会社設立と建設業許可の申請
【ご相談内容】
設立したばかりなので、会社として工事の実績がまだないし、
許可の申請に必要だと言われている書類もないのですが、許可を取ることはできるのでしょうか?
建設業許可を取るために必要な要件
①経営業務の管理責任者が常勤していること
経営業務の管理責任者とは
下記のイロハのどれかを満たす人のことをいいます。
イ:常勤役員等のうちの1人が次の(1)(2)(3)いずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ:常勤役員等のうち1人が、一定の経験をみたす者(細かすぎるので割愛します)であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として一定の経験を有する者をそれぞれ置く者であること(この条件はとにかく細かくて複雑です)。
ハ:国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
②各営業所に専任技術者が常勤していること
専任技術者とは
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。
「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
専任技術者になるためには、
・一定の国家資格等を持っている か、
・許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある
ことが必要です。
この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
③自己資本が500万円以上あること(財産的基礎または金銭的信用がある)
④請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと…その他
「会社を立ち上げたばかりなんですけど、建設業の許可って取れるんですか?」
設立したばかりの会社でも、条件が揃えば許可は取れます。
建設業許可で求められている条件というものを今一度見てみますと、
①経営業務の管理責任者が常勤していること
②各営業所に専任技術者が常勤していること
③自己資本が500万円以上あること(財産的基礎または金銭的信用がある)
④請負契約に関して不誠実な行為をする恐れがないこと…その他
が条件で、
「会社設立から〇年」とはどこにも書いていません。
少し乱暴な言い方をすれば、「会社を設立して〇年」という年数は関係ありません。
とはいえ、
上に書いた①や②のところで、経験年数だの社歴だの「年数」や「実績」に関わる条件が出てくるので、そのへんでみなさん混乱されるようです。
会社設立と同時に建設業許可を取得するときに注意すること
会社の設立と当時に建設業許可を取得するには、次の点に注意する必要があります。
① 経営業務の管理責任者が役員の中に1人入っていること
②一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業許可は4,000万円以上の財産的基礎があること
③会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種(29種類の中から実際に申請する業種。複数の場合もある)に関連するものが具体的に明記されていること。
上記の点についての詰めが甘く、事業目的が適切でなかったり、経営業務の管理責任者の要件を満たしている者がいなかったりして、せっかく会社の設立登記が終わったのに、あわてて変更登記をしなければならなくなってしまいます。
会社設立と同時に建設業許可を取りたいなら、事前に申請内容と会社の登記事項を合致させておく必要があります。税理士さんの話だけ聞いてたのでは足りません。
特に、①の「経営業務の管理責任者」は、とても重要な許可の要件
で、ここでつまづくと話が全く進みません。会社の役員の中に、最低でも1人、この「経営業務の管理責任者」に該当する人が入っていないと許可は取れません。
また、個人事業主から会社組織に変更するいわゆる「法人成り」の場合、個人の事業主がそのまま1人取締役になっているケースが多いですが、場合によっては、将来のことを考えて経営業務の管理責任者の要件を満たすために、今のうちから息子さんなど後継者となるべき人を取締役に入れておくことが必要になるかもしれません。
資本金にも注意が必要
②は、特定許可を取りたい場合には、資本金2,000万円以上で自己資本4,000万円以上が条件になりますが、新設法人の場合は、ここが資本金を指すことになります。したがって、資本金を4,000万円以上にしていないと認められません。設立登記でこれを見逃すと、とんでもなく大変なことになってしまいます。
目的の記載にも気を付けましょう
③は、定款の記載も、申請する許可の業種と同じ表現にすることが望ましいのですが、ある程度は違っていても認めてはもらえます。ただ、申請する業種の内容を示す表現が何かしら使用されていないとダメといわれる可能性があります。
また、いくつかの業種で許可申請する場合は、関連業種をまとめて表現することも認められることがあります。たとえば「建築一式工事」「内装仕上工事」「大工工事」を申請する場合、それぞれを定款の目的に入れた方がいいのですが、「建築工事の請負および施工」のように包括した表現でも認めてもらえる場合があります。
どちらにしても、何も考えずにパパっとやってしまうと、「もう一回登記をやり直してください」なんてことになって、余計な手間と費用がかかってしまうハメになるので、注意が必要です。
設立したばかりの会社では何が必要なのか
会社そのものに関わる条件としては、
③の「500万円以上」ってところでしょうか。
ここは、設立時に「資本金」を500万円以上にして設立していれば問題ないのですが、
そうでない場合でも、申請できる場合がありますので、ご相談いただければと思います。
けっきょくのところ、
①や②の条件を満たす「人が」会社内にいらっしゃるかどうかということにかかってくるということになります。
ご相談いただいたN社様は、社内に条件を満たす人がいらっしゃったので、無事に許可を取得することができました。
このように、新しく会社を設立し、設立と同時に建設業の許可も取りたいと考えていらっしゃる建設業者さまがいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
会社の設立は、建設業許可に大きく影響します
会社設立の手続き自体は、今やネット上で格安でやってもらえたり手軽な感じになっていますが、ところがどっこい、会社の設立は、その先の会社経営のいろんなところに影響を及ぼします。
「何でもいいや」とパパっとやっちゃうと、思わぬところに飛び火して、とんだ手間がかかったり、できるものもできなくなったり、余計なお金がかかったり、ヘタすると会社設立のやり直しなんてことも・・・。
何事も最初が肝心なのですね。
個人事業主でいる方と会社組織にした方と、どっちがお得か?
個人事業主にした方がいいのか?会社にした方がいいのか?について詳しくはこちら。
ちなみに、
会社を設立する前の段階でご相談いただくと、よりスムーズに、取得できるようアドバイスできますので、早めのご相談をおススメします。
分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。
ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
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当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
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建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。