社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること
建設業許可を申請する者は、申請日の時点で、社会保険等に加入していなければなりません。
ただし、適用除外であると認められる場合は除きます。
ちなみに、ひと昔前は、建設業界においては、社会保険未加入で、法定福利費を適正に負担しなかったりした業者もありましたが、現在では社会保険に加入していないといろいろ困ることも多くなっているようです(法人の場合はそもそも加入するのが義務です)。
建設業許可の手続きでも、現在は社会保険に加入していないと許可を取れないようになっています(個人など一定の場合は除きますが)。
保険制度の概要
そもそも「社会保険」とは?
一般的に、「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」のことを指して言います。
①健康保険・厚生年金保険
法人会社の場合には、人数にかかわらず必ず加入しなければなりません。
個人事業者の場合は、労働者が5人以上の場合には必ず加入しなければなりません(一部の業種を除く。)。5人未満の場合には、任意加入になります。
②雇用保険
法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合には、必ず加入しなければなりません。
ただし、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの者のみが対象になり、1週間の労働時間が20時間未満の場合には、本人が希望しても加入することができません。また、会社の代表者や役員は、加入することができません。
社会保険の加入義務がある場合の建設業許可の申請手続
①健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書など、加入していることが確認できる資料を提出しなければなりません。
②雇用保険については、労働保険番号を確認できる資料の写しが必要となります。
・「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書」の写し
・「労働保険料等納入通知書」及び「領収済通知書」の写し
・許可申請時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料等納入証明書(労働局発行のもの)
※提出の目的が建設業許可に関する文言となっていることが必要です。