建設業許可と経営事項審査(経審)と入札とは、どういう関係にあるのか

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公共工事の入札に参加しようと思ったらどうすればいいのか?

公共工事の入札に参加するには、事前に「経営事項審査」(経審)を申請し、結果通知書を受けた上で、入札に参加したい府県や市町村に「競争入札参加資格審査申請」を提出しなければいけません。

公共工事は誰にでも受注できるものではない

公共工事は誰でも簡単に受注できるというわけではありません。
元請業者として公共工事を受注したいなら、入札というものを避けては通れません。
一般競争入札の場合は、経審で一定の評点をクリアしある程度の工事実績があれば、入札参加資格を得て、入札に参加できるようになります。ちなみに、指名競争入札という方法を取っている自治体もありますが、大阪府の場合は、指名競争入札はおこなっておりません。

一般競争入札に参加するにはどうすればいいのか

各府県市町村では、入札参加を希望する業者を対象に「競争入札参加資格審査」を行なっています。

希望する建設業者は、事前に「競争入札参加資格審査」の申請書(いわゆる「指名願い」と言われるもの)を希望する自治体に提出し、有資格者名簿に登録されることによって、入札に参加できるようになります。この制度は建設工事以外にも、物品調達や建設コンサルタントも同様に行われています。

経営事項審査を受けるのは入札参加資格を得るため

建設工事では「競争入札参加資格審査」の申請書を提出する際に、添付書類として「経営事項審査」の結果通知書の写しが必要です。
「経営事項審査」を受け、結果通知を受取っていないと、この入札参加資格審査の申請を受け付けてもらえません。

なお、「経営事項審査」は建設工事だけの制度で、これは建設業許可がないと受けられません
「経営事項審査」は、「競争入札参加資格審査」の中の客観的審査事項にあたるもので、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査し、点数化したものです。
この点数に、「主観的審査事項」と呼ばれる点数を加味して、入札資格審査の結果が出ます。これによって入札参加資格者名簿に登録され、業種によっては等級がつけられたりします(格付け、ランク付け)。

このように「建設業許可」と「経営事項審査」「競争入札参加資格審査」は、公共工事を受注するための流れとして密後にかかわり合っています。

 

入札参加資格を取って、公共工事に参入していきたい!とお考えの建設業者さまへ

『民間工事だけではなく、県や市の仕事も受注して売上の柱となるものをもう一つ増やしたい』と思っていらっしゃる建設業者さんのご相談もたくさん受けます。

現在依頼している行政書士はあまり経審に詳しくないらしく「ウチではできない」と言われた、ということでご相談をいただきます。

 

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入札参加できるようになるまで

① 決算変更届などの届出

経審を受審するためには、変更届や決算変更届が適切に提出されていることが必要です。
ここでよくあるのが、決算変更届が出されていたとしても、それが消費税込みで作成されている場合です。経審を受けるためには「税抜き」で作成されたものでなくてはなりません。
その点の訂正などの対応も致します。

② 『工事業種』についての打合せ

これまでの実績などもお聞きしながら、入札によって受注していきたい工事業種は何かについて確認を行います。
・売上高が0など、工事実績のない業種については、経審を受審しても入札に参加できない場合がある
・入札参加資格は、『第一希望と第二希望の2業種まで』など制限がある
・経審を受ける際、業種の数によって手数料が高くなる
など、経審を受ける際の注意事項などを踏まえたうえで、どのように審査を受けていくか方針を決めていきます。

③ どの役所について入札資格を取るのか、どの規模の工事を受注したいのか

同じ業者でも地元業者の方が優遇されることがあったり、入札参加資格の受付期間が決まっていることからタイミングによっては次年度の資格申請にならざるをえないことなど、検討ていきます。

 

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