【建設業許可】「特定」建設業許可というものがありますが、それは何ですか?

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「特定」建設業許可は、「一般」建設業許可と何が違うのですか?

特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可には、「特定」建設業許可と「一般」建設業許可の区分があります。

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、一般建設業許可が必要です。
ここで、「特定」建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となるものです。なので、そうでない場合は、「一般」建設業許可で大丈夫です。

特定建設業許可の「発注者から直接」とは

特定建設業許可の「発注者から直接」とは、元請として工事を行う場合を指しています。
そのため、下請の立場で工事を請け負う場合には、特定建設業許可は必要ありません。一般建設業許可があれば大丈夫です。

1件の工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる場合には、「特定」建設業許可でないといけないので、逆に言うと、「一般」の建設業許可の場合は、下請契約の金額は4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)未満でなければならないという制限があることになります。

ただし、「下請けに出す金額」に制限があるのであって、「受注する金額」には制限がありません。
つまり、受注した工事のほとんどを自社で施工することで下請に出す額が4,000万円(建築の場合6,000万円)未満となるようにするなら、一般建設業許可のままでも金額の大きい工事を受注することができます。

また、この下請契約の額ですが、一次下請の業者が複数ある場合には、一次下請に出す契約金額の総額で判断することになりますのでご注意下さい。

「下請契約の請負代金」に含まれるものとは

提供される資材の金額を含めると下請金額が4,000万円以上となる場合、特定許可が必要となるのか?

つまり、建設業許可がなくても可能な「軽微な建設工事」であるかを判断するときに、
「注文者から提供される材料費を含めて」判断するという話がありましたが、特定許可が必要かどうかを判断するときも同じですか?

提供される材料代は含まれるのか

元請負業者から下請業者へ提供する材料等があったとしても、その材料の価格は、ここでいう「下請代金」には含めません。

請け負う工事が、建設業許可が必要な工事か否か (500万円以上の工事か) を判断する際には、提供される材料等の価格も含めて判断することになりますが、特定許可が必要になるかどうかの判断では材料の価格は含まないので、その違いには注意しなければなりません。

消費税は含まれるのか

特定建設業許可が必要か否かは、下請代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上になるかどうかで判断しますが、その下請代金には、消費税が含まれます
ですので、税込みで4,000万円以上かどうかで判断することになります。

 

違反すると重い罰則があります

特定建設業許可が無いのに4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上の下請契約を締結すると、建設業法違反となり罰則が科される可能性があります。
この場合の罰則は、無許可営業の場合と同じで、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」であり、安易な気持ちでやってしまうと、とても重い罰が待っています。

 

 

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