建設業許可の要件として、
「建設業の営業を行う事務所を有すること」が求められます。
「建設業の営業所」とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
建設業の営業所とは
正確には、「常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所」をいいます。
建設業の許可を受ける場合、当然ですが、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。
主たる営業所以外にも、従たる営業所(例:支社、支店)を設けることも出来ますが、その場合、それぞれの従たる営業所に、支店長や専任技術者を配置する必要があります。
※建設工事に係る実質的な行為を行う従たる営業所(支店など別の営業所)の所在地が、他府県にある場合は、「知事」許可ではなく、「大臣」許可となり、また全然違った手続きになりますので注意が必要です。
単なる連絡事務所では、建設業でいう営業所には該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。
よくあるケースとして、
登記上は社長の自宅を本店として登記し、実質的な営業所は他にあるような場合があります。
この場合は、自宅ではなく営業所の方を、建設業の営業所として許可申請を行うことになります。
「常時請負契約を締結する事務所」とは
請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、必ずしもその事務所の代表者が契約書の名義人であるか否かを問うものではありません。
建設業に関係のある事務所であっても、特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所等又は単なる事務の連絡のために置かれる事務所は、該当しません。
営業所であるか否かは、その実態に応じて判断されますが、最低限度の要件としては契約締結に関する権限を委任されており、かつ、事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等を備えていることが必要とされています。
なお、ある営業所における建設工事請負契約に基づく建設工事は、当該営業所が所在する都道府県の区域以外の地域においても施工することができます。
一般建設業、特定建設業における営業所の要件
営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。
・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
・建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
・固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げ
ていること
・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
また「営業所」であることを確認するために資料を求められることがありますが、自治体によって内容が異なりますので、お問い合わせください。
不動産登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書等の提示を求められる場合があります。
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