建設業許可が失効!?焦って相談 → 再取得できた事例をご紹介
兵庫県内で設備工事を営むS社(法人設立10年目)の事例です。
「更新をすっかり忘れていて、気づいたら許可が切れてました…。
このままだと元請けからの仕事が止まってしまいます。どうすればいいでしょうか?」
HPを見てお電話をしてこられたとのことですが、社長様がとても心配そうにお話されていたのをよく記憶しています。
建設業許可は、5年ごとに更新が必要です。
しかし、忙しさに追われているうちに、うっかり失効してしまう事例は決して少なくありません。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期間は「5年間」です。
引き続き建設業での営業を行うなら、期間満了の日の30日前までに更新の手続きをしなければなりません。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。その日が日曜祝日などの休日だったとしても、その日をもって許可は失効してしまいます。
建設業許可の更新の手続きとは
建設業許可を更新する場合は、期間の満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをしなければなりません。
もし、更新の手続きを忘れたりして許可の有効期期間が過ぎてしまった場合、せっかく取った許可が失効してしまい、改めて新規の申請として、許可を取り直さなければなりません。
新規の申請となると、たとえば、財産的基礎・金銭的信用の要件を満たしていることを証明しなければならなくなって、急ぎで許可証が必要だとなっても、すぐに許可を取り直すことができなくなって、取引上の損害が出るおそれもあります。
この点、きちんと更新の手続きを取れば、一般許可の場合、財産的基礎・金銭的信用の要件など一定の要件が不要になったりします。
なお、更新の手続きをしたとしても、許可の有効期間の満了日までに許可の処分がない場合がありますが、その場合でも、従前の許可は有効期間の満了後も許可の処分がなされるまでの間は有効となります。
とはいえ、その場合であっても、建設業法上は許可が有効ですが、取引先から許可通知書の写しを求められた場合、いちいち説明しなければならなかったりして何かと面倒です。
これが大臣許可の場合だと、事務処理に特に時間がかかるので、更新を申請してから新しい許可通知書が届くまで、かなりの日数を要します。取引先に余計な手間をかけさせないためにも、余裕をもって申請する必要があります。
また、更新の申請は、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などの変更届がきちんとできているが大前提です。
決算の届出など、変更届の提出がなされていない状態のまま更新の時期がきてしまうと、対処する時間的余裕がなく、更新が間に合わなくなってしまうなんてことになってしまいます。
S社様の解決手順
STEP 1:現在の状況をヒアリング
まずは、いつ失効したのか、どの業種で許可を持っていたのか、
現在の営業内容に変化はあるかなど、詳しくヒアリングを行いました。
確認できたこと
- 許可業種は「管工事業」
- 有効期限が1ヶ月前に切れていた
- 社内の技術者はそのまま在籍
- 経営業務の管理責任者も変わっていない
- 直近の決算資料なども揃っている
このような場合、「更新」ではなく、あらためて「新規申請」として出し直す必要があります。
ただし、以前と同じ体制・条件であれば、比較的スムーズに再取得できる可能性があります。
STEP 2:必要資料の再収集と確認
許可を失効してしまった場合、以前の許可番号はリセットされるため、初めて申請する場合と同様に、一式の書類が必要になります。
今回準備した主な資料
- 直近の登記事項証明書
- 定款
- 社会保険加入証明書
- 技術者の資格証明書
- 当初許可を取得したときの申請書類
- これまでの決算変更届
幸い、当初取得したときの申請書類がすべて残っていたので、
資料の準備についてはスムーズに進みました。
STEP 3:新規申請の手続きへ
書類の整備ができ次第、許可業種は以前と同じ「管工事業」として、今回は「新規許可申請」として手続きを進めることになりました。
建設業許可が失効してしまった場合、更新ではなく新たに取得し直すことになりますが、これにより、以前の許可番号はリセットされることになります。
今回、その点は事前に社長様にもご説明し、ご了承いただきました。
STEP 4:無事、再取得
申請から約2カ月後、無事に新たな建設業許可通知が届きました。
許可業種も、以前と同じ「管工事業」での取得です。
許可が切れていた間に契約できなかった元請け業者にも、すぐに再開の連絡をされました。
