新規で取得した許可とはちがう許可が必要になった
大阪府堺市B社様からのご相談
「とび・土工工事業」で許可を取得したが、今後の営業方針から「建築一式」の許可も必要になった。
どうすればいいですか?
といったご相談でした。
この場合、「業種追加」という申請手続になります。
業種追加とは、建設業許可をすでに取得している業者が、文字どおり、別の業種での許可を追加することをいいます。
建設業の許可には種類があって、それを「業種」といいます。
建設業許可の業種は、29種類あって、申請される方の条件によって、取れる種類が何なのか決まりますが、ざっくり言うと、資格の有無や資格の内容、これまでの実務経験の内容によって決まってきます。
いま持っている許可業種に、あとから別の業種を加えることも、もちろん可能です。
それが「業種追加」と呼ばれる手続きなわけです。
業種追加には何が必要か
「業種追加」とはいっても、その手続きの内容は、ほぼ新規申請と同じことをやります。
必要な資料も、ほとんど新規申請と変わりません。
新規の申請で求められる要件
・経営管理業務の責任者が必要
・専任技術者が必要
・財産的要件を満たすことが必要
・社会保険に加入していることが必要・・・etc.
が、業種を追加する場合でも同じように求められます。
経営管理責任者について
経営管理責任者となるためには、一定の経営経験が必要です(新規の許可申請と同じです)。
・許可を受ける業種と同じ建設業の経営経験→5年以上の経営経験が必要
・許可を受ける業種とは異なる建設業の経営経験→6年以上の経営経験が必要
ここで、ポイントですが、
業種追加の場合、すでに経営管理責任者がいるということになります。
つまり、最初に新規の許可申請をする時点で、もう5年以上の経営経験があるはずです。
ですので、業種追加を申請する時点で経営経験が6年以上経っていれば、ここの条件はクリアできることになります。
専任技術者について
専任技術者になるための要件は次のとおりです。
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上、実務の経験を有する者。
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)
③①・②と同等以上の知識・能力・技術を有すると認められた者。
④該当の国家資格を有すること。
たとえば、特に資格を持っている人が他にいない場合、実務経験のみで要件を満たす必要があります。新規の許可申請をしたときも実務経験で申請していた場合、それとは別の10年の実務経験が必要になります。
こうなると、いわゆる「20年選手」や「30年選手」のような人でないと専任技術者になれず、もしくは、別の適任者を立てないといけなくなります。
この点、施工管理技士など、一定の国家資格をもつ人がいれば、1つの資格で複数の業種を取ることが可能となるので、複数の業種を取りたいという局面においては、資格を持っている方がかなり有利です。
分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。
「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」
そのような方でも、ご安心下さい。
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