治体で入札資格審査申請をする場合、自治体ごとで許可に対応する発注工事が異なっていることがあるので、そこは注意が必要です。
たとえば、解体工事といっても、自治体によっては建築工事として分類されていたり土木工事として分類されていたりすることがあります。役所が発注する工事の実際の内容が全然ちがってくるからです。
したがって、どの自治体のどのような工事を狙っていくのか、その業種の分類に合わせておくように、許可の業種も選ぶことがポイントです。

 

 

建設業に詳しい行政書士に依頼して、公共工事に参入していきたい!

『民間工事だけではなく、県や市の仕事も受注して売上の柱となるものをもう一つ増やしたい』と思っていらっしゃる建設業者さんのご相談もたくさん受けます。

現在依頼している行政書士はあまり経審に詳しくないらしく「ウチではできない」と言われた、ということでご相談をいただきます。

入札参加できるようになるまで

① 決算変更届などの届出

経審を受審するためには、変更届や決算変更届が適切に提出されていることが必要です。
ここでよくあるのが、決算変更届が出されていたとしても、それが消費税込みで作成されている場合です。経審を受けるためには「税抜き」で作成されたものでなくてはなりません。
その点の訂正などの対応も致します。

② 『工事業種』についての打合せ

これまでの実績などもお聞きしながら、入札によって受注していきたい工事業種は何かについて確認を行います。
・売上高が0など、工事実績のない業種については、経審を受審しても入札に参加できない場合がある
・入札参加資格は、『第一希望と第二希望の2業種まで』など制限がある
・経審を受ける際、業種の数によって手数料が高くなる
など、経審を受ける際の注意事項などを踏まえたうえで、どのように審査を受けていくか方針を決めていきます。

③ どの役所について入札資格を取るのか、どの規模の工事を受注したいのか

同じ業者でも地元業者の方が優遇されることがあったり、入札参加資格の受付期間が決まっていることからタイミングによっては次年度の資格申請にならざるをえないことなど、検討ていきます。

 

分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。

「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。

ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!

建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。

 

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る