個人事業主が大阪府の建設業許可を取るときに必要な要件と書類を解説

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「建設業許可を取りたいけれど、何を用意すればいいの?」という方へ

「個人事業主が大阪府の建設業許可を取るためには、どんな書類が必要ですか?」
というご相談を数多くいただきます。

現場では、元請業者など取引先から
建設業許可を取ってもらわないと契約できない」と急に言われたり、希望する工事を請け負うために建設業許可の取得が前提条件となっていたりして、「どうすればいいのか」「建設業許可は取れるのだろうか」と不安が広がります。

さらに、「建設業の許可を取らないといけないのに、とにかく面倒だし、よく分からない」という声が非常に多いのも事実です。

みなさんがおっしゃるとおり、建設業許可にまつわる手続きはなにかと面倒です。
当事務所にご相談いただくケースでも、「どの書類がいるのか、よく分からない。これでいいのか」とお困りの方がほとんどです。

そこで、大阪府で建設業許可を取りたいとお考えの個人事業主の方に向けて、どのようなことが必要になるのかを、じっくりと解説します。

 

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建設業の許可を取るために必要な条件

建設業の許可要件は次の6つで、このすべてに該当しないと許可は取得できません。

  1. 経営業務の管理責任者を有すること(法第7条第1号)
  2. 営業所ごとに置く専任技術者を有すること(法第7条第2号)
  3. 誠実性を有すること(法第7条第3号)
  4. 財産的基礎または金銭的信用を有すること(法第7条第4号)
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  6. 欠格要件に該当しないこと(法第8条各号)

そして、これらの要件を満たしていることが確認できる書類の提出が必要です。

以下では、要件の裏付けに用いる具体的書類についてご説明したいと思います。

経営業務の管理責任者の確認に関する書類

まずは経営業務の管理責任者、いわゆる経管の確認です。

許可の条件である「経営業務の管理責任者」となれる条件を満たしているかの確認のため、確定申告書・決算書が必要です。

個人事業主であれば

各年分の確定申告書、青色申告決算書などを通じて、建設業の経営に従事してきたことを示します。
また、あわせて、工事請負契約書が必要です。

確定申告書は、1の経営業務の管理責任者となれる条件を満たしているかの確認のために用います。
また、契約書や注文書、請求書などは、求められる実務経験の期間について営業の実績があることを示すために必要となります。

「過去に建設業の許可を受けていた建設業者での経験」を確認する書類

大阪府の場合は整理は次のとおりです。
A 過去に常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として証明されている場合
次の書類を提出します。
① 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び、経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))

B 過去に常勤役員等として証明されていない法人役員又は個人事業主における経験の場合
① 建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び、経験年数の証明期間に該当する常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号))
② 建設業許可通知書(経験年数分)
③ 決算変更届の一部(直近分)(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
④ 法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
上記の①及び④、または②・③及び④の組み合わせにより確認します。
いずれの場合も、受付印や確認印の有無など、もちろんその内容もしっかり確認しなければなりません。

専任技術者の実務経験に関する確認書類

実務経験を要する技術者の場合

実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について確認できる書類

1.実務経験が確認できる場合の書類

(1) 工事の実績確認書類による証明(建設業許可を受けていない者を含む)
・工事の契約書、注文書・請書、請求書などが必要です。
・証明者(証明する会社または個人事業主)での工事の実績を記載した全ての工事について確認できる書類が必要です。
・申請業種について、工期・工事名・工事内容・請負金額が確認できなければなりません。
注意事項:法令上求められる経験期間について、必要な実務経験年数の積み上げ方には細かいルールがあるので注意が必要です。
・大阪府では、各年の代表的な工事と翌年の代表的な工事との間隔が1年以上空かないように確認書類を用意する必要があります。このあたりの取り扱いは自治体によって異なるので注意が必要です。

(2) 過去に実務経験で営業所技術者等として証明されている者の場合
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))
・変更届の一部(受付印のある表紙または完了通知はがき及び実務経験証明書(様式第9号))

