【事業拡大を考える不動産会社の場合】リフォーム工事に建設業許可は必須?

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自社でリフォーム・リノベも手掛けたい不動産業者には建設業許可が必要か?

中古住宅の仕入れ・販売に力を入れてきた不動産会社の中には、
「自社でリフォームまで手がけたい」と考える経営者が増えています。

仲介や販売に加えてリフォームも自社対応できれば、
顧客満足度が上がり、利益率の向上も期待できます。

しかし、そこで直面するのが 建設業許可の有無という課題です。

「宅建業の免許はあるから大丈夫だろう」
「下請けに出せば問題ないのでは?」
と考えてしまうと、思わぬ法的リスクや契約トラブルに発展しかねません。

この記事では、不動産業からリフォーム工事に参入する際に注意すべき 建設業許可の必要性とその要件を、実例を交えながら解説します。

 

建設業許可のこと相談してみませんか?

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不動産業から工事業へ参入する企業のケース

不動産業を営む40代の社長さま
背景:中古住宅の仕入れ・販売を行っているが、自社でリフォーム・リノベも手掛けたい、とのこと。
・不動産業は長年やってきたが、建設業としての実績が乏しい。要件を満たすかが微妙。
・建築士資格を持つ社員が1人いる。
・工事もワンストップで請け負うため、建設業許可が必須ではないか、ということでご相談。

「建設業許可は本当に必要なのか?」

宅建業免許を持つ不動産会社であっても、
リフォーム工事を請け負うなど、他者からの注文に基づき建設工事を行う場合は「建設工事の請負」に該当します。
そして工事金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)を超える場合、建設業許可がなければ違法となってしまいます。

A社さまのように「中古住宅+リノベーション」でビジネスを拡大したいという企業さまには、建設業の許可が必要になるケースがほとんどです。

経営業務管理責任者(経管)の要件はどうなる?

A社社長は不動産業の経営経験は十分ですが、建設業の経営経験がないため、そのままでは経管の要件を満たせない可能性があります。この場合、
・解決策①:建設業の経営経験を持つ役員を招へいする
・解決策②:過去に建設業許可を持つ会社で役員だった人物を取締役に迎える
行政書士に相談し、過去の事業内容やご経歴を確認したところ、社長ご自身のご経歴では経営業務管理責任者の要件を満たすことは難しいので、新たに適任者を役員として迎えることを検討されました。
不動産業の企業さまで建設業の許可を取りたいという場合に、意外と多いのが、「ウチはずっと建売をしていたから大丈夫でしょ?」と認識されているというケースです。
基本的に、「建売」は、建設業許可でいう「建設工事」にはなりません。ですので、いくら建売を続けたとしても「建設工事」の実績を積み上げることにはなりません。ここは注意が必要です。

 

専任技術者(専技)は確保できる?

A社の場合、幸い一級建築士資格を持つ社員が在籍しており、専任技術者の要件はクリアできました。

 

相談を踏まえ、それから数カ月後、もともとお知り合いであった建設業の親方さんを役員として迎え入れることができ、無事に経営業務管理責任者の要件をクリアすることができました。

その他の要件もクリアでき、
無事に申請も終わり、A者様も建設業許可を取得することができました。

 

なぜ、建設業許可が重要なのか

不動産とリフォームをワンストップで提供できれば、顧客からの信頼は大きく高まる一方で、無許可のままだと500万円以上の工事を請負うことができず、もし、500万円以上の工事を請け負ってしまうと行政処分や罰則の対象となってしまいます。
これでは、新事業どころか既存の不動産業にも悪影響を及ぼしかねません。

行政書士からのアドバイス
「建設業許可の取得はまだ先でいい」と思っていると、いざ大きな案件が決まってから動き出すと契約に間に合わなくなるおそれがあります。
特に異業種の企業さまの場合、経管の要件を充足させるなど想定外に時間がかかるケースが少なくありません。
リフォーム事業に乗り出すなら、早めの準備が肝心です。

 

まずは無料相談で、あなたのケースを確認してみませんか?

許可申請には、要件のチェック・資料の整理など、一定の時間がかかります。
だからこそ、「これからどうすればいいか分からない」と思った段階で一度ご相談いただくことをおすすめしています。

丁寧にヒアリングすることで、
どこまで要件をクリアできているか
どんな書類を用意すればいいか
申請までにどんな準備が必要か

私たちは、こうした点を一緒に整理しながら、現実的な申請の見通しをご提示いたします。

許可が取れるか不安な方へ。

第一歩は、悩みを言葉にすることから
申請はまだ決めていないという方でも、無料相談は歓迎しております。

「もしかしたら自分にもできるかもしれない」

――そんな気づきが、相談の場で生まれることも多くあります。

 

建設業許可のこと、相談してみませんか?

「許可が必要って言われたけど、何から始めたらいいのか…」
「書類が多すぎて手が止まっている…」

そんなときは、一度ご相談ください。
大阪府・兵庫県の建設業許可に詳しい当事務所が、あなたの申請をしっかりサポートいたします。

 

よくあるご相談

建設業許可の申請には、意外と多くの落とし穴があります。
当事務所に寄せられるご相談の一例をご紹介します。

• 「資格がいるの?経験だけじゃダメ?」
• 「建築一式で出そうとしたら、窓口で断られた」
• 「資料を集めるのが面倒で、つい後回しにしてしまう」
• 「役所に問い合わせたけど、イマイチよく分からない…」

そんな悩みに、建設業許可専門の行政書士として、丁寧に対応します。

こんな方におすすめです

 兵庫県で建設業許可を取りたい 

 土日や夜間にも対応してくれる専門家を探している 

 「結局、ウチはどうしたらいいの?」をちゃんと教えてほしい 

 許可後の手続き(更新・決算変更届など)も任せたい 

 

相談から許可取得までの流れ

Step 1|まずはお電話をください(相談無料)

土日祝・夜間でも対応しています。
「話を聞いてみたい」だけでもOKです。

Step 2|必要なものをご案内 → お見積り

許可取得の可能性を判断し、必要書類をご案内。
費用も事前に明確にお伝えしますので安心です。

Step 3|書類の作成はお任せください

申請に必要な書類を一式ご用意します。
謄本などの取得もこちらで代行いたします。

Step 4|ご確認・押印 → 当事務所が提出代行

書類は当事務所からお持ちしますので、ご確認・押印をお願いするだけ。
役所への提出もすべてお任せください。

Step 5|申請完了 → 許可取得へ!

申請後、1~2ヶ月程度で許可が交付されます。

 

よくあるご質問

Q. 何を用意すればいいの?

A. 以下のようなものがあればOKです(ご相談の際に詳しくご案内します)。

• <個人の方> 確定申告書/住民票など
• <法人の方> 履歴事項全部証明書/定款/決算書など
• 経験を証明する書類(請求書・契約書・現場写真など)
• 保有資格の証明書(あれば)

「これで大丈夫かな?」と思ったら、とりあえずバサッと段ボール箱でご用意いただくだけでも構いません。
必要なものはこちらで選別・整理いたします。

当事務所に依頼するメリット

大阪府・兵庫県の建設業許可に精通

土日祝・夜間も対応可能

決算変更届・更新など、取得後もずっとフォロー

宅建業・産廃業など、他の許可との連携もアドバイス

登記・税務・社保にも配慮した総合チェック(法律と会計の実務20年以上の実績)

 

まずはお気軽にご相談ください(無料)

「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
「とにかく手続きが苦手」という方も大丈夫!
ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。

 

 

 

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