開業したばかりだから、建設業許可を取るのは無理ですか?

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取れるものなら取りたいけど、何が必要なのかネットで調べたり、知り合いに聞いたり…。
役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない。

「うちの会社でも建設業の許可は取れるんですか?」

それが知りたいのに、
ここに書いてあるとか、あれを読め、とか言われても、
何のことやらって感じですよね?

そこで、
建設業許可のご相談で最も多い質問にもお答えいたしますので、参考になさってください。

ご相談内容

会社を設立してまだ1年目です。
5年経たないと建設業の許可は取れないと聞いたのですが、
1年目では許可を取るのは無理ですか?

 

ご相談者様 株式会社O 代表取締役Oさま
株式会社 O 様(建築一式業)
・会社設立1期目
・15年間勤務した後、独立
・これまでに役員経験などは無い

 

会社を設立されてまだ1年目だとのことでした。
建設業の事業主として5年以上の経験があるかをお聞きしたところ、O様は会社を設立する前は、勤め人だったので、確定申告とかはしたことがないとのことでした。

建設業許可要件には『建設業を5年以上経営した経験がある者』が常勤で在籍いていることが必要です。

ですので、O様ご自身では、この条件を満たすことができないので、建設業許可を取ることはできません。

 

「経営業務の管理責任者」とは何ですか?
建設業許可を取るためには、「経営業務の管理責任者」という人がいないといけません。
具体的には、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。

建設業での、法人の役員、個人事業主などの経験がその例です。

建設業の許可を受けるためには、この資格要件を満たす者が最低1人は必要で、確定申告書などの証明書類が必要です。

 

しかし、この『建設業を5年以上経営した経験がある者』には、詳細かつ複雑な条件があります。

詳しくお話を伺ってみると、勤めていたのは義理のお父様A様の会社だとのこと。
今回、O様の独立にあたって、A様がいろいろ力になって下さったようで、今はO様の会社でお仕事されているとのことでした。

そこで、A様に直接お会いして、O様の会社の役員に就任することは可能か打合せさせて頂きました。

打合せを重ねた結果、無事に『建設業を5年以上経営した経験がある者』についての条件をクリアすることができ、必要な諸手続きを経て、ご相談から2ヵ月後に建設業許可を取得することができました。

建設業許可を取るための条件

建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

 

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