「建設業許可を取るためには実務経験が必要だと聞いたことがありますが、どのような経験が必要なんでしょうか?」
というご質問をいただくことが多くあります。
建設業許可の要件のひとつに「専任技術者」がいることというものがありますが、
この「専任技術者」となるために、
一定の国家資格か、もしくは実務経験が必要となります。
おそらく、みなさんが気にしていらっしゃる「実務経験」とはこのことをいいます。
建設業許可に必要な条件
ここで、改めて建設業許可を取るために必要な条件をみてみましょう。
一般建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
このうち②のことを「専任技術者」と呼んでいます。
この専任技術者になるために「実務経験が必要だ」と言われることがある、
というわけです。
実務経験で専任技術者となれる場合があります。
この専任技術者になるためには、所定の国家資格が必要なのですが、
国家資格がなくても、一定期間の実務経験があれば、この専任技術者としての資格要件をクリアすることができます。
実務経験とは
許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験のことで、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験のことを指します。
また、建設工事の注文者として設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験でも認められることがあります。
ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験では、ここでいう実務経験とは認められません。
実務経験で申請する場合に必要なこと
実務経験で専任技術者になる場合には、ほとんどの場合、10年の実務経験が必要となります。
そして、その経験年数を確認するため「確認資料」が必要です。要するに証拠となる書類です。
10年間の実務経験の「確認」は、
1年を12か月として、経験年数分の資料を提出しなければなりません。
ここで注意しなければいけなのは、経験期間の重複計算はできない、ということです。
例えば、内装工事の経験として既に証明されていた場合、その期間は、他の業種の実務経験としてカウントすることができません。
内装工事ととび・土工工事の2業種を10年の実務経験として申請したいなら、それぞれに10年間の経験が必要となり、合計20年の実務経験が必要となります。
実務経験の確認書類
実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について、その事実が確認できる書類が必要です。
実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類が必要です。
1.工事の実績確認書類
申請業種についての工事契約書・注文書請書・請求書などが該当します。
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額を確認できる書類でなければなりません。
- 過去に実務経験を証明されている場合は、
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号)
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)など - 建設業の許可を受けていた建設業者に在籍していたが、実務経験を証明されていない場合
・建設業許可申請書の実務経験証明書(様式第9号)
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))
※解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書等で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とします。その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とします。
2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
・年金の被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証
・雇用保険被保険者離職票
・証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
どれが確認書類に該当するのか、どうやって判断するの?
事実として、実務経験があっても、それを証明する書類が無ければ、残念ながら建設業許可を取ることはできません。
さらに言うと、
書類があっても、その記載内容によって申請には使えないものであったりします。
実際に、役所に言われて書類を持って行ったが「これは証明資料として使えない」と言われたとご相談に来られる方は多いです。
そうなると、何度も役所に足を運んだり、つながらない電話を何度もかけたり・・・と
無駄に時間を取られてばかりということになってしまいます。
正直なところ、上記に述べた要件に杓子定規に当てはめてみても、取れるかどうかなんて判断できません。
様々な資料や会社の状態、従業員や取引の状況など、あらゆる情報を総合して判断するものです。
資格がないから取れないとは限らないし、
でも、10年以上経験してきたからといってそれで問題ないかといえばそうでもない。
経歴ひとつとっても、単純にはいかないことが多いです。
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