(3) 許可を受けていた建設業者(現在も引き続き許可を受けている者を含む)での実務経験(営業所技術者等として証明されていない者)の場合
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が、過去に証明を受けていた者の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・変更届の一部(受付印のある表紙または完了通知はがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が、過去に証明を受けていた者の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・決算変更届の一部(受付印のある表紙または完了通知はがき及び、実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))

2.実務経験の在籍確認に必要な書類

在籍確認に用いる書類の例
・(年金の)被保険者記録照会回答票
・雇用保険被保険者証(申請時点で継続雇用中の場合)
・雇用保険被保険者離職票(申請時点で離職している場合)
・証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書が必要で、かつその申告書の専従者給与欄または給与支払者欄に申請者の氏名の記載があるもの(税務署受付印または電子申告の受信通知が必要)

※証明者と申請者が同一の場合や過去に建設業者から証明を受けている者については不要。

財産的基礎・金銭的信用に関する書類

一般建設業の場合(新規・新規許可後5年以内の許可換え新規及び業種追加)

自己資本の額が500万円以上である者

・新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
・新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表) + イの書類
・1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一 + 決算報告書
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 + 第二表
+ 青色申告決算書又は収支内訳書 + 貸借対照表
※税務署の受付印(令和7年以降の申告分は不要)または税務署の受信通知(電子申告 の場合)を必ず確認します。

500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者

・金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(28 日)以内のもの)

 

その他必要となる書類

納税証明書

知事許可業者の場合、個人は個人事業税の納税証明書(1)を用意します。

・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・年金の加入履歴

身分証明書は、本籍地の市区町村での取得が必要となります。また、登記されていないことの証明書発行に日数を要することも多いため、申請準備の初期段階で手配することをおすすめします。

営業を行う事務所の要件

賃貸借契約書、使用承諾書、写真等が必要です。

「建設業の営業を行う事務所」を有していることを示す必要があるので、机やロッカー、電話回線、看板・表札など、事務所としての機能が明確であることが必要です。
バーチャルオフィスやレンタルスペースでは要件に適合しない場合があるため、注意が必要です。

まとめ

大阪府で個人事業主が建設業許可を取得するには、
・経営業務の管理責任者(確定申告書・決算書、工事請負契約書、年次の代表工事確認)
・過去に建設業の許可を受けていた建設業者での経験の有無に応じた書類(様式第7号、許可申請書又は変更届の一部、許可通知書、決算変更届、商業登記簿謄本 等)
・専任技術者の資格又は実務経験の裏付け
・財産的基礎や金銭的信用の裏付け(残高証明書等)
・納税証明書、、
・身分証明書、登記されていないことの証明書、年金の加入履歴
・営業所の実在と常勤体制の確認資料
を、抜け漏れなく整えることが肝心です。

 

行政書士からのアドバイス

これだけの資料を集めるだけでもそれなりの時間を要するので、大きな案件が決まってからでは間に合わなくなってしますこともあります。
必要書類の入手の手間と発行までの日数を念頭に、早めに準備を始めましょう。
もし「どれを揃えればよいか分からない」「過去の資料が散逸している」という状況であれば、早期にご相談いただければ、現状の資料を確認しつつ、どこまでが揃っているのか整えつつ、申請までの段取りをご提案させていただきます。
書類の整備は、たしかにとても面倒ですが、許可取得後の信頼や受注の安定にもつながります。
今日から、まずは1年分の代表工事の棚卸しと、確定申告書・契約書類の所在確認から始めてみましょう。

 

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Step 4|ご確認・押印 → 当事務所が提出代行

書類は当事務所からお持ちしますので、ご確認・押印をお願いするだけ。
役所への提出もすべてお任せください。

Step 5|申請完了 → 許可取得へ!

申請後、1~2ヶ月程度で許可が交付されます。

 

よくあるご質問

Q. 何を用意すればいいの?

A. 以下のようなものがあればOKです(ご相談の際に詳しくご案内します)。

• <個人の方> 確定申告書/住民票など
• <法人の方> 履歴事項全部証明書/定款/決算書など
• 経験を証明する書類(請求書・契約書・現場写真など)
• 保有資格の証明書(あれば)

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