大阪府知事の建設業許可では、現場が兵庫県にある仕事はできない?
大阪府知事の許可だから、府外での仕事を請け負ってはいけないんですよね?
というご質問を受けることがよくあります。
建設業許可 知事許可と大臣許可とは何が違うの?
営業所がどこにあるか、そこでどういう業務をしているかがポイントです。
建設業許可において、営業所が1つの都道府県にのみの場合は、知事許可(各都道府県で取る許可)となります。
逆に、営業所が2つ以上の都道府県にまたいで存在する場合は大臣許可が必要となります。
例えば、本社や営業所があるのが大阪府内だけだという場合は、大阪府の知事許可でOKです。
建設業法でいう「営業所」とは?
ここで、建設業法でいう「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
ですので、大阪府外に営業所があったとしても、その工事の請負契約の締結は大阪の本社でしかしないということであれば、大阪府の知事許可があればOKです。
現場がどこかということは、ここでは関係ないわけです。極端な言い方をすると、現場自体は日本中のどこであっても、その契約が大阪の営業所でしかしないのならば、大阪府知事許可で十分だということになります。
建設業法施行令
(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。
「出張所」は建設業法の「営業所」に該当するのか?
会社さんによっては、支店や営業所とまではいかないけれど、何かしらの拠点が必要だからということで、「出張所」を設ける会社さんもあると思います。
気を付けないといけないのが、その「出張所」が、建設業法の「営業所」に該当する可能性があるということです。
前述のとおり、建設業法の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことですが、その名称が何であるかは問わないのです。
〇〇支社とか、〇〇支店、そのほか、〇〇出張所とか、〇〇事務所、〇〇工場など、その拠点につける名前はいろいろあります。たとえ、「営業所」という名称以外の名称が使われていたとしても、その実態が、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所に該当するのであれば、それは全て建設業法の「営業所」に該当することになります。
ですので、大阪府外にある「出張所」が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、大臣許可を取得しなければなりません。
建設業法の「営業所」じゃないとできないこと
建設業法上の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であるのは前述のとおりですが、では、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とはどうことなのでしょうか?
ここで国土交通省の建設業許可事務ガイドライン」には、営業所について以下のとおり書かれています
建設業許可事務ガイドライン
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」より引用
「常時請負契約を締結する事務所」とは?
注意しないといけないのは、「「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、見積り、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい」ということです。
単に契約書に押印をする事務所が「営業所」に該当するというわけではなく、請負契約の見積り業務や、入札に関する業務をおこなう拠点であれば、「営業所」に該当することになります。
つまり、県外の出張所で工事の見積書を発行していれば、建設業法の営業所に該当し建設業許可が必要になり、それは知事許可ではなく、大臣許可でなければならないということになります。
また、建設業法の「営業所」に該当する拠点がある場合、建設業許可における届出をしなければなりません。つまり、届出がされていない事務所があるとすると、そこでは工事の契約締結などの行為ができないということになります。
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