会社設立と同時でも建設業の許可は取得できるのか
大阪市のN社様からのご相談
「設立したばかりなので、会社として工事の実績がまだないし、
許可の申請に必要だと言われている書類もないのですが・・・。」
こういった趣旨のご相談でした。
ちなみに、
「許可の申請に必要と言われている書類」というのは、
申告書のことをご心配されていらっしゃいました。
結論から言えば、可能です。
少し乱暴な言い方をすれば、「会社を設立して〇年」という年数は関係ありません。
建設業許可で求められている条件というものを今一度見てみますと、
①経営業務の管理責任者が常勤していること
②各営業所に専任技術者が常勤していること
③自己資本が500万円以上あること(財産的基礎または金銭的信用がある)
④請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと…その他
が条件で、
「会社設立から〇年」とはどこにも書いていません。
とはいえ、
上に書いた①や②のところで、経験年数だの社歴だの「年数」や「実績」に関わる条件が出てくるので、そのへんでみなさん混乱されるようです。
会社そのものに関わる条件としては、
③の「500万円以上」ってところでしょうか。
ここは、設立時に「資本金」を500万円以上にして設立していれば問題ないのですが、
そうでない場合でも、申請できる場合がありますので、ご相談いただければと思います。
けっきょくのところ、
①や②の条件を満たす「人が」会社内にいらっしゃるかどうかということにかかってくるということになります。
ご相談いただいたN社様は、社内に条件を満たす人がいらっしゃったので、無事に許可を取得することができました。
このように、新しく会社を設立し、設立と同時に建設業の許可も取りたいと考えていらっしゃる建設業者さまがいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ちなみに、
会社を設立する前の段階でご相談いただくと、よりスムーズに、取得できるようアドバイスできますので、早めのご相談をおススメします。
会社設立の手続き自体は、今やネット上で格安でやってもらえたり手軽な感じになっていますが、ところがどっこい、会社の設立は、その先の会社経営のいろんなところに影響を及ぼします。
「何でもいいや」とパパっとやっちゃうと、思わぬところに飛び火して、とんだ手間がかかったり、できるものもできなくなったり、余計なお金がかかったり、ヘタすると会社設立のやり直しなんてことも・・・。
何事も最初が肝心なのですね。
会社設立と建設業許可の申請
①経営業務の管理責任者が常勤していること
経営業務の管理責任者とは
下記のイロハのどれかを満たす人のことをいいます。
イ:常勤役員等のうちの1人が次の(1)(2)(3)いずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ:常勤役員等のうち1人が、一定の経験をみたす者(細かすぎるので割愛します)であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として一定の経験を有する者をそれぞれ置く者であること(この条件はとにかく細かくて複雑です)。
ハ:国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
②各営業所に専任技術者が常勤していること
専任技術者とは
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。
「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
専任技術者になるためには、
・一定の国家資格等を持っている か、
・許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある
ことが必要です。
この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
③自己資本が500万円以上あること(財産的基礎または金銭的信用がある)
④請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと…その他
分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
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