看板設置工事を請け負っていますが、鋼構造物工事業の許可が必要になりました。取れますか?

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看板設置工事を請け負っている業者ですが、取引先から鋼構造物工事業の許可を取るよう言われました。
建設業の許可は取れますか?

というご相談でした。

看板設置工事は、業種はどれか

とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事のどちらにも該当する可能性があります。

とび・土工・コンクリート工事とは?

とび・土工・コンクリート工事は、その内容がとても広く、建築系の工事も土木系の工事もどちらも含まれており、許可の申請でもとても多い業種です。

国交省によると、とび・土工・コンクリート工事の内容は次のとおりとされています。

イ 足場の組立て、機械器具·建設資材等の重量物のクレーン等による運搬搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ.くい打ち、<い抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事

上記のうち「ホ その他基礎的ないしは準備的工事」の例示として「地すべり防止工事、地盤改良工事、ポーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」が挙げられています。
看板設置工事は、この中の「屋外広告物設置工事」に該当します。

鋼構造物工事とは?

こちらも国交省によると、
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
とされていて、その工事内容の例示として「鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事」が挙げられています。
この中に「屋外広告工事」とあり、こちらも看板設置工事が該当します。

業種についての詳しい説明はこちらをどうぞ。

 

とび・土工・コンクリート工事と鋼構造物工事のどちらに該当するか

とび・土工・コンクリート工事の例示にも、鋼構造物工事の例示にも、「屋外広告工事」があるので、看板設置工事は、どちらでもいいのかと思ってしまいそうですが、そうではありません。それぞれ全く別モノとされています。

鋼構造物工事の「屋外広告工事」とは

看板を設置する現場で屋外広告物を製作・加工し、その後設置まで行うものをいいます。
屋外広告物の設置を設計から一貫して請け負うのが鋼構造物工事の屋外広告物工事です。

とび・土工・コンクリート工事の「屋外広告物設置工事」とは

上記の鋼構造物工事の「屋外広告工事」以外の工事が該当します。
例えば、すでに完成している屋外広告物を現場に設置するだけの工事は、とび・土工・コンクリート工事の「屋外広告物設置工事」となります。

ポイントは、看板などの広告物の設計・製作・加工も行っているかどうかです。
ですので、鋼構造物工事業で申請する場合、その設計・製作・加工していることが分かる資料を提示しなければなりません。

 

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