【大阪・兵庫の建設業許可】取得の要件と流れ|資格なし・法人化して間もないケース

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建設業許可「自分の経歴で許可が取れるか分からない」と不安を抱えていた方の事例

「資格もないし、法人にしてまだ2年。どうせウチじゃ無理だろう…」
そう思って、建設業許可の取得を諦めかけていませんか?

実際、当事務所にもこうした声が毎月のように寄せられます。
「資格がないから、そもそも門前払いになると思っていた」
「会社の経歴が短いと、申請してもムダじゃないの?」
「建設業許可って、大企業やベテラン業者しか取れないんでしょ?」

しかし、これは大きな誤解です。

建設業許可の審査で本当に見られるのは、会社の設立年数や規模だけではありません。
むしろポイントになるのは、これまでの仕事の積み重ねをどう証明できるかという点です。

資格もない、法人化して2年…「ウチには無理」と思っていた

大阪府内でリフォーム業を営むT社の社長様も、最初は不安いっぱいでお電話をくださいました。

「取引先から『許可を取ってほしい』と言われたけれど、資格もないし、法人にしてからもまだ2年。たぶんウチじゃ無理ですよね…?」

その声色からは、「どうせ無理」というあきらめと、「でも何とかしたい」という複雑な気持ちが混ざっていました。
ところが、じっくりヒアリングを進めるうちに、社長様ご自身が気づいていなかった“許可取得の可能性”が次第に浮かび上がってきたのです。

ウチの会社も建設業の許可を取れるのかな?とお悩みの建設業者さまへ

「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?

「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」

「専門家に相談と言われても、顧問の税理士さんしか知らない」

当事務所では、建設業者さまのために建設業許可を取る要件を満たせるかどうか、お電話での無料診断を受付中です。

建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。

日中お忙しい方は夜間や土日に診断もできますので、電話・メールにてご予約ください。

 

じっくりとヒアリングして要件該当性を丁寧にチェック

ヒアリングを進めると、T社の社長様には次のような実績がありました。

個人事業主として20年以上、リフォーム工事に従事していること
個人邸のリフォームを中心に、年間100件以上大小の現場を施工してきたこと
法人化は2年前だが、それ以前の取引先や帳簿が残っていること

この段階で注目すべきは、会社の設立年数そのものではなく、事業主や会社の役員なの「経営者としての経験」と技術者としての「現場実務の経験」です。

建設業許可の要件の中化でいちばんのポイントとなるものは次のとおりです。

経営業務の管理責任者:建設業に関する経営経験があること。

専任技術者:国家資格保持者か、建設業での一定年数(例:10年)の実務経験があること。

これらを満たしていれば、法人としての設立年数が短くても、許可を取れる可能性は十分にあります。ただ、問題は「その事実を証明する資料が残っているか」 です。

許可申請主な証明書類

代表的なものは次の通りです。

過去の確定申告書(控え)/青色申告決算書(個人事業時代の所得と事業継続を示す)
請負契約書・注文書・見積書・請求書・領収書(工事の実績や対価の流れを示す)
工事台帳・工事経歴書(担当した工事の内容と期間を示す)
納税証明書・法人の登記事項証明書(税務・登記に関する客観資料)
社会保険・雇用保険の加入記録(専任性・常勤性の確認資料)

実務でよくあるつまずきと対応例

書類が散らばっている/古くて探せない
→ 一緒に保管場所を確認し、税務署や取引先に写しの発行を依頼するなどの動きが必要です。

前職の資料が自社にない
→ 元勤務先に決算・申告関連の資料や契約書の写しの発行を依頼する方法が現実的です。

証明できない部分がある
→ 代替としては(A)要件を満たす別の人材を社内外から迎える、(B)国家資格の取得や経験年数の積み増しで要件を満たす、(C)申請タイミングを調整して必要な書類を揃えてから申請する、などの現実的な選択肢があります。

T社の場合、当職と一緒に帳簿や保管されているファイルを順に確認し、確定申告書や請求書、契約書などの書類を時系列で整理しました。大量の保管資料を前に、このような地道な作業を続け、代表者の経営経験・実務経験が確認できる資料が整いました。

 

当事務所の対応

STEP 1:まずはヒアリングからスタート

まずは、これまでのご経歴について丁寧にお伺いしました。

ヒアリングで分かったこと
・個人事業主として、20年以上リフォーム工事に従事
・請負契約による工事が中心で、年間数十件の現場を継続的に担当
・法人化したのは2年前だが、それ以前の活動歴がしっかりある
このように、「法人の経歴」だけを見ると短くても、個人事業時代の経験をきちんと証明できれば、申請の見通しが立ちます。

ポイント:
建設業許可に必要なのは、会社の設立年数ではなく、代表者や役員の「実務経験・経営経験」です。

STEP 2:実務経験を“証明”できる資料を集める

続いて行ったのが、経験の裏付けとなる資料の収集と整理です。
代表者様と一緒に、古い書類やパソコンデータ、現場写真などを探していきました。
実際に集めた資料の例
・過去の確定申告書(10年以上分)
・取引先との契約書や請求書・領収書
・工事のビフォー・アフター写真
・現場日報・スケジュール帳のコピー
・元請け会社とのメールのやりとり
資料の一部は紛失していたものもありましたが、内容を補強する形で組み合わせて、経験の一貫性と連続性を証明できるようにまとめました。

STEP 3:経営経験と技術経験の整理

建設業許可では、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」という2つの役割の要件を満たす必要があります。
このケースでは、
・経営業務の管理責任者 → 個人事業主としての経営経験
・専任技術者 → 10年以上の現場実務経験
という形で、代表者ご本人が両方を兼任する形で申請する方向になりました。

STEP 4:申請書類の作成と申請手続き

証拠資料をもとに、行政書士が許可申請書類一式を作成、申請へ。
審査期間は約1カ月。
その間もお客様とやり取りを行い、申請の進捗状況を丁寧に報告しました。

STEP 5:建設業許可を無事に取得

申請から1ヶ月後、無事に「内装仕上工事業」の建設業許可の通知書が届きました。
お客様からは、こんな喜びの声をいただきました。
「もうダメかと思ってましたけど、思い切って相談して良かったです。
取引先にもすぐ連絡して、仕事もそのまま継続できました!」

 

この事例から分かること

・法人の経歴が短くても、個人事業時代の実績があれば可能性がある
・資格がなくても、「実務経験」で専任技術者として認められるケースが多い
・書類がバラバラでも、第三者の視点で整理すれば、証拠として活かせる
・「もう無理だろうな…」と思っている方こそ、一度相談してみてほしい

 

 

行政書士からのアドバイス

「資格もないし、法人化したばかりだし…」
「前の会社で働いてた期間しかないけど、それも使えますか?」
こうしたご相談は非常に多く寄せられます。
一見ムリそうに見えても、意外と道は開けるものです。
建設業許可の取得は、資格の有無だけでは判断できません。
むしろ、「これまでの経験をどう証明するか」がカギになるのです。
「たぶんウチはダメだろう…」と諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの“これまでの仕事”が、“これからの信用”になります。

 

 

 

まずは情報収集だけでもOKです!

「建設業許可のこと、相談したい」
「忙しいけど、ちゃんと進めたい」
「元請けの信用を落としたくない」
「今後も現場を任される立場になりたい」
そんな想いを持っているあなたをサポートいたします。

 

取引先から「建設業許可を取ってください」と言われた方へ

取引先から急に許可を求められたときに、
「なぜ必要なのか」
「自分は取れるのか」
「何から始めればよいのか」
を分かりやすく整理していますのでチェックしてみて下さい。

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