建設業許可ー「一式工事業」の許可なら何でもできる、は大間違い?

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「一式工事業」の許可があれば、すべての工事ができるのではないのですか?

一式工事はオールマイティな許可業種ではありません。

建設業許可のご相談を受ける中で
「『一式工事』ってやつを取っておけば、何でもいけるんですよね?」

というご質問はものすごく多いです。

バッサリ言ってしまうと、それは勘違いです。

例えば、実際に普段請け負っているお仕事が外壁塗装工事なのに、一式工事の許可さえあれば大丈夫などと考えて、それで取ってしまうと後で大変なことになりかねません。
「変更すればいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、そうもいかないことが多いんです。

一式工事はオールマイティな許可業種ではありません。

建設業許可の種類のうち、土木一式工事・建築一式工事という「一式工事」と呼ばれるものと、「専門工事」と呼ばれる「塗装工事」や「解体工事」など27種類の業種は、まったく別の許可業種です。

上の例だと、外壁塗装工事で500万円以上の工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可(この場合なら「塗装工事業」の許可)がなければ請け負うことはできません。

他にも、例えば、住宅の壁紙を貼る工事を請け負った場合、新築工事の現場でのお仕事だと建築一式の工事に思えそうなのですが、あくまで「内装仕上工事」であって、建築一式工事の許可ではありません。

一式工事と専門工事の違い

建設業の許可には種類があります。

2つの一式工事と27の専門工事に分かれていて、その会社の仕事内容に対応した許可の業種を選ばないといけません。

どの種類の許可が必要になってくるのか?それは、請負契約の内容により判断されます。

許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要であり、一式工事の許可では請け負うことはできません。

ご自身のお仕事が、どの種類にあてはまるのか、どのような工事を請け負えるかについて、普段請け負っているお仕事の契約内容をよく見て、判断しなければなりません。

 

「一式工事」とは

一式工事は、「総合的な企画、指導および調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」のことをいいます。

典型的なのは、住宅建築でいえば「新築一棟」の工事です。

ですので、水廻りだけのリフォームでは一式工事とはいえません。

リフォーム工事なら、いわゆる「フルリフォーム」とか「リノベーション」といわれるような、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事など、複数の専門工事の組み合わせで構成されるようなものを指します。

とはいえ、単一の専門工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものになると、一式工事として扱うとされています。

けっきょくのところ、その工事の契約内容からして、大規模だったり、施工が複雑な工事だったりで、複数の建設業者が関わるような工事で、ご自身の会社が元請けとして、総合的に全体を取り仕切っていくこと(マネジメントしていくこと)が必要です。

なので、一式工事は、原則として「元請け」として工事を請け負うことが大前提です。下請業者が、元請業者から一式工事を請け負うということは、ありえません。そもそも法律で定められている「一括下請負の禁止」に反する可能性があるため、やってはいけないものです。

 

専門工事とは

一方、専門工事は、27種類に分かれています。

どの種類にあてはまるのか、その判断が微妙な場合はたくさんあります。

一概にコレとは、なかなか言えません。もう「ケースバイケースです」としか言いようがないくらいです。

これもやっぱり、請負契約の内容により判断されます。

なお、一式工事を請け負った場合には、通常、一式工事の内容に個別の専門工事が含まれている感じになりますが、実際にその施工にあたる場合は、それぞれの専門工事に対応した技術者の配置が必要となります。

 

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