留学生など外国人を雇いたいとき
就労ビザ(在留資格認定証明書)の申請|このようなときはご相談ください!
外国人を雇いたいとき
●日本に留学しているが、卒業後も日本で働きたい
●日本人と結婚することになった
●外国で会社経営しているが、日本で子会社を出したい
●外国で会社に勤めているが、日本の支店に転勤が決まった
●料理人として働いているが、日本で自分の店を開きたい
●飲食店を営んでいるが、留学生をアルバイトとして雇いたい
●英会話教室を営んでいるが、ネイティブを教師として雇いたい
在留資格・帰化申請|深刻な人材不足に対応するために―
多様な人材登用でチームパフォーマンスを向上しましょう。
その際、書類を作成し、提出しなければなりませんが、この書類は複雑なことに加え、在留資格といっても種類が多数あるため、どれに該当するかの判断も難しく、ご本人で作成できないケースが多々あります。
また、今後ますます海外からの人材が必要になってくる反面、入国審査は年々厳しくなっています。
そこで、われわれ行政書士が、適切かつ迅速に申請できるよう、書類作成をお手伝い致します。
①在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
②在留期間の更新
③在留資格の変更
④永住許可の申請
⑤再入国許可の申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等)
外国人を雇う際に必要なもの|「在留資格」とは
入管法で定められた法的な資格のことです。
27の在留資格は出来る仕事によって大きく下記の3つに分けられます。
□永住者 □日本人の配偶者等 □永住者の配偶者等 □定住者 |
どのような仕事に就くことも可能です。 どんな仕事内容で雇っても問題ありません |
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□外交/公用/教授/芸術/宗教/報道 □投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術 □人文知識・国際業務 □企業内転勤/興行/技能 |
在留資格の範囲内の仕事しかできません。 仕事内容が限定されています |
□文化活動/短期滞在 □留学/研修/家族滞在 □特定活動 |
原則として仕事をすることができません。 ただし、資格外活動許可を持っていればアルバイトをすることができます。 *資格外活動許可書をもっていても、どんな仕事でもできるわけではなく、 a.1週間28時間以内(長い休暇は除く。聴講生、研究生、就学生はより短時間)、 b.アルバイト先が風俗営業でないこと、 が条件です。 |
海外にいる外国人を日本に呼びたいとき
1. 日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
2. 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付。
3. 外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請。
4. ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国。
という流れになります。
代理人は在留資格によって、異なりますが、外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ会社の職員などがなることができます。
就労ビザ取得・帰化(日本国籍取得)申請|その他取扱業務一覧
国籍取得届等の手続
外国で出生し、日本国籍の留保をしなかったために日本国籍を失った20歳未満の方や、外国人と日本人の間に生まれた子供が認知され、現在外国籍しか持たない20歳未満の方などが、日本国籍を取得する際の手続きです。
帰化許可申請
外国人の方が、日本に5年以上住所を有することなどの一定の条件を満たせば、日本国籍を取得することができます。
渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等)
外国人と日本人が結婚・離婚・養子縁組等をする際、相手の方の国籍により、婚姻届等の要件や必要書類が異なりますので、注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せるため、日本で入国管理局に書類を提出して行う手続きです。在留資格「短期滞在」を除く26の在留資格に該当すると認められると在留資格認定証明書が交付されます。
永住許可申請
日本に基本的に10年以上住所を有する外国人(他にも要件はあります)は日本に永住する許可がもらえる場合があります。
在留資格取得許可申請
日本で外国籍の子を出産した場合、在留資格を取得するための申請。生後30日以内に申請しないと、子は不法滞在となってしまいます。
就労資格証明書申請
在留資格はあるが、転職して会社が変わった場合、その会社で働くことも今現在持っている在留資格の範囲内であるかどうかの確認のために申請します。転職した場合、必須ではありませんが、次回の更新がスムーズです。
在留資格・帰化申請|Q&A
外国人を通訳として雇用しようとしたら、在留資格が「短期滞在」であった。在留資格の変更は可能か?
「短期滞在」では働くことはできませんし、「短期滞在」から他の在留資格への変更は基本的にできません。その人を雇いたいのであれば、本人には一旦帰国してもらい、日本の雇用主が在留資格「人文知識・国際業務」「技術」「技能」などの該当する在留資格の認定証明書を申請するのが良いでしょう。
「留学」や「家族滞在」在留資格をもつ外国人をアルバイトとして雇いたいが、可能か?
