【建設業許可】更新の手続きを忘れていませんか?

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建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は「5年間」です。

引き続き建設業での営業を行うなら、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。その日が日曜祝日などの休日だったとしても、その日をもって許可は失効してしまいます。

 

建設業許可の更新の手続きとは

建設業許可を更新する場合は、期間の満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをしなければなりません。

もし、更新の手続きを忘れたりして許可の有効期期間が過ぎてしまった場合、せっかく取った許可が失効してしまい、改めて新規の申請として、許可を取り直さなければなりません。

新規の申請となると、たとえば、財産的基礎・金銭的信用の要件を満たしていることを証明しなければならなくなって、急ぎで許可証が必要だとなっても、すぐに許可を取り直すことができなくなって、取引上の損害が出るおそれもあります。

この点、きちんと更新の手続きを取れば、一般許可の場合、財産的基礎・金銭的信用の要件など一定の要件が不要になったりします。

なお、更新の手続きをしたとしても、許可の有効期間の満了日までに許可の処分がない場合がありますが、その場合でも、従前の許可は有効期間の満了後も許可の処分がなされるまでの間は有効となります。

とはいえ、その場合であっても、建設業法上は許可が有効ですが、取引先から許可通知書の写しを求められた場合、いちいち説明しなければならなかったりして何かと面倒です。

これが大臣許可の場合だと、事務処理に特に時間がかかるので、更新を申請してから新しい許可通知書が届くまで、かなりの日数を要します。取引先に余計な手間をかけさせないためにも、余裕をもって申請する必要があります。

また、更新の申請は、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などの変更届がきちんとできているが大前提です。
決算の届出など、変更届の提出がなされていない状態のまま更新の時期がきてしまうと、対処する時間的余裕がなく、更新が間に合わなくなってしまうなんてことになってしまいます。

 

1日でも過ぎてしまったら、問答無用で失効してしまいます。

役所が教えてくれるという間違った期待

「更新のお知らせとか、そういう手続き的なことは、役所が教えてくれるんじゃないの?」

残念ですが、役所の方から、親切に教えてくれるなんてことはありません。
建設業許可に関する手続きは、全て自己責任です。

「更新のお知らせ」なんて親切なことはしてくれませんし、
1日でも過ぎてしまったら、問答無用で失効してしまいます。
残念ながら自分で管理するしかありません。

そのときになってから慌てふためかないように、
毎年きちんと届出しておけば安心ですし、負担も少なくて済みます。
とはいえ、面倒ですよね…。

忙しい経営者の方にとっては、貴重な時間を取られる面倒な手続きであることに変わりはありません。
ただでさえ、毎日のお仕事で忙しいっていうのに、
こういう手続き的なことまでいちいち気にしていられないと思います。

だから、つい忘れてしまっても無理もないことだと思います。

たとえば、税理士さんでさえ、こういうところまでは専門外なので、気が付かれないことが多いのです。

ほかにも、もっと面倒なことがじつはいっぱい潜んでいます。

 

5年の期間なんて短いようで、
でもやっぱり5年もあるといろいろあるわけで…

当然、会社の中もいろいろ変わります。

5年もあれば、人の入れ替わりもそれなりにあると思います。
社内の人間が入れ替わったりすると「専任技術者」などに影響します。
この「専任技術者」が交代するとき、
たった一日でも空白期間ができると許可は「取消し」になってしまいます。

また、会社も変わりますが法律も変わります

5年も経てば、会社も変われば、法律も変わります。
たとえば、以前は、「解体工事業」なんてありませんでした。

「とび土工」の許可でできていた仕事が、法改正で「とび土工」では解体工事ができなくなって、
解体工事を請け負っておられる会社様は業種追加が必要になったりしました。

そして、昔は問題にならなかったことが急に取り締まりが厳しくなって、
以前は通っていたものが今では通らないなんて話もあります。
たとえば、社会保険の加入の有無もそのひとつです。
さらには、毎年の決算変更届も厳しくなっています。
大阪府では、決算変更届を出すのを忘れていた業者に行政指導されるようになり、
更新のときに5年分まとめて提出しますなんていうやりかたは通用しなくなってしまいました。

下請けをされている方は、会社の存続にも関わります。

「専任技術者」として登録されている人が、この5年の間に退職してたりなんかすると、
ヘタすると「取消し処分」になるので大ごとです。

最近では、大手の元請け業者さんは、契約金額の大小にかかわらず、
建設業許可を持った業者じゃなければ、下請けとして参加させないというところがほとんどです。

なので、許可が「取り消し」となると、
元請け業者さんにしてみれば「残念ですが御社とは…」となってしまいます。
しかも、いちど「取消し処分」を受けると、
向こう5年間は許可を取ることができなくなります。
これが一番怖いのです。

 

うっかり期限を過ぎてしまった!なんてことになる前に、ご相談下さい。

  • 「うっかり忘れてた」
  • 「そもそも、そんなものがあるなんて知らない」
  • 「なにも『変更』なんかしていないんだから関係ない」

ひょっとしたら、あなたもそんなふうに何もしないままになっていたりしていませんか?

 

更新は、これまでの5年間のチェックを含め、
早め早めの準備をすれば安心です。
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、
出し忘れの心配はありません。

 

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。

当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

 

当事務所は、建設業許可の手続を専門とした申請代行業務をおこなっております。

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ある程度の判断がついたら、お伺いして直接資料を拝見します。
ここまで、は初回は無料です。

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夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。

 

 

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