【建設業許可】うっかり見過ごすと、せっかく取った建設業許可がなくなってしまう…?!

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それは建設業許可の「5年の有効期限」のことです。

  • 「うっかり忘れてた」
  • 「そもそも、そんなものがあるなんて知らない」
  • 「なにも『変更』なんかしていないんだから関係ない」

ひょっとしたら、あなたもそんなふうに何もしないままになっていたりしていませんか?

建設業許可の5年の有効期限。

期限を覚えてただけではすまない、
もっと面倒なことがじつはいっぱい潜んでいます。

5年の期間なんて短いようで、
でもやっぱり5年もあるといろいろあるわけで…

当然、会社の中もいろいろ変わります。

5年もあれば、人の入れ替わりもそれなりにあると思います。
社内の人間が入れ替わったりすると「専任技術者」などに影響します。
この「専任技術者」が交代するとき、
たった一日でも空白期間ができると許可は「取消し」になってしまいます。

また、会社も変わりますが法律も変わります

5年も経てば、会社も変われば、法律も変わります。
たとえば、以前は、「解体工事業」なんてありませんでした。

「とび土工」の許可でできていた仕事が、法改正で「とび土工」では解体工事ができなくなって、
解体工事を請け負っておられる会社様は業種追加が必要になったりしました。

そして、昔は問題にならなかったことが急に取り締まりが厳しくなって、
以前は通っていたものが今では通らないなんて話もあります。
たとえば、社会保険の加入の有無もそのひとつです。
さらには、毎年の決算変更届も厳しくなっています。
大阪府では、決算変更届を出すのを忘れていた業者に行政指導されるようになり、
更新のときに5年分まとめて提出しますなんていうやりかたは通用しなくなってしまいました。

下請けをされている方は、会社の存続にも関わります。

「専任技術者」として登録されている人が、この5年の間に退職してたりなんかすると、
ヘタすると「取消し処分」になるので大ごとです。

最近では、大手の元請け業者さんは、契約金額の大小にかかわらず、
建設業許可を持った業者じゃなければ、下請けとして参加させないというところがほとんどです。

なので、許可が「取り消し」となると、
元請け業者さんにしてみれば「残念ですが御社とは…」となってしまいます。
しかも、いちど「取消し処分」を受けると、
向こう5年間は許可を取ることができなくなります。
これが一番怖いのです。

 

1日でも過ぎてしまったら、問答無用で失効してしまいます。

役所が教えてくれるという間違った期待

「更新のお知らせとか、そういう手続き的なことは、役所が教えてくれるんじゃないの?」

残念ですが、役所の方から、親切に教えてくれるなんてことはありません。
建設業許可に関する手続きは、全て自己責任です。

「更新のお知らせ」なんて親切なことはしてくれませんし、
1日でも過ぎてしまったら、問答無用で失効してしまいます。
残念ながら自分で管理するしかありません。

そのときになってから慌てふためかないように、
毎年きちんと届出しておけば安心ですし、負担も少なくて済みます。
とはいえ、面倒ですよね…。

忙しい経営者の方にとっては、貴重な時間を取られる面倒な手続きであることに変わりはありません。
ただでさえ、毎日のお仕事で忙しいっていうのに、
こういう手続き的なことまでいちいち気にしていられないと思います。

だから、つい忘れてしまっても無理もないことだと思います。

たとえば、税理士さんでさえ、こういうところまでは専門外なので、気が付かれないことが多いのです。

うっかり期限を過ぎてしまった!なんてことになる前に、ご相談下さい。

更新は、これまでの5年間のチェックを含め、
早め早めの準備をすれば安心です。
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、
出し忘れの心配はありません。

 

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。

当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

「ウチの会社は大丈夫かな?」

建設業に関する手続きで気になる方へ
当事務所は建設業許可に関する手続きの専門家です。

Step.1

まずはお電話ください。
土日、夜間でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Step.2

必要なものをご案内のうえ、お見積り致します。
決算書など必要なものをご案内致します。費用につきましても、事前にお見積り致しますので、ご検討のうえご依頼をお決め下さい。

Step.3

正式なご依頼を頂きましたら、申請書類一式をご準備いたします。
ご依頼いただきましたら、必要書類を作成致します。
謄本など取り寄せが必要なものは当職の方で行いますので、お手もとにある資料を揃えて頂くだけでけっこうです。

Step.4

申請書類を御社までお持ち致しますので、押印して下さい。
申請書類への押印は、当職が御社まで書類をお持ち致します。

Step.5

当職が提出致します。
費用をご入金頂きまして、申請となります。

 

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