【建設業許可】知事許可と大臣許可。できること・できないこと(営業所との関係)

記事更新日:

大阪府知事の建設業許可では、現場が兵庫県にある仕事はできない?

大阪府知事の許可だから、府外での仕事を請け負ってはいけないんですよね?
というご質問を受けることがよくあります。

建設業許可 知事許可と大臣許可とは何が違うの?

営業所がどこにあるか、そこでどういう業務をしているかがポイントです。

建設業許可において、営業所が1つの都道府県にのみの場合は、知事許可(各都道府県で取る許可)となります。
逆に、営業所が2つ以上の都道府県にまたいで存在する場合は大臣許可が必要となります。
例えば、本社や営業所があるのが大阪府内だけだという場合は、大阪府の知事許可でOKです。

建設業法でいう「営業所」とは?

ここで、建設業法でいう「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
ですので、大阪府外に営業所があったとしても、その工事の請負契約の締結は大阪の本社でしかしないということであれば、大阪府の知事許可があればOKです。
現場がどこかということは、ここでは関係ないわけです。極端な言い方をすると、現場自体は日本中のどこであっても、その契約が大阪の営業所でしかしないのならば、大阪府知事許可で十分だということになります。

建設業法施行令
(支店に準ずる営業所)
第一条 建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

 

「出張所」は建設業法の「営業所」に該当するのか?

会社さんによっては、支店や営業所とまではいかないけれど、何かしらの拠点が必要だからということで、「出張所」を設ける会社さんもあると思います。

気を付けないといけないのが、その「出張所」が、建設業法の「営業所」に該当する可能性があるということです。

前述のとおり、建設業法の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことですが、その名称が何であるかは問わないのです。
〇〇支社とか、〇〇支店、そのほか、〇〇出張所とか、〇〇事務所、〇〇工場など、その拠点につける名前はいろいろあります。たとえ、「営業所」という名称以外の名称が使われていたとしても、その実態が、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所に該当するのであれば、それは全て建設業法の「営業所」に該当することになります。

ですので、大阪府外にある「出張所」が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であれば、大臣許可を取得しなければなりません。

建設業法の「営業所」じゃないとできないこと

建設業法上の「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であるのは前述のとおりですが、では、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とはどうことなのでしょうか?
ここで国土交通省の建設業許可事務ガイドライン」には、営業所について以下のとおり書かれています

建設業許可事務ガイドライン
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。
したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」より引用

「常時請負契約を締結する事務所」とは?

注意しないといけないのは、「「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、見積り、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい」ということです。

単に契約書に押印をする事務所が「営業所」に該当するというわけではなく、請負契約の見積り業務や、入札に関する業務をおこなう拠点であれば、「営業所」に該当することになります。

つまり、県外の出張所で工事の見積書を発行していれば、建設業法の営業所に該当し建設業許可が必要になり、それは知事許可ではなく、大臣許可でなければならないということになります。

また、建設業法の「営業所」に該当する拠点がある場合、建設業許可における届出をしなければなりません。つまり、届出がされていない事務所があるとすると、そこでは工事の契約締結などの行為ができないということになります。

 

建設業に関する手続きで気になる方へ
「ウチの会社は大丈夫かな?」と思ったらご相談下さい。

当事務所は建設業許可に関する手続きの専門家です。

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。
当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

Step.1

まずはお電話ください。
土日、夜間でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Step.2

必要なものをご案内のうえ、お見積り致します。
決算書など必要なものをご案内致します。費用につきましても、事前にお見積り致しますので、ご検討のうえご依頼をお決め下さい。

Step.3

正式なご依頼を頂きましたら、申請書類一式をご準備いたします。
ご依頼いただきましたら、必要書類を作成致します。
謄本など取り寄せが必要なものは当職の方で行いますので、お手もとにある資料を揃えて頂くだけでけっこうです。

Step.4

申請書類を御社までお持ち致しますので、押印して下さい。
申請書類への押印は、当職が御社まで書類をお持ち致します。

Step.5

当職が提出致します。
費用をご入金頂きまして、申請となります。

 

分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。

「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」

そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。

ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!

建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る