【建設業許可】建設業の許可は、いつまでに取ればいいですか?

記事更新日:

建設工事を受注したけど、工事の開始までに許可取得すれば良い?

工事に着工する時までに許可があれば良いというわけではありません。

建設工事の請負金額が500万円以上(消費税および地方消費税を含めた税込金額)の案件については、民間、公共に関わらず、すべて「建設業許可」が必要となります。

では、建設業許可が必要となるタイミングはいつなのでしょうか?

「建設業法」という法律によると、「建設工事の完成を請け負う営業」と定義付けされており、すなわち建設工事の請負契約を締結するタイミングでは建設業許可が必要、ということになります。
工事に着工する時までに許可があれば良いというわけではないので、注意しなければなりません。

建設業許可が無い状態で500万円以上の請負契約を締結してしまうと、無許可業者として建設業法違反となってしまいます。
その罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」という重い罰が課されます。

ただし、「軽微な建設工事」に該当する場合の請け負いは、この限りではありません。

「軽微な建設工事」とはどんな案件かというと、工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件につき1,500万円未満の請負額の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことを指します。

 

よくある間違い

ここで気を付けなければならないのが、
よくある間違いケースとして「軽微な建設工事」は、請負金額500万円【以下】と認識している人が多いということです。

1件の請負額が税込で500万円ちょうどの場合、500万円【未満】には該当しないので、建設業許可が必要となってきます。

一定の要件を満たさなければ取得することのできない「建設業許可」ですが、建設工事受注を左右するための要となります。
つまり、建設業許可を取得している建設業を営む者は、国または都道府県から大きなお墨付きをもらっていることを意味し、それだけで信用に繋がるというわけです。
何より、最大のメリットとしては、500万円を超える大規模な工事の受注も可能になるところにあります。
ゼネコン等の元請業者によっては、建設業許可取得業者にしか発注しないとしている場合もあるので、取得しておくことで失注を確実に防ぐことができるのです。

 

建設業に関する手続きで気になる方へ
「ウチの会社は大丈夫かな?」と思ったらご相談下さい。

当事務所は建設業許可に関する手続きの専門家です。

建設業許可申請のプロである行政書士に依頼すれば、
毎年の「決算届」や「更新」のお知らせも致しますので、出し忘れの心配はありません。
当事務所では、宅建業や産廃業などの他の許可との関連もきちんとチェックいたします。

土日、祝日、夜間でも対応していますので、平日お仕事で忙しい方でも気兼ねなくご相談頂けます。

司法書士法人、税理士法人で15年間、中小企業の経営者様をサポートしてきた経験を活かし、税務、登記、社会保険の面もしっかり考慮に入れた総合的なチェックが可能です。

Step.1

まずはお電話ください。
土日、夜間でも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

Step.2

必要なものをご案内のうえ、お見積り致します。
決算書など必要なものをご案内致します。費用につきましても、事前にお見積り致しますので、ご検討のうえご依頼をお決め下さい。

Step.3

正式なご依頼を頂きましたら、申請書類一式をご準備いたします。
ご依頼いただきましたら、必要書類を作成致します。
謄本など取り寄せが必要なものは当職の方で行いますので、お手もとにある資料を揃えて頂くだけでけっこうです。

Step.4

申請書類を御社までお持ち致しますので、押印して下さい。
申請書類への押印は、当職が御社まで書類をお持ち致します。

Step.5

当職が提出致します。
費用をご入金頂きまして、申請となります。

 

分からないことがあれば、とりあえず聞いてみるのがいちばんです。

「書類とか手続きとか、とにかく苦手。もう、なんのことやら、さっぱり分からない。」

そのような方でも、ご安心下さい。
ゼロから、何度でも、ご説明させていただきます。

ご用意をお願いするものがある場合でも、「たぶん、この中にあると思う」みたいな感じでバサッと渡して頂くだけで大丈夫!
あとは当職の方で必要なものを探すなどして対応致します。

 

当事務所では、お客様のお話をじっくりとお聞きして、
お客様にとってのベストな解決策をご提案いたします!

建設業許可のことでお困りのときは、
どうぞお気軽にお電話ください。

 

お電話での無料相談・お問い合わせ

「建設業のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00
メールでのご相談・お問い合わせ

    ページトップへ戻る