工事代金が500万円未満だからといって、許可がいらない訳ではない
請負金額500万円未満なら軽微な建設工事だから、
建設業許可はなくても大丈夫ですよね?
請負金額には、相手方から提供される資材も含まれます。
たとえば、工事代金は400万円でも、元請から150万円の資材提供があれば、
請負金額は550万円ということになり、
軽微な建設工事を超える請負金額の建設工事を請け負うことになるので、建設業許可が必要となります。建設業許可がないと契約できません。
このように、請け負う建設工事が、軽微な建設工事かどうかを判断する際、契約書に記載された請負金額だけで判断してはいけません。
工事の「請負金額」に含まれるもの
工事に必要となる材料を、注文者が用意して提供することがありますが、その場合は提供された材料の価格を請負金額に含めないといけません。
このときの材料の価格は、市場価格で判断します。また、材料の提供にあたって運送費がかかった場合には、その価格も請負金額に含めなければなりません。
機械器具設置工事における「機械」の場合
たとえば、機械器具設置工事には、エレベーターの設置工事がありますが、例えば、発注者の方が自社でエレベーターを調達してから、建物への設置工事だけを受注したなんていう場合では、このエレベーターの代金も請負代金に含めて判断するのでしょうか?
この場合は、工事の請負金額にエレベーターの代金を含めて判断することになります。
ですので、工事代金にエレベーターの代金を含めた金額が500万円以上となると、機械器具設置工事の建設業許可がなければなりません。
機械器具設置工事は、読んで字のごとく、機械器具を設置するという工事なので、機械そのものがなければ成立しません。これは、木造住宅の建築工事における木材と同じだと考えるからです。だから、機械器具設置工事の場合は、機械を材料と考えます。
このように、機械の代金を工事の請負代金に含めて、軽微な建設工事に該当するかどうかを判断しなければなりません。
では、施工するために元請業者から貸与された「機械」も請負代金に含めるのか
土工事を請け負った下請業者が、元請業者から油圧ショベルなどの機械を貸与された場合、その請負金額には、貸与された油圧ショベルの代金も含まれることになるのでしょうか?
この場合、油圧ショベルは、ただの道具で合って、建設工事の材料ではありません。
ですので、請負代金に含めません。
この場合は、単に工事の請負代金だけで、軽微な建設工事なのかどうかを判断することになります。
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