【建設業許可】機械の設置工事は、どの業種か

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機械の設置は、どの業種に該当するか判断が難しい

立体駐車場の設置工事をしている会社ですが、
機械器具設置工事の建設業許可が必要だと言われました。取れますか?

機械器具の設置の工事は、その機械の種類によっては、電気工事や管工事に該当するものもあるし、作業の内容によっては、とび・土工・コンクリート工事に該当するものもあって、一概にこの業種ですとは言えません。
具体的に、どのような機械・器具を、どういうふうに設置する工事なのかを踏まえたうえでの判断となります。

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機械器具設置工事とは

機械器具設置工事という名のとおり、まさしく機械器具の設置工事のことをいいますが、判断に迷う業種です。
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によると、機械器具設置工事の内容は次のとおりです。
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

機械器具設置工事は、次の2種類に分かれます。

①機械器具の組立て等により工作物を建設する工事

②工作物に機械器具を取付ける工事

例示として挙げられているもの

「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」があります。

「プラント設備工事」や「立体駐車設備工事」は、上記の①に該当します。
機械器具を組み立てて工作物を建設する工事をイメージしていただけるといいかと思います。

また「運搬機器設置工事」などは上記の②に該当します。
運搬機器とは、工場のホイストクレーンやビルのエレベーター設置工事が該当します。

 

ご相談者さまの場合、立体駐車場の設置工事ですので、

機械器具設置工事業に該当する可能性が高いと思われます。

 

とび・土工・コンクリート工事と機械器具設置工事

とび・土工・コンクリート工事とは

とび・土工・コンクリート工事は、建築系の工事と土木系の工事いずれもあり、とても守備範囲の広い業種で、判断に悩むことが多々あります。
国交省によると、とび・土工・コンクリート工事の内容は次のとおりです。

業種について詳しくはこちら

イ 足場の組立て、機械器具·建設資材等の重量物のクレーン等による運搬搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ その他基礎的ないしは準備的工事

上記イの例示として挙げられているものとして
「とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事」があります。

この中の「重量物のクレーン等による場重運搬配置工事」に機械の設置工事が該当することがあります。

また、ホの例示として挙げられているものとして
「地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事」があり、機械の設置工事は、「アンカー工事」に該当することがあります。

 

機械の設置工事の業種の判断

このように、機械の設置工事だからといって、一概に機械器具設置工事だとは言えません。また、すべての機械設置工事が機械器具設置工事に該当するわけでもありません。機械の種類によっては、電気工事や管工事に該当する場合もあります。

例えば、同じ機械・器具でも、それが発電設備だと電気工事に該当しますし、冷暖房設備だと管工事になります。
また、移動式クレーン等を使用して機械の揚重運搬配置を行う作業や、機械を地面にアンカーで固定するような機械の設置工事は、とび・土工・コンクリート工事に該当します。

そうなると、建設業許可での「機械器具設置工事業」に該当するものは、電気工事や管工事など他の業種のどれにも該当しないで、かつ、工事現場で組立等を必要とする機械の設置工事が、該当することになります。

「機械の設置工事=機械器具設置工事」と安易には判断せず、どのような機械であるか、その機械の設置は他の専門工事で施工できるものではないか、現場で組立て等を必要とする機械か、個別具体的に、様々な視点からみていく必要があります。

 

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