
独立開業するから新規で建設業許可も取りたい
「俺もそろそろ建設業者として独立しようかな…」と思ったら、独立開業に向けていろいろと行動を起こされると思います。
退職の話もそのひとつだと思います。
じつは、そのときにやってはいけない事があります。
これは、建設業での実務経験が10年あるからということで、開業したら建設業許可も取ろうとお考えの方に多いものです。
「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?
「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」
「専門家に相談と言われても、顧問の税理士さんしか知らない」
建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。
日中お忙しい方は夜間や土日に診断もできますので、電話・メールにてご予約ください。

退職するときに気を付けなければいけないこと
独立して、自分の会社で建設業許可を取ろうとしたとき、
じつは、前の勤務先から書類を借りてこないといけない場合がけっこうあります。
ですので、勤務先と絶対にケンカ別れのないようにしてください。
なぜ、そのようなおせっかいなことを申し上げるのかといいますと、これがけっこう、建設業許可が取れるか取れないかの決定的な分かれ道になるからです。
建設業の許可を取るために必要な条件
一般建設業の許可要件
建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。
①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)
これらの要件のうち②のことを「専任技術者」といいますが、ここに大きく関わってきます。
「②営業所ごとに置く専任技術者を有すること」とは
専任技術者とは、所定の国家資格や、所定学科を卒業した人などのことをいいます。 簡単に言うと、一定の技術レベルを持った人を技術面での責任者として常駐させないとダメですよということです。なおかつ、その人は、自社に「専任」かつ「常勤」で勤務している人でなければなりません。
この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。
したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
専任技術者となるための実務経験とは
一定の「実務経験」を有する場合、専任技術者となることができますが、この「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての経験をいいます。
したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。
ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。
実務経験で申請する場合に必要なこと
実務経験の確認書類
実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について、その事実が確認できる書類が必要です。
実務経験で専任技術者になる場合には、実務経験当時の常勤性及び経験内容を確認するための確認資料が必要です。
実務経験で専任技術者になる場合には、ほとんどの場合、10年の実務経験が必要となります。
そして、その経験年数を確認するため「確認資料」が必要です。要するに証拠となる書類です。
10年間の実務経験の「確認」は、
1年を12か月として、経験年数分の資料を提出しなければなりません。
実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類が必要です。
工事の実績確認書類
申請業種についての工事契約書・注文書請書・請求書などが該当します。
証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工事名・工事内容・請負金額を確認できる書類でなければなりません。
過去に実務経験を証明されている場合は、
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号)
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書)など
建設業の許可を受けていた建設業者に在籍していたが、実務経験を証明されていない場合
・建設業許可申請書の実務経験証明書(様式第9号)
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))
以上のように、
実務経験を証明するのはなかなか大変な作業です。
行政書士からのアドバイス
自己申告では実務経験は認めてもらえません。
過去10年の実務経験を証明するとなると、多くの場合、その前の職場の社長さんの協力がどうしても必要になります。
そんなとき、
「まえの会社とはもう関わりたくない」なんていうことになると、
あなたの実務経験を証明してもらえなくなって、書類も借りられず、
せっかく10年間の実務経験を積み重ねても、
書類がないために許可は取れない、なんて事態になってしまいます。
今の職場を退職して独立開業を目指すなら、
どんなに不平不満があっても、
がんばって円満退社を目指しましょう。
些細なことかもしれませんが、建設業で独立をお考えの人にとっては実はとても重大なことなんです。
「自分のケースだと、どんな感じになるのか知っておきたい」という方へ
建設業許可は、会社のちょっとした変化でも必要な確認事項が変わります。
そこで、
許可が取れるかどうか、
あなたの状況なら、まずここを押さえておくと理解しやすい
というポイントをまとめてみました。
「だいたい、うちの場合はこういう進め方になるのか」
とだいたいの見通しが立てられると思います。
そのうえで、
「もうちょっと詳しく聞いてみたい」
と思われたら、いつでもお気軽にご相談いただけます。
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分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
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