資格は持っていません。建設業許可は取れますか?

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取れるものなら取りたいけど、何が必要なのかネットで調べたり、知り合いに聞いたり…。
役所にも相談に行ってみたのですが、無愛想で、説明を聞いてもよく分からない。

「うちの会社でも建設業の許可は取れるんですか?」

それが知りたいのに、
ここに書いてあるとか、あれを読め、とか言われても、
何のことやらって感じですよね?

そこで、
建設業許可のご相談で最も多い質問にもお答えいたしますので、参考になさってください。

ご相談内容

個人事業主として5年経ったので、法人化しました。
法人化にあたって建設業許可を取りたいのですが、
私は資格とか持っていないのですが、許可は取れますか?

ご相談者様 A住宅株式会社 代表取締役Mさま
A住宅さま(建築一式業)
・会社設立1期目
・建設会社に10年以上勤務したのち個人事業主として独立
・役員は2名

建設業許可を取るための条件

建設業の許可要件は次の5点で、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

①経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
③誠実性を有すること(法第7条第3号)
④財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
⑤欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

 

まず、M社長と面談を行い、ヒアリングしたところ、以下の点が分かりました。

・会社の事業内容からしても「建築一式業」の許可が欲しい。
・建築士や施工管理技士などの建設関連の資格は何も持っておらず、社内にも資格を持った者はいない。
・卒業した学科は建設関連の学科ではなく、社内にも土木・建築学科を卒業した者はいない。
・以前、勤めていた会社は総合建設業で、建設業許可を持っている会社だった。
・自身は現場主任や事業部長などの職務を担当していた。

建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。
「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。

この「専任技術者」は、許可を受けようとする建設工事に関して一定の資格又は経験を有する技術者でなければならず、また「専任」でなければなりません。
したがって、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。

資格がなくても取れるのか?

資格がなくても、建設業許可を取ることは可能です。

これは、上記の②の条件に関する話で、国家資格等がなくても、10年以上の実務経験があることで上記②の条件をクリアすることができます。

10年以上の実務経験とは

実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいい、これらの経験があれば、専任技術者になることができます。

したがって、建設工事の施工を指揮・監督した経験や実際に建設工事に携わった経験はもちろん、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者として監督に従事した経験も含まれます。

ただし、工事現場の雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、経験期間の重複計算はできません。

 

ご相談者様の状況

さらに、もう少し詳しくお聞きしたところ、

以前のお勤め先に協力をお願いすることは可能であることも分かりました。
ただ、とても厳格な社長さんでいらっしゃるので、自分ひとりではうまく説明する自信がないとのことでした。
そこで、行政書士が同行して詳しい内容は行政書士から説明いたしますので、一緒にお願いに上がりましょう、というかたちでご提案させていただきました。
幸い、その厳格な社長様ともスムーズに話がついて、必要な書類をお借りすることができました。

 

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