・建設業許可が必要になったが、どうすればいいのか分からない。
・許可申請に詳しい専門家に相談したい。
・とにかく何が必要で、どうすればいいのか、まったく分からない。
元請業者など取引先から「建設業許可を取ってもらわないと契約できない」
と急に言われたり、
希望する工事を請け負うためには建設業許可の取得が前提条件となっていたりして、
「どうすればいいのか?」
「建設業許可は取れるのだろうか?」と
大阪府や兵庫県内の建設業者さまから多くのお問合せを頂戴します。
そこで、
大阪府や兵庫県での建設業許可を必要とされる方に向けて、
どのようなことが必要になるのか、ご安心いただけるよう、じっくりと解説させて頂きます。
許可は無理かもしれない?要件を満たしているか判断できない。
ご相談いただいたのは、大阪府内のO社さま。
請負金額が徐々に上がっていって、今後のことを考えると建設業の許可を取っておかなければ、注文を取りこぼしてしまうので何とかしたいとのことでしたが、
「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
とお困りの様子でした。
ご相談内容
許可を取りたいが、何をどうすればいいのかも分からない。
取れるかどうか、そもそも自分では判断できない。
許可を取るのは無理かもしれないけど、相談に乗ってもらえますか?
大阪府堺市 О社様 |
知事/一般許可 建築一式業 個人事業主として20年以上・会社設立から3期目 |
面談・お打合せ
私の方からO社様の営業所へ出向き、詳しくお話を伺ってみると、どういう書類を用意すればいいのかが分からず、不安になっていらっしゃったようでした。
まず、私の方からいくつか質問させて頂き、実体上の要件を確認させて頂きました。
建設業の事業主として5年以上の経験がありますか?
建設業許可を取るためには、「経営業務の管理責任者」という人がいないといけません。
具体的には、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。
この点、O社長は20年以上の個人事業主としての経験があるので問題ありません。
また、確定申告書の控えも全て保管していらっしゃったので、証明書類としても問題ありませんでした。
建設業に関する資格、もしくは 建設業で働いた経験が10年以上ありますか?
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。
この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。
- 専任技術者となるための実務経験とは
一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。
O社様の場合、この点もこれまでのご経歴からして、問題ありませんでした。
ただ、それを証明する書類が残っているかが大きなポイントです。
そこで、O社長には、「ひとまず、〇〇関係の書類を全て出してください」というお声がけをしたところ、段ボール箱2~3箱分の書類を出していただきました。
ご用意いただいた段ボールの中身を一つ一つ、私とO社長と一緒に確認作業していきました。
会社の基本情報となるものや、決算関連のもの、その他社会保険関連の資料などを整理していきつつ、大変だったのは、工事請負契約書のチェックでしたが、そこも何とかクリアできました。
ほかにも、
「常勤性」を確認するための書類
資本金が500万円以上あることを示す資料、
社会保険・雇用保険の加入していることが証明できるものなど、
必要書類は全て探し出すことができました。
また、その他、取り寄せが必要な証明書類関係は、当事務所の方で代理で取得することを委任していただいたので、手配し、取りまとめていきました。
申請~許可
ひととおり準備が整ったので、府庁へ申請を行いました。
10年の実務経験の証明については、厳しくチェックされます。申請する建築一式工事と言えるものなのか、審査担当者は添付した資料を1件1件じっくりと確認します。審査担当者の判断によっては実務経験として認めてもらえないものもあるので、当事務所では、ある程度多めに資料を準備していきます。
もっとも、O社様の場合、創業時からほとんどすべて、契約書や請書など、きちんと書類を交わして保管していらっしゃったので、実務経験としての確認はOKということで認めてもらうことができ、申請は無事に受理されました。
ここがポイント
面談時にはお客様の基本情報を確認させていただくので、できるだけ「お客様の情報を確認できる資料」はご用意をお願いしております。
また、要件の確認も行いますので、工事の実績がわかる資料があるとよいでしょう。
これらの資料があれば、よりスムーズにお話を進めることができます。
何を用意すればいいのか
初回面談時にご用意いただくもの
お客様の情報が確認できる資料
<個人のお客様の場合>住民票の写し/確定申告書の控え/パンフレット 等
<法人のお客様の場合>履歴事項全部証明書/定款/パンフレット など
要件を確認できる資料
確定申告書、決算書類等の財産的基礎内容が確認できる資料
契約書·注文書・請求書等の過去の経験や実績が確認できる資料
技術検定の合格証明書等の保有資格が確認できる資料
履歴事項全部証明書、
建設業許可通知書、建設業許可申請書、など
現在の情報が確認できるものであれば、お客様のお手元にある住民票の写しや履歴事項全部証明書は取得年月日が古いもので問題ありません。
行政書士からのアドバイス
事実上は条件をクリアできていたとしても、それを確認するための客観的な証明書類等の書類が必要です。
たとえば、
経営管理責任者が常勤であることの確認書類として、
健康保険・厚生年金被保険者の標準報酬決定通知書や、
法人税確定申告書の役員報酬明細、
雇用保険被保険者資格取得確認通知書などが求められます。
O社様の場合、確定申告書も工事請負契約書も、これまでのものは全てきちんと保管していらっしゃいました。
なかには、場所を取って邪魔だからと、確定申告書でさえ処分してしまわれる方や、工事請負契約書も、電話でやりとりすれば終わりで書類なんか交わしたこともない、という方もいらっしゃいます。
それではせっかく積み上げてきた実績も経験もムダにしてしまうことになります。
書類を保管していくだけでも、まあまあな負担ではあります。
段ボール箱に放り込んでおくだけでもいいので、
あなたの実績・経験をムダにしないためにも、ひと手間かけてあげましょう。
建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?
当事務所は、建設業許可の手続を専門とした申請代行業務をおこなっております。
大阪府・兵庫県で建設業許可に詳しい専門家をお探しの方
日中は忙しいので、土日や夜間でも対応してくれるところをお探しの方
丁寧に分かりやすく説明してくれるところをご希望の方
建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?
建設業に関する手続きで気になる方へ
「ウチの会社は大丈夫かな?」と思ったらご相談下さい。
建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。
当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。
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初めての方へ
まずはお電話にてお問い合わせご相談下さい
いくつか質問させていただきます。
ある程度の判断がついたら、お伺いして直接資料を拝見します。
ここまで、は初回は無料です。
建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。
夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。
Step.1
まずはお電話ください。
土日、夜間でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
Step.2
必要なものをご案内のうえ、お見積り致します。
決算書など必要なものをご案内致します。費用につきましても、事前にお見積り致しますので、ご検討のうえご依頼をお決め下さい。
Step.3
正式なご依頼を頂きましたら、申請書類一式をご準備いたします。
ご依頼いただきましたら、必要書類を作成致します。
謄本など取り寄せが必要なものは当職の方で行いますので、お手もとにある資料を揃えて頂くだけでけっこうです。
Step.4
申請書類を御社までお持ち致しますので、押印して下さい。
申請書類への押印は、当職が御社まで書類をお持ち致します。
Step.5
当職が提出致します。
費用をご入金頂きまして、申請となります。
分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
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