建設工事を受注したけど、工事の開始までに許可取得すれば良い?
工事に着工する時までに許可があれば良いというわけではありません。
建設工事の請負金額が500万円以上(消費税および地方消費税を含めた税込金額)の案件については、民間、公共に関わらず、すべて「建設業許可」が必要となります。
では、建設業許可が必要となるタイミングはいつなのでしょうか?
「建設業法」という法律によると、「建設工事の完成を請け負う営業」と定義付けされており、すなわち建設工事の請負契約を締結するタイミングでは建設業許可が必要、ということになります。
工事に着工する時までに許可があれば良いというわけではないので、注意しなければなりません。
建設業許可が無い状態で500万円以上の請負契約を締結してしまうと、無許可業者として建設業法違反となってしまいます。
その罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億円以下の罰金」という重い罰が課されます。
ただし、「軽微な建設工事」に該当する場合の請け負いは、この限りではありません。
「軽微な建設工事」とはどんな案件かというと、工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件につき1,500万円未満の請負額の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことを指します。
よくある間違い
ここで気を付けなければならないのが、
よくある間違いケースとして「軽微な建設工事」は、請負金額500万円【以下】と認識している人が多いということです。
1件の請負額が税込で500万円ちょうどの場合、500万円【未満】には該当しないので、建設業許可が必要となってきます。
一定の要件を満たさなければ取得することのできない「建設業許可」ですが、建設工事受注を左右するための要となります。
つまり、建設業許可を取得している建設業を営む者は、国または都道府県から大きなお墨付きをもらっていることを意味し、それだけで信用に繋がるというわけです。
何より、最大のメリットとしては、500万円を超える大規模な工事の受注も可能になるところにあります。
ゼネコン等の元請業者によっては、建設業許可取得業者にしか発注しないとしている場合もあるので、取得しておくことで失注を確実に防ぐことができるのです。
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