【建設業許可の要件】専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

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専任技術者は何をする人なの?

建設業許可を取得するには専任技術者が必要だと言われたのですが、何すればいいのですか?

専任技術者は、建設業許可においてとても重要です。

専任技術者とは?

建設業許可の要件の一つとして、「営業所ごと」に「専任技術者」を置くことが必要です。
建設工事の請負契約を締結・履行するためには、建設工事についての専門知識を持った人を常駐させて、その適正を担保しなければなりません。そのため、一定の資格や経験を有する技術者を「専任で」営業所ごとに配置することが求められています。
専任技術者になるために必要な資格は、業種によってちがいます。また、一般建設業許可と特定建設業許可を取るのかでも異なってきます。

専任技術者の役割

建設工事についての専門知識がある専任技術者は、営業所ごとに設置が義務付けられています。その目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、建設工事の見積、入札、調負契約の締結等が適正に行われるよう技術的なサポートをし、工事現場に出る技術者に対しては、建設工事の施工が適正に行われるよう指導監督をすることが専任技術者の役割です。

「専任」とは?

専任とは、その営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することをいいます。
通常の勤務時間中は、その営業所に常駐していないといけないということです。
たとえば、専任技術者の住所とその営業所の所在地とが著しく離れていて、常識的に見て通勤が不可能な距離関係だったり、宅建業や建築士事務所のように他の法令によって専任が必要とされている者が建設業での専任技術者を兼ねる場合は、原則として専任とは認められません。
また、専任技術者と現場の主任技術者又は監理技術者とは兼務することができません。専任技術者は「営業所で」職務を行わなければならず、営業所を離れて現場に出ることができないのです。そのため、現場に常駐するような職務との兼務が禁止されています。
(例外はあります。)

専任技術者と主任技術者を兼務できるための条件

①専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
②それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
④建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事でないこと

 

 

一般建設業における専任技術者

申請者が営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。

ア 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和 22年法律第 26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者または、許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、技術検定のうち指定の検定種目に係る二級の第一次検定または第二次検定を合格した後5年以上、一級の第一次検定または第二次検定を合格した後3年以上の実務の経験を有する者(ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、電気通信工事業を除く)

イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後 3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成 6年文部省告示第 84号)第 2条に規定する専門士又は同規定第 3条に規定する高度専門士を称するもの

ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後 5年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの

エ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正 14年文部省令第 30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和 18年文部省令第 46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

オ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ、別表の第1欄に掲げる者

キ 許可を受けようとする建設業が別表2左欄に掲げる建設業である場合において、それぞれ第1欄に掲げる種目に係る登録基幹技能者講習(左欄に掲げる建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有することを受講資格の一つとし、かつ、当該受講資格を有する者が受講するものに限る。)を修了した者

ク 国土交通大臣がアからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

専任技術者の資格要件

一般建設業許可

学校卒業+一定期間の実務経験者
高卒(所定学科)5年以上
大卒(所定学科) 3年以上
例)土木工事:土木工学科
建築工事:建築学科
電気工事:電気工学科
機械器具設置工事:機械工学科等
口 10年以上の実務経験者
八 国家資格者等
例)·一、二級建築施工管理技士
一、二級土木施工管理技士
一、二級電気工事施工管理技士
一、二級管工事施工管理技士等

特定建設業許可

1級の国家資格者等
例)一級建築施工管理技士
一級土木施工管理技士
一級電気工事施工管理技士
一級管工事施工管理技士等
一般建設業の要件+指導監督的実務経験者(元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者)
ハ 大臣が認定した者
※指定建設業(土、建、電、管、鋼、舗、園)については、ロは認められていない。

 

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