開業したばかりで役員経験がなくても建設業許可を取ることができたO社様の事例

記事更新日:

取れるものなら取りたいけど、何が必要なのかネットで調べたり、知り合いに聞いたり…。
役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない。

「うちの会社でも建設業の許可は取れるんですか?」

それが知りたいのに、
ここに書いてあるとか、あれを読め、とか言われても、
何のことやらって感じですよね?

そこで、
建設業許可のご相談で最も多い質問にもお答えいたしますので、参考になさってください。

 

ウチの会社も建設業の許可を取れるのかな?とお悩みの建設業者さまへ

「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?

「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」

「専門家に相談と言われても、顧問の税理士さんしか知らない」

当事務所では、建設業者さまのために建設業許可を取る要件を満たせるかどうか、お電話での無料診断を受付中です。

建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。

日中お忙しい方は夜間や土日に診断もできますので、電話・メールにてご予約ください。

 

 

ご相談内容

会社を設立してまだ1年目です。
5年経たないと建設業の許可は取れないと聞いたのですが、
1年目では許可を取るのは無理ですか?

 

ご相談者様 株式会社O 代表取締役Oさま
株式会社 O 様(建築一式業)
・会社設立1期目
・15年間勤務した後、独立
・これまでに役員経験などは無い

 

会社を設立されてまだ1年目だとのことでした。
建設業の事業主として5年以上の経験があるかをお聞きしたところ、O様は会社を設立する前は、勤め人だったので、確定申告とかはしたことがないとのことでした。

建設業許可要件には『建設業を5年以上経営した経験がある者』が常勤で在籍いていることが必要です。

ですので、O様ご自身では、この条件を満たすことができないので、建設業許可を取ることはできません。

 

「経営業務の管理責任者」とは何ですか?
建設業許可を取るためには、「経営業務の管理責任者」という人がいないといけません。
具体的には、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有し、その経験が5年以上(許可を受けようとする建設業以外の場合は6年以上)ある方をいいます。

建設業での、法人の役員、個人事業主などの経験がその例です。

建設業の許可を受けるためには、この資格要件を満たす者が最低1人は必要で、確定申告書などの証明書類が必要です。

 

しかし、この『建設業を5年以上経営した経験がある者』には、詳細かつ複雑な条件があります。

詳しくお話を伺ってみると、勤めていたのは義理のお父様A様の会社だとのこと。
今回、O様の独立にあたって、A様がいろいろ力になって下さったようで、今はO様の会社でお仕事されているとのことでした。

そこで、A様に直接お会いして、O様の会社の役員に就任することは可能か打合せさせて頂きました。

打合せを重ねた結果、無事に『建設業を5年以上経営した経験がある者』についての条件をクリアすることができ、必要な諸手続きを経て、ご相談から2ヵ月後に建設業許可を取得することができました。

建設業許可を取るための条件

建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

 

 

 

「自分のケースだと、どんな感じになるのか知っておきたい」という方へ

建設業許可は、会社のちょっとした変化でも必要な確認事項が変わります。

そこで、
許可が取れるかどうか、
あなたの状況なら、まずここを押さえておくと理解しやすい
というポイントをまとめてみました。

「だいたい、うちの場合はこういう進め方になるのか」
とだいたいの見通しが立てられると思います。

そのうえで、
「もうちょっと詳しく聞いてみたい」
と思われたら、いつでもお気軽にご相談いただけます。

「あなたの状況から分かる建設業許可(カテゴリトップ)」はこちら

建設業許可のこと、当事務所に相談してみませんか?

当事務所は、建設業許可の手続を専門とした申請代行業務をおこなっております。

建設業許可の申請代行を専門とする当事務所にご依頼いただければ、仕事の時間を削って書類を作る必要もないし、役所に出向く必要もありません。あなたの貴重な時間をお仕事に集中できます。

「取引先から言われたけど、書類とか手続きとか、とにかく苦手!なんのことやら、さっぱり分からない。」というときでも丸投げでOK、建設業許可の新規の取得をフル対応致します。

まずは、お電話にてお問い合わせください。いくつかご質問させて頂き、必要なものをご案内させて頂きます。より詳しいお話や資料を拝見させていただく場合は、こちらからお伺い致します。

夜間や土日祝日でも対応していますので、お忙しい方は遠慮なくお申し付けください。相談は無料です。

 

建設業許可でお困りの方は電話相談をご活用ください

 「ウチの会社も許可を取れる?」
要件確認は無料で対応中です 

「一人親方だけどウチの会社でも許可って取れるの?」
「役所に相談に行ったけど、結局よく分からなかった」
「専門家に相談と言われても、税理士さんしか知り合いがいない」

大阪府・兵庫県で建設業許可に詳しい専門家をお探しの方

日中は忙しいので、土日や夜間でも対応してくれるところをお探しの方

丁寧に分かりやすく説明してくれるところをご希望の方

お気軽にお問い合わせください。

受付時間 平日10:00-18:00

当事務所では、建設業者さまのために建設業許可を取る要件を満たせるかどうか、お電話での無料診断を受付中です。「許可を取れと言われた」「経営安定のため500万円以上の工事を請け負いたい」など理由はさまざまあるかと思いますが、建設業許可の手続きに詳しい行政書士がサポートいたします。

 

 

TOPページへ

 

 

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る