その外国人の方は「資格外活動許可書」を持っているかどうか、確認してください。持っていれば、以下2つの条件を満たせば、アルバイトとして雇用することは可能です。・1週間28時間以内(長い休暇は除く)・アルバイト先が風俗営業でないこともし「資格外活動許可書」を持っていない場合、地方入国管理局に資格外活動許可申請を行い、許可書が交付されてから、雇用すれば大丈夫です。
転職をしたいが、在留資格内であれば問題ないか
転職先の仕事が現在の在留資格の範囲内であるかどうか、が問題です。例えば、「技能」の在留資格を持って、韓国料理のコックとして働いている場合、転職先の仕事内容が韓国料理のコックであれば問題ありませんが、中華料理店のコックとして働くことはできません。また、韓国語の通訳として働くことも条件を満たさなければ、できません。自分の在留資格に転職先の活動内容があっているかどうか心配なら、申請を地方入国管理局に行いましょう。地方入国管理局で転職先の活動内容が本来の活動内容とあっていると判断すれば、就労資格証明書の交付を受けることが可能です。
ビジネスで長期滞在しているが休みを利用して帰国したい
再入国許可を受けていますか?在留資格を持っていても帰省や旅行で日本を出国する前にこの手続きをしておかないと、日本への再入国ができなくなります。そればかりか現在持っている在留資格がなくなり、在留資格認定証明書交付申請からやり直しになります。
もう少し今の仕事(語学教師)を続けたい
許可された在留期限が切れる前に更新手続きをしてください。更新は地方入国管理局で2ヶ月前から受け付けています。注)在留資格の変更、在留期間の更新許可申請時に「社会保険に加入していること」が必要要件になりました。平成22(2010)年4月1日以降は申請の際に窓口で健康保険証の提示が求められます。
大学を卒業して通訳として会社に勤めることになった
在留資格を「留学」から「人文知識・国際業務」に変更申請をすることが必要です。
外国人同士の夫婦に子供が生まれた
出生後30日以内に子供の在留資格取得申請を地方入国管理局に出す必要があります。結婚相手の国籍によっては国籍留保届けなど必要な場合もあります。30日はあっという間ですので、ご注意を。
長く日本で生活してきたのでこのまま日本で一生を送りたい
永住許可の申請をするのが良いでしょう。
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること
3.法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めたとき
4.原則として10年以上継続して日本に在留していること
が条件となります。4の年数は在留資格「日本人の配偶者等」なら3年以上に、「定住者」なら5年以上に、緩和されます。
永住と帰化はどう違うのですか
永住許可を受けると、地方入国管理局にする在留資格の更新申請などの義務はなくなりますが、外国人であることに変わりはないので、外国人登録の義務はありますし、日本を出国するときには再入国許可も必要です。一方帰化をすると、本来の国籍を失い日本国籍になりますので、外国人登録の変わりに戸籍と住民表が作成され、パスポートも日本国籍となります。
外国人登録証とは
身分事項や居住事実を証明するために、居住している市区町村で行う手続きです。パスポートと写真2枚が必要です。*「外国人登録法」に基づき、一定期間内(入国後90日以内、出生や日本国籍離脱後60日以内)に申請手続きを行うよう定められています。在留資格更新、変更、住所が変わった場合など2週間以内に手続きするようご注意ください。
外国人を雇用、解雇した場合に必要な手続きはありますか
ハローワークへ外国人を雇用、解雇した場合「外国人雇用届け」を出すことが2007年10月より事業主に義務づけられています。雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律で*雇用保険に加入している場合→採用は翌月10日まで。離職は離職翌日から10日以内。*雇用保険に加入していない場合→採用、離職ともに翌月末日までに届出の義務があります。提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。外国人登録証の記載を転職した場合も2週間以内に、外国人の住所の区市役所に届け出ることが必要です。これは外国人本人の義務ですが、事業主から一言やったかどうか、確認するのも良いでしょう。
在留特別許可とは
不法滞在など、退去強制事由に該当する外国人でも法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるときは在留が許可されます。日本人の配偶者など。《入国管理法第50条》在留特別許可された事例について(2005年8月法務省入国管理局UP)オーバーステイだけど日本人と婚姻し、日本で暮らしたいという方はご相談ください。なお、行政書士は偽装結婚は受け付けません。注)在留資格の変更、在留期間の更新許可申請時に「社会保険に加入していること」が必要要件になりました。平成22(2010)年4月1日以降は申請の際に窓口で健康保険証の提示が求められます。