「正直、もうアウトかと思ってました…。
こんなに早く対応してくれて、本当に助かりました!」
失効しても、再取得できるケースは多いです
同じ経営業務責任者・専任技術者が在籍していれば、再申請しやすいケースがほとんどです。
資料の保管がしっかりしていれば、申請はスピーディーに進みますし、
早めに相談すれば、空白期間も最小限に抑えられます。
また、許可が切れてしまったとしても、「何ができるか」「どのくらい急ぐべきか」はケースによって異なります。
許可が失効して、取引が止まる前に、顧客に迷惑をかける前に、まずはご相談下さい。
経営の信頼を取り戻すために
行政書士からのアドバイス
「更新の通知が来てなかった気がする…」
「更新のお知らせとか、そういう手続き的なことは、役所が教えてくれるんじゃないの?」
残念ですが、役所の方から、親切に教えてくれるなんてことはありません。
建設業許可の期限管理は、全て自己責任です。
役所は「更新のお知らせ」なんて親切なことはしてくれませんし、
1日でも過ぎてしまったら、問答無用で失効してしまいます。
残念ながら自分で管理するしかありません。
また、顧問の税理士さんも、こういうところまでは専門外なので気が付かれないことがほとんどです。
そのときになってから慌てふためかないように、
毎年きちんと決算の届出しておけば安心ですし、負担も少なくて済みます。
忙しい経営者の方にとっては、貴重な時間を取られる面倒な手続きであることに変わりはありません。
ただでさえ、毎日のお仕事で忙しいっていうのに、
こういう手続き的なことまでいちいち気にしていられないと思います。
だから、つい忘れてしまっても無理もないことだと思います。
「気づいたら失効していた…!」
そんなときも、慌てず、まずは状況をお聞かせください。
「許可が必要って言われたけど、何から始めたらいいのか…」
「書類が多すぎて手が止まっている…」
そんなときは、一度ご相談ください。
大阪府・兵庫県の建設業許可に詳しい当事務所が、あなたの申請をしっかりサポートいたします。
よくあるご相談
建設業許可の申請には、意外と多くの落とし穴があります。
当事務所に寄せられるご相談の一例をご紹介します。
• 「資格がいるの?経験だけじゃダメ?」
• 「建築一式で出そうとしたら、窓口で断られた」
• 「資料を集めるのが面倒で、つい後回しにしてしまう」
• 「役所に問い合わせたけど、イマイチよく分からない…」
そんな悩みに、建設業許可専門の行政書士として、丁寧に対応します。
こんな方におすすめです
兵庫県で建設業許可を取りたい
土日や夜間にも対応してくれる専門家を探している
「結局、ウチはどうしたらいいの?」をちゃんと教えてほしい
許可後の手続き(更新・決算変更届など)も任せたい
相談から許可取得までの流れ
Step 1|まずはお電話をください(相談無料)
土日祝・夜間でも対応しています。
「話を聞いてみたい」だけでもOKです。
Step 2|必要なものをご案内 → お見積り
許可取得の可能性を判断し、必要書類をご案内。
費用も事前に明確にお伝えしますので安心です。
Step 3|書類の作成はお任せください
申請に必要な書類を一式ご用意します。
謄本などの取得もこちらで代行いたします。
Step 4|ご確認・押印 → 当事務所が提出代行
書類は当事務所からお持ちしますので、ご確認・押印をお願いするだけ。
役所への提出もすべてお任せください。
Step 5|申請完了 → 許可取得へ!
申請後、1~2ヶ月程度で許可が交付されます。
よくあるご質問
Q. 何を用意すればいいの?
A. 以下のようなものがあればOKです(ご相談の際に詳しくご案内します)。
• <個人の方> 確定申告書/住民票など
• <法人の方> 履歴事項全部証明書/定款/決算書など
• 経験を証明する書類(請求書・契約書・現場写真など)
• 保有資格の証明書(あれば)
「これで大丈夫かな?」と思ったら、とりあえずバサッと段ボール箱でご用意いただくだけでも構いません。
必要なものはこちらで選別・整理いたします。
当事務所に依頼するメリット
大阪府・兵庫県の建設業許可に精通
土日祝・夜間も対応可能
決算変更届・更新など、取得後もずっとフォロー
宅建業・産廃業など、他の許可との連携もアドバイス
登記・税務・社保にも配慮した総合チェック(法律と会計の実務20年以上の実績)
まずはお気軽にご相談ください(無料)
「うちは許可取れるのかな?」
「何から始めればいいのか分からない」
そんなときは、まずはお電話ください。
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ゼロから、何度でも、分かりやすくご説明いたします。