リフォーム工事業で建築一式の建設業許可を取りたい

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住宅リフォームを営んでいます。
建設業の許可を取る必要があるのですが、建築一式工事業の許可を取りたいと思います。
取れますか?

 

建設業許可は、29の種類に分かれていて、その業種ごとに許可を取得することになっています。
これを「業種」といいます。

 

「一式工事」とは

一式工事は、「総合的な企画、指導および調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事」のことをいいます。

典型的なのは、住宅建築でいえば「新築一棟」の工事です。

ですので、水廻りだけのリフォームでは一式工事とはいえません。

リフォーム工事なら、いわゆる「フルリフォーム」とか「リノベーション」といわれるような、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事など、複数の専門工事の組み合わせで構成されるようなものを指します。

とはいえ、単一の専門工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものになると、一式工事として扱うとされています。

 

工事名ではなく工事の内容が基準

業種判断で基準になるのは、請負契約書等に記載される「〇〇邸リフォーム工事」のような「工事名」ではなく、「屋根葺き替え工事」や「外壁塗装工事」といった「工事の内容」です。

例えば、賃貸マンションで入退去の際に壁紙張替えの工事や、既存住宅の床面積を広げる工事をリフォーム工事としている場合がありますが、これらを建築一式業として捉えるのはまず無理です。

また、工事契約書や、注文書、請書に記載される工事名は、慣例で書かれていることが非常に多く、元請業者から下請業者へ発注する場合でも、発注者との契約書と同じ工事名を書いているだけということも多くあります。そうなるといよいよ工事名は実際の工事内硫黄とは一致していないなんてことになります。

建築一式業は「元請けの許可」とも言われるものなので、下請けとしての仕事しか請け負っていない場合は、そもそも必要のない許可ということになります。

建築一式業にあたるかどうかは、あくまで「工事の内容」で判断されるものなのです。

一式工事は「元請の立場で総合的にマネジメントする建設業者が請け負う、大規模かつ複雑で、専門工事では施工困難な建設工事」もしくは、「元請の立場で総合的にマネジメントする建設業者が請け負う、複数の専門工事を組み合わせて施工する建設工事です。
複数の専門工事が含まれるようなケースでは、それらの専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物や建築物を造る工事が該当します。

では、「リフォーム工事」はどうなのか

必ずしも「リフォーム工事=一式工事」とは言えません。

リフォーム工事は、床・壁の張替えや水廻りの取り換えなど、複数の専門工事が含まれているので「リフォーム工事=建築一式工事」と判断している建設業者の方が多いです。

しかし、必ずしも「リフォーム工事=一式工事」とは言えません。

リフォーム工事は、既設物の改築や改装を行うことですが、工事の規模や工事の内容は様々です。ひと口に「リフォーム工事」といっても、その内容は多種多様であるため、実は、建設業許可を取るうえでの業種判断は非常に難しいです。
建築一式業にあたるか、その他の専門工事にあたるかは、その工事の内容まで確認した上で業種判断しなければなりません。

事例ごとでみるリフォーム工事の業種

住宅リフォームの工事で多いパターン

  • 壁紙の張替工事:内装仕上工事
  • キッチンや浴室などの水廻り設備の取替工事:管工事
  • これらの場合、建築一式工事に該当することはありません。
  • 住宅のエクステリアリフォーム工事:とび・土工工事
    外構工事がとび・土工工事に該当します。

大型商業施設などのリフォーム(増築)工事

工事を施工するにあたって建築確認が必要になったり、増築工事などの場合でも、いくつかの専門工事を行うことで完成する場合があります。この場合は建築一式工事に該当します。

ただし、原則として建築一式工事は元請業者の立場で請け負う工事になりますので、下請業者の場合はいずれかの専門工事で行うことになります。

 

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