「建設業許可はもう申請しているから大丈夫」ではありません。
「建設業許可は申請しているから、もう工事を始めても問題ない」
ひょっとしたら、そんなふうに考えていた方がいらっしゃるかもしれません。
最近も、大規模イベント関連の建設工事で処分を受けた業者が
「申請中だった」と弁明するという事例が報じられました。
しかし、建設業法上は “申請中=無許可” と同じ扱いです。
この記事では、無許可営業がどれほどリスクの高い行為なのか、
そして許可取得までにどう行動すべきかを徹底解説します。
「申請中だから大丈夫」という誤解が生まれやすい理由
- 書類を提出した時点で許可が下りた気になる
- 発注者から「許可証を見せて」と言われるまで意識しない
- 過去に知人から「申請中でも問題ない」と聞いたことがある
しかし、これは全く誤った認識です。
「申請中=無許可」である理由
建設業法第3条は、
建設業を営むには 「国土交通大臣または都道府県知事の 許可を受けなければならない 」
と明記されています。
- 許可の申請を出しただけでは効力は発生しません。
- 許可通知書(許可証)が交付されて初めて500万円以上の契約が可能
- 申請中の営業は無許可営業とされ、行政処分・刑事罰の対象
つまり 「申請したからもう大丈夫」という考え方は、法律上まったく通用しないのです 。
建設業法で定められているルール
許可が必要な場合
- 原則として建設業を営業するなら建設業許可がなければならない。
(ただ、例外として500万円未満の工事(建築一式は1,500万円未満)なら許可がなくても可能、というだけ。)
法律上の明確な規定
- 建設業法第3条:建設業を営むには「国土交通大臣または都道府県知事の許可」を受ける必要がある
- 申請書を提出しただけでは許可されたことにはならない
- 許可通知書が交付されるまでは「無許可営業」とされる
無許可営業で起こりうるリスク
行政処分・刑事罰
- 営業停止や許可取り消しの可能性
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
契約上のリスク
- 請負契約が無効となり、工事代金を請求できない恐れ
信用の失墜
- 発注者や元請からの信用がなくなり、取引停止につながる
- 銀行や金融機関からの融資審査に影響
経営上のリスク
刑事罰などの結果によっては、会社の役員でいられなくなります。
建設業では「ひとり親方」の会社(社長ひとりが役員になっている)が多いので、
最悪の場合、会社を存続させることができなくなることも考えられます。
許可が下りるまでに取るべき対応
契約と工事開始のタイミングを守る
建設業許可は、許可証が交付されて初めて効力が生じるものです。
申請書を提出した時点では、まだ500万円以上の契約ができる状態にはなっていません。
そのため、許可証が届く前に契約書を締結したり、工事を着工することは
「無許可営業」となり、
行政処分や刑事罰の対象となってしまいます。
・工事金額の大きな契約は必ず許可証交付後に締結する
・やむを得ず申請中に話を進める場合でも、契約書に「許可取得を効力発生の条件とする」といったように条件付きの契約にする
こうした工夫をしておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
発注者への説明
発注者から「許可はもう取れているのか?」と確認される場面は少なくないと思います。
ここで「まだです」と答えると、場合によっては「まだ何もしていないのか」と不信感を持たれてしまいかねません。
ですが逆に、誠実に説明することで信頼を得られるケースも多いのです。
「現在申請中で、○月頃には許可が下りる予定です。それまで待ってもらえないか」
「許可要件はすでに満たしており、書類審査中です」など、
現状をきちんと説明すれば、取引先も安心して、許可証が交付されるまで契約を待ってくれることも多いのも事実です。
専門家への依頼
建設業許可の申請は、必要書類が多く、
役員としての経歴や実務経験に関することなど、
きちんと整理していかないと、とりあえず出せばいいやというふうに進めていくと、
補正や差戻しで何度も役所に通うことになって、けっきょく大幅に遅れてしまいます。
この点、行政書士に依頼することで、許可取得の最短ルートを確保できます。
• 書類の不備や抜け漏れを事前に防げる
• 会社の体制(経管・専技)の整え方も同時にアドバイスが受けられる
• 余裕を持ったスケジュールを組めるため、大口案件のチャンスを逃さない
特に大きな工事契約を控えている場合は、こういうことが重要になります。
まとめ
- 申請中でも許可証が交付されるまでは「無許可営業」
- 無許可営業は行政処分・刑事罰・契約無効・信用失墜など多大なリスクを伴う
- 「申請中だから大丈夫」という思い込みは非常に危険
行政書士からのアドバイス
建設業許可は、申請から許可が下りるまで通常1〜2か月、場合によってはさらに時間がかかります。
※専門家の中には「最短3日で申請」とうたうところもありますが、
それはあくまで「申請するまで」の話であって、
誰が申請しようと役所での処理には、どんなに早くても1ヶ月はかかります
(この期間は都道府県によってまちまちです)。
たとえば、兵庫県では「新規の申請は2カ月かかります」と公式に出しています。
大きな案件が決まってから慌てて申請しても間に合わないケースもあるのが現実です。
「いつか必要になるかも」と思った段階で準備を始めておくことが、会社を守る最善の方法です。
- 契約直前に慌てて申請するよりも、余裕を持って準備しておく
- 決算書や実務経験証明など、時間がかかる書類ほど早めにチェックしておく
- 専任技術者や経営業務管理責任者の体制を、先を見越して整える
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、行動すべきタイミングです。
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Step 5|申請完了 → 許可取得へ!
申請後、1~2ヶ月程度で許可が交付されます。
よくあるご質問
Q. 何を用意すればいいの?
A. 以下のようなものがあればOKです(ご相談の際に詳しくご案内します)。
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