【建設業の許可】許可の業種を追加するには、どうすればいいか

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「業種追加」という申請手続が必要です

新規で取得した許可とはちがう許可が欲しいとき

大阪府堺市B社様からのご相談

「とび・土工工事業」で許可を取得したが、今後の営業方針から「建築一式」の許可も必要になった。
どうすればいいですか?
といったご相談でした。

取得していない許可業種は、追加申請によって取得できます。

建設業の許可には種類があって、それを「業種」といいます。

いま持っている許可の業種に、あとから別の業種を加えることも、もちろん可能です。
それが「業種追加」と呼ばれる手続きなわけです。

「業種追加」とは

業種追加とは、建設業許可をすでに取得している業者が、文字どおり、別の業種での許可を追加することをいいます。

もともと取得している許可が、一般許可なのか、特定許可なのか

一般建設業の許可を受けている場合なら、追加する他の業種も一般建設業の許可を、
特定建設業の許可を受けている場合なら、追加する他の業種も特定建設業の許可を、追加することをいいます。

これが、
一般許可を持っているところに特定の許可を、
特定の許可を持っている業者が一般の許可を、
追加したいとなると、それは「業種追加」では無理です。
業種追加という手続きではなく「新規申請」をしなければなりません。

 

ちなみに、建設業許可の業種は、29種類あって、申請される方の条件によって、取れる種類が何なのか決まりますが、ざっくり言うと、資格の有無や資格の内容、これまでの実務経験の内容によって決まってきます。

業種の追加申請をする場合の要件

業種追加の手続きは、更新をしているかしていないかで2つのケースに分けられます。

すでに取得している許可業種をまだ1度も更新していない場合

一般建設業・特定建設業を問わず、追加しようとする業種について、経営業務の管理責任者、営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎または金銭的信用などの要件をクリアなければなりません。

すでに取得している許可業種を1度でも更新している場合

一般建設業では財産的基礎または金銭的信用の要件については審査を省略してもらえます。ただし、特定建設業の場合だとやはり特定建設業許可の要件をすべてクリアさせないといけません。

許可業種の追加申請の手続きは、基本的に新規申請と同じですが、一定の添付書類が省略可能なこともありますので、気になる方はお気軽にご相談ください。

複数の営業所がある場合

もし営業所が複数あるなら、営業所ごとに別の業種を申請することができます。

たとえば、本社が大阪府、支店が兵庫県、京都府にある会社が、現在、建築工事業の許可のみを取得している場合に、京都支店で新しく電気工事業の追加申請をする、ということも可能です。
また、現在、営業所のない東京都に新しく営業所を作って、その東京営業所の許可として管工事業を追加申請することもできます。

このことは、大阪府知事許可を持っていて、同じ大阪府内にいくつか支店がある場合の営業所間でも同じことで、たとえば、大阪市の本店が建築工事業と造園工事業、堺市の支店が造園工事業というように、本店、支店ごとに別の業種の許可を取得していることもあります。

許可の一本化とは

ところで、許可業種を追加すると、その追加された許可は、もともと持っていた許可とは、有効期限が異なります。申請したタイミングが違うので、当然と言えば当然です。

ただ、業種ごとに許可日が異なると、更新手続きを管理する上で、とても面倒です。それに、更新のときの手数料もそれぞれにかかることになってしまいます。

このような面倒なことにならないようにするために、ちゃんと「許可の一本化」という制度を用意してくれています。

これは、もともと更新手続をするときのものなのですが、建設業許可をいくつかの業種で持っている場合に、ある業種ではもう更新しないといけないが、その他の業種はまだ有効期限が残っているよ、なんていうとき、有効期間の残っている業種についても、もう同時にまとめて更新をしてしまえというかたちで、業種ごとにバラバラになっている有効期限を一本化(許可の有効期間の統一)するものです。

これと同様に、業種の追加申請をしようとする場合でも、有効期間の残っている別の業種もこの際一緒に更新して、有効期限を一本化することができます。

ただし、追加申請のときの一本化では、許可の有効期間が6カ月以上残っていないとできません。

また、有効期限の一本化では、ほかにも気を付けなければならない点があります。
たとえば、更新申請には問題がなくても、追加申請の業種の専任技術者が他の会社と兼任していたなんてことが判明したなんていう問題が起きた場合、いずれの業種の許可も受理してもらえなくなって、そうこうしているうちにどれもが期限切れとなってしまうなんてことにもなりかねません。
こんなことにならないように、①更新申請の前に追加申請を出し、追加申請の許可が下りてから、更新申請を一本化して申請する②更新申請と追加申請を同時に提出する場合には、別々の申請として提出するなどの手順で進めることも必要です。

業種追加には何が必要か

「業種追加」とはいっても、その手続きの内容は、ほぼ新規申請と同じことをやります。
必要な資料も、ほとんど新規申請と変わりません。
新規の申請で求められる要件
・経営管理業務の責任者が必要
・専任技術者が必要
・財産的要件を満たすことが必要
・社会保険に加入していることが必要・・・etc.
が、業種を追加する場合でも同じように求められます。

経営管理責任者について

経営管理責任者となるためには、一定の経営経験が必要です(新規の許可申請と同じです)。
・許可を受ける業種と同じ建設業の経営経験→5年以上の経営経験が必要
・許可を受ける業種とは異なる建設業の経営経験→6年以上の経営経験が必要
ここで、ポイントですが、
業種追加の場合、すでに経営管理責任者がいるということになります。
つまり、最初に新規の許可申請をする時点で、もう5年以上の経営経験があるはずです。
ですので、業種追加を申請する時点で経営経験が6年以上経っていれば、ここの条件はクリアできることになります。
経営管理責任者について詳しくはこちら。

専任技術者について

専任技術者になるための要件は次のとおりです。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上、実務の経験を有する者。
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)
③①・②と同等以上の知識・能力・技術を有すると認められた者。
④該当の国家資格を有すること。

たとえば、特に資格を持っている人が他にいない場合、実務経験のみで要件を満たす必要があります。新規の許可申請をしたときも実務経験で申請していた場合、それとは別の10年の実務経験が必要になります。
こうなると、いわゆる「20年選手」や「30年選手」のような人でないと専任技術者になれず、もしくは、別の適任者を立てないといけなくなります。

この点、施工管理技士など、一定の国家資格をもつ人がいれば、1つの資格で複数の業種を取ることが可能となるので、複数の業種を取りたいという局面においては、資格を持っている方がかなり有利です。

 

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